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国家公務員倫理法の運用状況等に関する質問主意書
衆議院 第156回 第154号
質問本文
国家公務員倫理法(以下「公務員倫理法」とする)の運用状況等について、次の諸点を明らかにされたく、以下質問する。
一 公務員倫理法の運用状況等について
(1) 公務員倫理法第五条第三項において、「各省各庁の長(内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長、人事院総裁、内閣法制局長官及び警察庁長官並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。)は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該各省各庁に属する職員の職務に係る倫理に関する訓令を定めることができる」と規定しているが、各省庁においてこの訓令は整備されているか。各省庁の状況を明らかにされたい。
(2) 国家公務員倫理規程第三条第二項各号の規定には、不確定概念による規定が多く見られ、それらの扱いについて各省庁の長は、これらを同規程第二条第一項及び第十二条が予定されているように訓令によっていると思われるが、公の法令集ではこれらを見ることができない。従って、これら訓令及び通達の件名等概要を明らかにされたい。
これらは、国家公務員倫理審査会の同意を得ているのか、この点も明らかにされたい。
(3) 公務員倫理法第五条第四項の実績があれば明らかにされたい。
(4) 各省庁に配置されている倫理監督官の部署及び人員を明らかにされたい。
(5) 公務員等が関連団体と称する民間団体等(例えば国税庁関係では日本税理士会連合会、日本税務協会、全国青色申告会総連合、酒類業組合、全国関税会総連合、全国農納税貯蓄組合及び納税協会連合など。他省庁においても類似団体がある)が開催するパーティー等に参加する場合の基準はあるのか。あるとすれば各省庁毎に明らかにするとともにそれらの内容を明らかにされたい。
(6) 公務員倫理法の制定以降における法令及び通達の改廃の経緯、理由及び条文をそれぞれ明らかにされたい。
二 公務員倫理法の附帯決議について
(1) 「国民の公務に対する信頼を確保するため、幹部公務員を始めとして国家公務員倫理研修を行うなど、この法律の趣旨の徹底を図ること」に対応する具体的措置について各省庁毎に明らかにされたい。
(2) 国家公務員倫理審査会設置以来の委員名、各委員本来の職業、就任・退任の年月日、委員就任を適当とした理由、審査会の開催状況、審査事案その結果、審査会の予算及び決算の概要などを明らかにされたい。
(3) 「国務大臣、副大臣、政務官等の倫理の保持については、本法の精神を踏まえ適切な措置を講ずること」の条文に対応する具体的措置を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一の(1)について
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第五条第三項の規定に基づき訓令を定めている府省等(法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。以下同じ。)及び当該訓令の名称は、別表第一のとおりであり、いずれの訓令も、利害関係者の範囲に関して定めたものである。なお、これらの訓令の制定及び改廃については、同条第八項の規定に基づき、国会に報告しているところである。
一の(2)について
国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号。以下「倫理規程」という。)第三条第二項各号の規定に関する取扱いを明らかにするために定められた訓令はなく、各府省等は、国家公務員倫理審査会(以下「審査会」という。)に対する照会及びそれに対する回答や、これらの照会及び回答を審査会が取りまとめた国家公務員倫理規程事例集等に基づき、同項各号に該当するか否かを判断しているところである。
なお、同項第八号について、「国家公務員倫理規程第三条第二項第八号の運用について」(平成十四年十一月一日倫参―六十二)により、「職務として出席した会議その他打合せのための会合」には職務の遂行に必要な意見交換、情報収集等を行うために出席した会議その他打合せのための会合も含まれること及び「簡素な飲食」には出席する職員の職位等によって一万円程度までのものが認められることとの解釈が審査会から各府省等に通知されたことを受けて、警察庁において「国家公務員倫理規程第三条第二項第八号(簡素な飲食)の運用について」(平成十四年十一月七日警察庁丁人発第六百二十三号)が、総務省において「国家公務員倫理規程第三条第二項第八号の運用について」(平成十四年十一月十三日総官秘第千百三十七号)が、外務省において「国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程運用方針」(平成十四年十二月二日大臣官房人事課長通達)が、経済産業省において「国家公務員倫理規程第三条第二項第八号の運用について」(平成十五年四月一日大臣官房秘書課事務連絡)が、国土交通省において「国家公務員倫理規程第三条第二項第八号の運用について」(平成十四年十一月十五日大臣官房人事課通達)が、海上保安庁において「倫理規程の運用について」(平成十四年十一月十五日総務部人事課課長補佐事務連絡)が、それぞれの府省等における具体的な取扱いを明らかにするために定められている。これらはいずれも、倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令ではないことから、審査会の同意を得て定められたものではない。
一の(3)について
倫理法第五条第四項の規定に基づき規則を定めている特定独立行政法人及び当該規則の名称は、別表第二のとおりであり、いずれの規則も、利害関係者の範囲に関して定めたものである。なお、これらの規則の制定及び改廃については、同条第八項の規定に基づき、国会に報告しているところである。
一の(4)について
倫理監督官は、倫理法第三十九条第一項の規定に基づき各府省等ごとに一名ずつ置かれており、その職名は、別表第三のとおりである。
一の(5)について
お尋ねのような基準を設けている府省等はない。なお、倫理規程第三条第二項第六号の規定により、職員は、多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすることを行うことができるとされている。
一の(6)について
倫理法の制定以降、倫理規程、倫理法等に違反した場合の懲戒処分の基準等を定める人事院規則、関連の訓令及び通達等が制定されているが、これらの改廃について、主要なものをお示しすると、別表第四のとおりである。このほか、中央省庁等改革、独立行政法人制度の創設、日本郵政公社設立のための法整備等に伴い所要の改廃が行われている。なお、倫理法施行前に「行政及び公務員に対する国民の信頼を回復するための新たな取組について」(平成八年十二月十九日事務次官等会議申合せ)に基づき訓令として制定された各府省等の公務員倫理規程については、それぞれ、倫理法の施行に際して廃止されている。
二の(1)について
各府省等とも、国家公務員倫理教本その他の審査会が作成した資料の職員への配布、国家公務員倫理週間(平成十四年度に創設。十二月一日から七日まで)を活用した啓発活動の実施等により、倫理法等の趣旨の徹底を図るとともに、審査会が行っている制度説明会や、人事院が実施している公務員倫理をカリキュラムに含めた幹部行政官セミナーなどの各階層別の研修等に、職員を参加させている。これらのほか、倫理法等の趣旨の徹底を図るために各府省等において実施している主な事項は、別表第五のとおりである。
二の(2)について
審査会設置以来の会長及び委員の氏名、職業並びに就任及び退任の年月日は、別表第六のとおりである。
会長及び委員は、いずれも、人格が高潔であって、職員の職務に係る倫理の保持に関し公正な判断をすることができ、法曹界、労働界、学界、経済界等、各々の専門分野において長年にわたり活躍しており、法律又は社会に関する豊かな学識経験を有していることから、審査会の会長又は委員として適任と考え任命したものである。
審査会は、平成十一年十二月三日から平成十二年三月三十一日までの間に二十五回、平成十二年度に二十八回、平成十三年度に二十五回、平成十四年度に二十四回の会議を開催している。
審査会の会議においては、倫理法第十一条に規定する所掌事務及び権限に係る基本事項を処理しており、その主なものとしては、倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令又は同条第四項若しくは第六項の規定に基づく規則を定めることに対する同意、倫理規程の制定に関する意見の申出、倫理法等に違反した場合に係る懲戒処分の基準の作成、職員の職務に係る倫理の保持に関する事項に係る調査研究及び企画(倫理法等の運用に関する検討、有識者及び各府省等との意見交換、有識者や国民各層へのアンケート調査等)、贈与等報告書(倫理法第二条第三項に規定する指定職以上の職員に係るものに限り、かつ、倫理法第九条第二項ただし書に規定する事項に係る部分を除く。以下同じ。)、株取引等報告書及び所得等報告書等の審査、倫理法等に違反する疑いがある行為に関する調査への関与及び懲戒処分の承認、職員の職務に係る倫理の保持を図るための監督上必要な措置の要求等がある。
このうち、贈与等報告書については平成十二年度二千六百二十五件、平成十三年度二千三百四十件、平成十四年度二千四百七十六件、株取引等報告書については平成十二年六十件、平成十三年六十九件、平成十四年五十七件、所得等報告書については平成十二年千三百六十件、平成十三年千二百九十九件、平成十四年千三百二十五件の報告の内容に関し、国民の疑惑や不信を招くようなものがないかなどの観点から審査を実施したところ、倫理法等に違反するものはなかった。
また、審査会は、倫理法等に違反する疑いがある行為に関し、任命権者から調査の端緒に係る報告を受け、任命権者に対して調査を求めている。これまでに調査が行われた件数は、平成十二年度八件、平成十三年度十一件、平成十四年度十八件である。審査会は、調査の開始について任命権者から報告を受けるとともに、調査の経過につき適宜報告を求め、また、意見を述べている。調査の結果、任命権者が職員に倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行おうとする場合には、審査会がその懲戒処分につき承認を行っている。審査会の承認を得て任命権者による懲戒処分が行われた件数は、平成十二年度二件、平成十三年度五件、平成十四年度十一件となっている。
審査会の予算は、人事院の予算の中に含まれており、職員の人件費、光熱水料等は人事院と一体のものとなっているが、審査会の会議、公務員倫理に関する有識者との懇談会、倫理法等の内容の周知、倫理意識の浸透を図るための行事、公務員倫理に関するアンケート調査等に係る予算としては、平成十二年度五千九百六十三万四千円、平成十三年度五千四百五十一万八千円、平成十四年度五千二百四十万円、平成十五年度五千百七万円が計上されている(いずれも当初予算額)。
決算は、人事院の決算と一体のものとして一括計上されている。平成十二年度分及び平成十三年度分については国会において承認されており、適切に執行されていると考えている。
二の(3)について
平成十三年一月六日に中央省庁再編が行われるとともに、新たに副大臣及び大臣政務官の制度が導入されたことに伴い、同日、国務大臣等の公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する等のため、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)を定めている。
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