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国家公務員倫理規程の改正に関する質問主意書
参議院 第162回 第5号お答えすることは困難 ×1
質問本文
今般、国家公務員倫理審査会の意見の申出を受けて、政府においては国家公務員倫理規程の改正作業を進め、四月一日より新規程による運用がなされるものと聞き及んでいる。
議員立法である国家公務員倫理法の立案制定に携わった者として、政府が今回措置しようとしている国家公務員倫理規程の「規制緩和」が、汚職事件の再発や過剰接待の復活などに連なることを懸念している。
公務員の倫理保持は、行政を推進する上で極めて重大な要件であるとの認識から、以下質問する。
一 現行の国家公務員倫理規程では、利害関係者との飲食については、自己の費用を負担した上で、夜間に行う飲食のうち、簡素な飲食以外のものの場合には、倫理監督官の許可を得て行う必要があると定められている。
平成十四年度及び平成十五年度において、各府省庁の倫理監督官が許可した最高額はいくらか。また、府省庁ごとに、最も多くの許可を求めた部署名及びその回数も示されたい。
二 今般、事前の許可制を届出制に変更すると聞いているが、届出を確実に行わせしめるため、どのような措置を講ずる考えか。
三 こうした規制の緩和が、やがては「過剰接待の復活」につながるのではないかと危惧する声も聞かれる。政府としては、どのような措置を講じる考えか。
四 国会に対してなされる「国家公務員の倫理の保持に関する状況及び倫理の保持に関して講じた施策に関する報告」には、「許可等の状況」について、政府全体での総数のみが記載されるにとどまっている。透明性を高めて公務員倫理の保持に資する観点から、今後は、各府省庁別の件数を一定の金額区分に従って公表すべきではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。
五 本省幹部職員に係わる「利害関係者のみなし規定」の廃止に伴って、国家公務員倫理法制定のきっかけとなった本省幹部職員等の汚職事件や過剰接待の再発を懸念するが、再発のおそれはないのか。また、政府は、「利害関係者のみなし規定」の廃止に伴って、本省幹部職員等の公務員倫理保持について万全を期すため、新たな措置を講ずる考えはあるのか。あるとすれば、どのような措置を講ずるのか。ないとすれば、その理由を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成十四年度及び平成十五年度に国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号。以下「倫理規程」という。)第三条第二項第八号ただし書の規定に基づき倫理監督官に許可の申請があった事例について、許可された事例に係る金額の最高額並びに各行政機関等ごとの倫理監督官に対して許可の申請があった件数の最も多かった部署名及び当該件数についての調査・把握はしておらず、また、新たに調査・把握をすることは膨大な作業を必要とすることから、お答えすることは困難である。
二について
今般検討している倫理規程の改正においては、職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が一万円を超えるときは、原則として、あらかじめ、倫理監督官が定める事項を倫理監督官に届け出なければならないこととすることを予定しているが、届出を確実に行わしめるため、国家公務員倫理審査会及び各行政機関等において届出制度の趣旨及び内容を職員に周知徹底することを予定している。また、届出義務に違反した場合には、懲戒処分の事由となり、これらによりその確実な履行が担保されるものと考えている。
三について
今般検討している倫理規程の改正後においても、利害関係者からの供応接待は引き続き禁止され、また、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から、供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待を受けることは禁止されることから、お尋ねの「過剰接待の復活」にはつながらないと考えている。
四について
お尋ねの「許可等の状況」については、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第四条の「内閣は、毎年、国会に、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない」とする規定に基づき、「各種報告書の提出件数」、「懲戒処分等の状況」等と併せて報告しているところであり、倫理監督官が倫理規程第三条第二項第八号ただし書又は第六条第一項の規定に基づき許可又は承認(以下「許可等」という。)をしたものの総数及び許可等に係る申請の総数を報告しているところである。お尋ねの許可等がされた事例に係る金額についての調査・把握はしておらず、また、新たに調査・把握をし、各行政機関等ごとに一定の金額で区分して報告することは考えていない。
五について
今般検討している倫理規程の改正においては、お尋ねの「本省幹部職員に係わる「利害関係者のみなし規定」」は廃止することを予定しているが、改正後においても、引き続き、他の職員の利害関係者が、職員をしてその官職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者とみなされることから、このような者からの供応接待等は禁止される。また、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から、社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けることは禁止される。さらに、倫理規程の改正と併せて、これらを再度周知徹底することを考えており、お尋ねのような本省幹部職員に係る汚職事件や過剰接待の再発は防止できるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。