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国家公務員倫理法に関する質問主意書

衆議院 第164回 第102号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2006年2月23日
内閣転送 2006年2月27日
答弁書受領日
2006年3月3日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 1,262字/答弁 1,234字

質問本文

国家公務員倫理法においては、第三条において職員が遵守すべき職務に係る倫理原則が規定され、第五条において、同原則を踏まえ、国家公務員倫理規程を定めることが規定されている。政令である国家公務員倫理規程では、第一条において倫理行動規準、第三条において禁止行為が定められている。しかしながら、第三条第二項において同条第一項の規定にもかかわらず行いうる行為が列挙されている。これらの行為については、その運用次第では国家公務員倫理法の内容を骨抜きにしかねないものであり注視していく必要があると考える。

右認識を踏まえ、次のとおり質問する(なお、答弁においては、用語の意味が不明である等の理由により答弁を控えることなく、可能な限り社会常識の範囲内で対応願いたい。)。

一 国家公務員倫理規程第三条第一項の禁止行為は、いずれも利害関係者(同規程第二条に規定する利害関係者をいう。以下同じ。)との関係で生じうる行為を規律したものであるが、これは利害関係者にも一定の義務を課すことになるのか。仮にそうでない場合、利害関係者がその日常生活において通念上行う行為の一環として、職員(国家公務員倫理法第二条第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)に対して第三条第一項に規定される禁止行為を行おうとする場合、職員はこれを積極的に拒否しなくてはならないということか。必要に応じ、各号毎に場合分けして答弁願いたい。

二 国家公務員倫理規程第三条第一項の規定にもかかわらず行いうる行為を規定した同条第二項は、職員が利害関係者に対し、同項に掲げられる行為を行うよう能動的若しくは積極的に働きかけること、又は当該行為を行うことを希望する旨を仄めかすことを許容しているのか。必要に応じ、各号毎に場合分けして答弁願いたい。

三 国家公務員倫理規程第三条第二項に掲げられる行為を行うよう、職員が利害関係者に対し能動的若しくは積極的に働きかけ、又は当該行為を行うことを希望する旨を仄めかしたにもかかわらず、利害関係者が応じなかった結果として、職員からその後、不利な扱い(行政手続法の不利益処分にとどまらず、行政との関係で受ける様々な形態の不利な扱い)を受けた場合、その職員は罰せられるのか。

四 国家公務員倫理法第五条第三項及び第四項に規定される、各省各庁の長が定める職員の職務に係る倫理に関する訓令(特定独立行政法人においては規則)においては、ある行為が国家公務員倫理規程第三条第二項において認められる行為に該当するか否かの判断はどのように規定されているのか。一般論でなく、各省各庁各独立行政法人毎に答弁願いたい。また、国家公務員倫理規程の運用に関する文書が存在する場合、それらの文書における規定ぶりについても答弁願いたい。

五 国家公務員倫理法第五条第三項及び第四項に規定される、各省各庁の長が定める職員の職務に係る倫理に関する訓令(特定独立行政法人においては規則)はどの程度改訂されているのか。平成十五年以降、訓令が新設、改廃された例を提示願いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号。以下「倫理規程」という。)第三条第一項の規定は、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員(国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第二条第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)の遵守すべき事項を定めているものであり、倫理規程第二条第一項に規定する利害関係者(以下「利害関係者」という。)に義務を課すものではない。また、利害関係者が職員に対して贈与等の行為を行おうとする場合において、倫理規程第三条第一項各号に該当するときは、職員はこれを拒否しなければならない。

二について

倫理規程第三条第二項の規定は、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くようなおそれがない行為として同条第一項に規定されている行為の例外を定めているものであるところ、御指摘の行為が職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くようなおそれがあると認められる場合には許容されない。

三について

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十九条の規定に抵触すると認められる場合には、同法第八十二条に規定する懲戒処分の対象となる。

四について

お尋ねの「判断」については、倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則(以下「訓令等」という。)において規定しているものはない。また、お尋ねの「文書」としては、例えば、国家公務員倫理審査会が作成したパンフレットがあり、この中において、例えば、倫理規程第三条第二項第一号の「宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのもの」の例として、「会社の名前入りのカレンダー、創立〇周年記念事業で配布している書籍など」と記述している。

五について

平成十五年一月一日から平成十八年三月一日までの間に制定され、又は改廃された訓令等は、次のとおりである。

平成十五年において、改正された訓令等は総務省職員の職務に係る倫理に関する訓令(平成十三年一月二十四日訓令第百五号)であり、廃止された訓令等は郵政事業庁職員の職務に係る倫理に関する公達(平成十三年一月二十四日公達第二十八号)である。

平成十六年において、制定された訓令等は独立行政法人国立病院機構職員の職務に係る倫理に関する規則(平成十六年四月一日規程第五十号)である。

平成十七年において、改正された訓令等は地方警務官の利害関係者に関する規則(平成十二年三月二十八日国家公安委員会規則第七号)であり、廃止された訓令等は職員の職務に係る倫理に関する規則(独立行政法人産業技術総合研究所、平成十四年八月三十日十四規則第十号)である。

平成十八年において、改正された訓令等は内閣府沖縄総合事務局職員の職務に係る倫理に関する訓令(平成十三年一月二十四日訓令第五十号)及び公正取引委員会事務総局職員の倫理に関する訓令(平成十二年三月二十四日訓令第一号)である。

衆議院の原文

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