「国家公務員倫理法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2006年5月2日〜2025年6月17日
答弁書あり
60件
提出者 18人(多い順: 鈴木 宗男、長妻 昭、浅野 貴博)
答えていない型が出た答弁
37件
趣旨が明らかではない 21、お答えすることは困難 19、承知していない 9、個別の事案 5、検討してまいりたい 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「利害関係の排除」の意味するところが必ずしも明らかではないが、民間企業等に勤務していた者で官職に採用されることとなったものを含め、一般職の国家公務員(委員、顧問又は参与の職にある者等を除く。以下「職員」という。)については、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)及び国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号。以下「倫理規程」という。)が適用されるところ、倫理規程第一条において「職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと」等の倫理行動規準が定められているほか、倫理規程第三条等において、職員が許認可、契約等の相手方から金銭、物品等の贈与を受けることの禁止等が定められている。また、倫理規程第十五条等において、行政機関等(倫理法第三十九条第一項に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)に置かれる倫理監督官(同項の倫理監督官をいう。)は、「その属する行政機関等の職員が特定の者と国民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと」等とされている。さらに、倫理規程第十四条第五号において、各省各庁の長等(倫理法第六条第一項に規定する各省各庁の長等をいう。以下同じ。)は、「研修その他の施策により、当該各省各庁又は行政執行法人に属する職員の倫理感のかん養及び保持に努めること」とされており、この規定に基づき各省各庁の長等は公務員倫理に関する研修を実施している。
令和二年一月一日から令和六年十二月三十一日までの間に、総務省本省課長補佐級以上の職員が、株式会社フジ・メディア・ホールディングス及び同社がそのウェブサイトにおいて公表している「グループ会社一覧」に列挙されている法人から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待を受けたとする国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する贈与等報告書は、提出されていない。
前段のお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「利害関係者」については、国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号。以下「倫理規程」という。)第二条第一項に規定するものを想定している。後段のお尋ねについては、非常勤職員を含む、デジタル庁の全ての職員を対象に、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)及び倫理規程の内容の周知を図るための研修の実施等に取り組んでまいりたい。
お尋ねの「任期付職員として採用されている弁護士が前職から、特別な契約(再雇用含む)や給与等の差額の補填(再雇用における年収の増額及び昇格・昇給等の埋め合わせ等の全てを含む)、その他福利厚生の継続等を受けているかどうかを採用の段階において確認しているか。」については、在職中は当然に国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)や国家公務員倫理規程の適用を受け、社会通念上相当と認められる程度を超えて利益供与を受けることは禁止されている。
お尋ねの「調査の端緒が存在するとき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第二十二条において「任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を審査会に報告しなければならない。」と規定しており、「審査会に報告」がされたことをもって、「調査の端緒に係る任命権者の報告」がされたものとしている。
お尋ねのような調査は行っていないが、総務省職員に係る今般の事案に関して、令和三年二月二十四日に国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第二十三条第三項の規定に基づき総務大臣から国家公務員倫理審査会に結果を報告した調査において、当該調査の対象となった職員に対し、株式会社東北新社以外の利害関係者(国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第二条第一項に規定する利害関係者をいう。以下同じ。)に該当する事業者又は利害関係者に該当しない事業者との間において、倫理法及び同令に違反するような事実がなかったかを聴取したところ、御指摘の「民間放送テレビ局」との間において、該当する事実は確認できなかった。
御指摘の令和三年二月二十二日の衆議院予算委員会における菅内閣総理大臣の答弁については、総務省幹部職員に係る今般の事案に関して、同省が行った調査を通じて国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)に違反する行為があるものと同省が当時認識していたことに基づき述べたものである。
御指摘の元職員から、平成二十六年四月一日から令和二年五月二十九日までの間において、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき提出された贈与等報告書の件数は一件である。また、当該贈与等報告書は、令和元年七月二日に提出されたものであり、その内容は、会合に出席して飲食物の提供を受けたというものである。さらに、お尋ねの「二千八百九件の詳細」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、当該二千八百九件の内容等について網羅的にお答えすることは調査に膨大な作業を要することから困難であるが、一例を挙げれば、事業者等からの金銭、物品その他の財産上の利益の供与や報酬の支払等に係る贈与等報告書がある。
どのような行為が国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第三条第一項に規定する「有利な取扱い」に該当するかについては、同法第二条第一項に規定する「職員」(以下単に「職員」という。)が行った行為の内容や状況等を総合的に考慮して実質的に判断する必要があるものと考えており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの「どのような報告書」の意味するところが必ずしも明らかでないが、法務省において確認できる範囲では、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき、御指摘の元職員から、令和元年七月二日、東京高等検察庁検事長に対し、贈与等報告書一件が提出されている。
お尋ねの「利害関係者」が国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第二条第一項に規定する「利害関係者」を指すのであれば、取材活動をしている記者は、検察官を含む国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する職員にとって、一般には、当該「利害関係者」には該当しないものと考えている。
お尋ねについては、関係する資料の保存期間が経過しているものもあり、また、調査に膨大な作業を要することから、網羅的にお答えすることは困難であるが、平成二十六年四月一日から令和二年五月二十九日までの間において、①国家公務員倫理法第六条第一項の規定に基づき法務大臣に提出された検察官の贈与等報告書及び②同項の規定に基づき法務大臣の委任を受けた者に提出された検察官の贈与等報告書で同条第二項の規定に基づきその写しが国家公務員倫理審査会に送付されたものの合計は、二千八百九件である。
2. 答えていない型が返った質問(37件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 首相官邸は、我が国行政の中枢として多様な専門性を結集し政策立案を行う場である。 近年、官邸スタッフには民間企業等からの出向者が一定割合含まれると承知しているが、その実数や業務内容、さらに政策決定過程への影響については必ず…
答弁: …員、顧問又は参与の職にある者等を除く。以下「職員」という。)については、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)及び国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号。以下「倫理規程」という。)が適…
質問: …員が株式会社フジ・メディア・ホールディングス及びグループ会社の職員から、国家公務員倫理法に基づく「供応接待」を受けた報告があるか明らかにされたい。 五 過去五年間、総務省職員が株式会社フジ・メディア・ホールディングス及び…
答弁: …法人から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待を受けたとする国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する贈与等報告書は、提出されていない。…
質問: …において具体的にどう想定しているのか示されたい。また、非常勤職員を含め、国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程の遵守のための取組についても具体的に示されたい。 7 「デジタル庁における透明性・公平性確保に関するご協力のお…
答弁: …段のお尋ねについては、非常勤職員を含む、デジタル庁の全ての職員を対象に、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)及び倫理規程の内容の周知を図るための研修の実施等に取り組んでまいりたい。 二の…
質問: 第二百四回国会に提出した「金融庁及び証券取引等監視委員会の公益通報制度が機能不全に陥っているとの指摘に関する質問主意書」(第二百四回国会質問第一〇四号)に対する答弁(内閣参質二〇四第一〇四号。以下「前回答弁」という。)の…
答弁: …かどうかを採用の段階において確認しているか。」については、在職中は当然に国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)や国家公務員倫理規程の適用を受け、社会通念上相当と認められる程度を超えて利益供与を受けることは禁止され…
質問: 国家公務員倫理法(以下「同法」という。)は、過去の国家公務員による不祥事の続発が、職務の公正さに対する国民の不信を増大させ、公務全般に対する厳しい批判を招いた反省から、一般職に属する国家公務員の職務に関わる倫理を規律する…
答弁: …「調査の端緒が存在するとき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第二十二条において「任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反す…
質問: …からの接待を受けた者がいるかどうか、総務省内で調査は行っているか。 二 国家公務員倫理法に基づき、国家公務員倫理規程が定められているが、総務省課長級以上にあたる者で、過去五年間に民間放送テレビ局の部長以上の職にあたる者か…
答弁: …っていないが、総務省職員に係る今般の事案に関して、令和三年二月二十四日に国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第二十三条第三項の規定に基づき総務大臣から国家公務員倫理審査会に結果を報告した…
質問: …あったところである。事実であれば、利害関係者との関係を厳しく制限している国家公務員倫理法上も不適切であると考える。そこで農林水産省において本事案に関係する職員について問う。 一 アキタフーズの前代表はじめ役員との会食をし…
答弁: 一から三までについて 農林水産省において、同省の職員と株式会社アキタフーズの役員が「会合」をしていたとの報道を受けて、関係する職員の聞き取りを行ったところ、御指摘の「指定職職員」については、平成三十年十月四日に枝元真徹生…
質問: 令和二年五月二十五日に提出した「黒川弘務前東京高検検事長の賭けマージャンに関する質問主意書」(第二百一回国会質問第一二九号。以下「質問第一二九号」という。)に対する答弁書(内閣参質二〇一第一二九号)、また、令和二年五月二…
答弁: …職員から、平成二十六年四月一日から令和二年五月二十九日までの間において、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき提出された贈与等報告書の件数は一件である。また、当該贈与等報告書は、令和元年…
質問: 国家公務員倫理法(以下、「倫理法」)は、中央省庁幹部職員の不祥事の続発を背景にして一九九九年八月に議員立法で成立し、倫理法の規定に基づき国家公務員倫理規程(以下、「倫理規程」)が制定された。倫理法は公務員の行動規範に関す…
答弁: …ではないため、お答えすることは困難である。 二について どのような行為が国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第三条第一項に規定する「有利な取扱い」に該当するかについては、同法第二条第一項に規定する「職員」(以下…
質問: …ろ、必ずしも高額と言えないレート」と答弁したのか明らかにされたい。 六 国家公務員倫理法では、三種類の報告制度が定められている。その中の贈与等の報告で、五千円を超える贈与について報告する事になっているが、国家公務員倫理法…
答弁: …る「利害関係者」を指すのであれば、取材活動をしている記者は、検察官を含む国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する職員にとって、一般には、当該「利害関係者」には該当しないものと考えている。 四に…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: 首相官邸は、我が国行政の中枢として多様な専門性を結集し政策立案を行う場である。 近年、官邸スタッフには民間企業等からの出向者が一定割合含まれると承知しているが、その実数や業務内容、さらに政策決定過程への影響については必ず…
答弁: …員、顧問又は参与の職にある者等を除く。以下「職員」という。)については、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)及び国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号。以下「倫理規程」という。)が適…
質問: …員が株式会社フジ・メディア・ホールディングス及びグループ会社の職員から、国家公務員倫理法に基づく「供応接待」を受けた報告があるか明らかにされたい。 五 過去五年間、総務省職員が株式会社フジ・メディア・ホールディングス及び…
答弁: …法人から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待を受けたとする国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する贈与等報告書は、提出されていない。…
質問: …において具体的にどう想定しているのか示されたい。また、非常勤職員を含め、国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程の遵守のための取組についても具体的に示されたい。 7 「デジタル庁における透明性・公平性確保に関するご協力のお…
答弁: …段のお尋ねについては、非常勤職員を含む、デジタル庁の全ての職員を対象に、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)及び倫理規程の内容の周知を図るための研修の実施等に取り組んでまいりたい。 二の…
質問: 第二百四回国会に提出した「金融庁及び証券取引等監視委員会の公益通報制度が機能不全に陥っているとの指摘に関する質問主意書」(第二百四回国会質問第一〇四号)に対する答弁(内閣参質二〇四第一〇四号。以下「前回答弁」という。)の…
答弁: …かどうかを採用の段階において確認しているか。」については、在職中は当然に国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)や国家公務員倫理規程の適用を受け、社会通念上相当と認められる程度を超えて利益供与を受けることは禁止され…
質問: 国家公務員倫理法(以下「同法」という。)は、過去の国家公務員による不祥事の続発が、職務の公正さに対する国民の不信を増大させ、公務全般に対する厳しい批判を招いた反省から、一般職に属する国家公務員の職務に関わる倫理を規律する…
答弁: …「調査の端緒が存在するとき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第二十二条において「任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反す…
質問: …からの接待を受けた者がいるかどうか、総務省内で調査は行っているか。 二 国家公務員倫理法に基づき、国家公務員倫理規程が定められているが、総務省課長級以上にあたる者で、過去五年間に民間放送テレビ局の部長以上の職にあたる者か…
答弁: …っていないが、総務省職員に係る今般の事案に関して、令和三年二月二十四日に国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第二十三条第三項の規定に基づき総務大臣から国家公務員倫理審査会に結果を報告した…
質問: …ことになった」と断定的に述べられる状況にはなかったはずである。この点は、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二十三条第一項に基づき総務省が実施した国家公務員倫理規程違反行為に関する調査が同月二十四日に終了し、…
答弁: …いては、総務省幹部職員に係る今般の事案に関して、同省が行った調査を通じて国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)に違反する行為があるものと同省が当時認識していたことに基づき述べたものである。 二について お尋ねの「…
質問: …あったところである。事実であれば、利害関係者との関係を厳しく制限している国家公務員倫理法上も不適切であると考える。そこで農林水産省において本事案に関係する職員について問う。 一 アキタフーズの前代表はじめ役員との会食をし…
答弁: 一から三までについて 農林水産省において、同省の職員と株式会社アキタフーズの役員が「会合」をしていたとの報道を受けて、関係する職員の聞き取りを行ったところ、御指摘の「指定職職員」については、平成三十年十月四日に枝元真徹生…
質問: 令和二年五月二十五日に提出した「黒川弘務前東京高検検事長の賭けマージャンに関する質問主意書」(第二百一回国会質問第一二九号。以下「質問第一二九号」という。)に対する答弁書(内閣参質二〇一第一二九号)、また、令和二年五月二…
答弁: …職員から、平成二十六年四月一日から令和二年五月二十九日までの間において、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき提出された贈与等報告書の件数は一件である。また、当該贈与等報告書は、令和元年…
質問: 国家公務員倫理法(以下、「倫理法」)は、中央省庁幹部職員の不祥事の続発を背景にして一九九九年八月に議員立法で成立し、倫理法の規定に基づき国家公務員倫理規程(以下、「倫理規程」)が制定された。倫理法は公務員の行動規範に関す…
答弁: …ではないため、お答えすることは困難である。 二について どのような行為が国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第三条第一項に規定する「有利な取扱い」に該当するかについては、同法第二条第一項に規定する「職員」(以下…
質問: …罪にあたらないと認識されているが、そのような受け止めでよろしいか。 三 国家公務員倫理法では、五千円を超える贈与について報告する事になっているが、黒川氏から贈与報告はあったか。また、あったならば、黒川氏からいつ、どのよう…
答弁: …味するところが必ずしも明らかでないが、法務省において確認できる範囲では、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき、御指摘の元職員から、令和元年七月二日、東京高等検察庁検事長に対し、贈与等報…
質問: …ろ、必ずしも高額と言えないレート」と答弁したのか明らかにされたい。 六 国家公務員倫理法では、三種類の報告制度が定められている。その中の贈与等の報告で、五千円を超える贈与について報告する事になっているが、国家公務員倫理法…
答弁: …る「利害関係者」を指すのであれば、取材活動をしている記者は、検察官を含む国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する職員にとって、一般には、当該「利害関係者」には該当しないものと考えている。 四に…
質問: 一 政府は本年五月に発売の週刊誌(週刊文春)において東京高等検察庁黒川検事長(以下「黒川検事長」という。)について表題「黒川弘務検事長は接待賭け麻雀常習犯」との記事が報道されていることを承知しているか。 承知していない場…
答弁: 一について 御指摘の報道については承知している。 二、三、五及び六について お尋ねについては、法務省における調査の結果、黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)が、令和二年五月一日頃及び同月十三日頃に、東…
質問: 国家公務員法第三条第二項は「人事院は、法律の定めるところに従い」、「分限、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどる」と規定され、同法第十七…
答弁: …職務に係る倫理の保持に関して行われる国家公務員法第十七条第一項の調査は、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)又は同法に基づく命令に違反する行為に関するものであり、お尋ねの「上司の命令で行政文書の書き換えを命じら…
質問: 総務省の旧自治省における部局において団体や出版社から原稿料をプールし、それを飲食に消費しているとの報道があった。そこでお尋ねする。 一 総務省は本件に対して調査をしているか。調査しているとすれば、報道内容は真実か、調査結…
答弁: …団体」及び「原稿料などの対価」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第六条第一項の規定による贈与等の報告によれば、平成二十四年度から平成二十六年度…
質問: …ような窓口を設けるべきと考えるが、いかがか。なお、日本芸術院については、国家公務員倫理法及び職員の職務に係る倫理の保持のための通報制度の整備についての対象となると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 九 第七十回日本…
答弁: …る倫理の保持のための通報制度」の対象に含まれているが、日本芸術院会員は、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の適用を受けない非常勤職員である。 九について 平成二十五年度日本芸術院賞の第一部の受賞者は、日本芸術…
質問: 製薬会社ノバルティスファーマの降圧剤に血圧を下げる以外の効果もあるとした臨床研究が不正だったという疑惑がある。この種の案件では戦後最大級の問題であり、必要のない国民の医療費が支出された疑いがある。 そこでお尋ねする。 一…
答弁: …と接触した事実はなく、本事案の臨床研究にも関係していない。 六について 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条等において、国家公務員のうち本省課長補佐級以上の職員等に対し、事業者等から贈与等を受けた場合(贈…
質問: 本年十月二十六日付東京新聞に「本音のコラム ロシア課長の奇妙な発言」と題する、元外務省国際情報局主任分析官の佐藤優氏の文章が掲載されている。以下、その全文を引用する。 「クレムリン(露大統領府)の対日政策に影響を与えるロ…
答弁: …題研究所が負担したと承知している。 五及び六について 本件会食について、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき、御指摘の職員から、外務大臣に対し、贈与等報告書が提出されている。 七につい…
質問: 一 外務省職員を含む国家公務員に提出が義務付けられている贈与等報告に関し、その趣旨等、詳細を説明されたい。 二 外務省職員のうち、佐々江賢一郎外務事務次官はじめ四名の外務審議官が現在の役職に就いてから、それぞれ何件の贈与…
答弁: 一について 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員が、事業者等(同条第五項に規定する事業者等及び同条第六項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)から、…
質問: …翻訳については、お尋ねの職員に対し報償は支払われていないと承知しており、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定による贈与等の報告はなされていない。」との答弁がなされている。右は、「職員」に対して…
答弁: 一について 御指摘の著書については、寄稿(出版)届が提出されている。 二について お尋ねの職員に対して、職務として御指摘の翻訳(以下「本件翻訳」という。)を行うことを命じた事実はない。 三について お尋ねについては承知し…
質問: 本年五月三十日、外務省国際情報局長、在イスラエル日本国大使等を歴任した茂田宏氏の監訳の下、慶應義塾大学出版会株式会社より、マーク・М・ローエンタール氏の著書の翻訳版『インテリジェンス−機密から政策へ』が出版されていると承…
答弁: …翻訳については、お尋ねの職員に対し報償は支払われていないと承知しており、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定による贈与等の報告はなされていない。…
質問: …は、高い倫理観や崇高な使命感が求められている。そこで、現在制定されている国家公務員倫理法、自衛隊員倫理法、裁判所職員倫理規則と同様に、学校の教員すなわち教育公務員に対しても倫理法さらには類似の訓令的なものが必要ではないか…
答弁: …職責の遂行に努めなければならないとされているところである。 三について 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第四十三条の規定において、地方公共団体は、同法の規定に基づく国及び特定独立行政法人の施策に準じて、地方…
質問: 郵便不正事件で逮捕された厚生労働省前局長の職場でプール金四百万円が見つかったとの平成二十一年六月十九日付けの新聞報道について以下質問する。 一 プール金があり、見つかったという報道は事実かどうか明確に示されたい。 二 新…
答弁: …や不信を招くことのないよう、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)、国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)等の法令の規定を適切に遵守して行われるものであれば、特段…
質問: 一 外務省欧州局に勤務する職員の内、国家公務員倫理法で一件につき五千円を超える贈与等を受けた場合に贈与等報告を行うことを義務付けられている本省課長補佐級以上の職員に該当する者は誰か、その官職氏名を明らかにされたい。 二 …
答弁: …現時点において外務省で確認できる範囲では、平成二十一年五月二十七日現在、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員であって、外務省欧州局において勤務している者のうち、課長…
質問: 一 国家公務員倫理法により、本省課長補佐級以上の職員が一件につき五千円を超える贈与等を受けた場合に贈与等報告を行うことを義務付けられて以降、藪中三十二外務事務次官はこれまで何件の贈与等報告を行っているのか明らかにされたい…
答弁: …にお答えすることは困難であるが、現時点において外務省で確認した範囲では、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき御指摘の者が平成二十年度において受けた贈与等について外務大臣に提出した贈与等…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第六号)を踏まえ、再質問する。 一 国家公務員倫理法により本省課長補佐級以上の職員に義務づけられている、一件につき五千円を超える贈与等を受けた場合行う贈与等報告につき、これまでの答弁書で延べ…
答弁: …について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の四名の職員は、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項に従って贈与等報告書を提出しなければならないとされている期間内に、贈与等報告書を提出しなか…
質問: …に「政府答弁書二」(内閣衆質一七〇第三〇九号)を踏まえ、質問する。 一 国家公務員倫理法により本省課長補佐級以上の職員に義務づけられている、一件につき五千円を超える贈与等を受けた場合行う贈与等報告につき、「政府答弁書二」…
答弁: … 三から七までについて 御指摘の四名の職員に関しては、外務省は、それぞれ国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項等に違反する行為を行った疑いがあると判断し、御指摘の�@、�A及び�Bの職員については平成…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第三〇九号)を踏まえ、再質問する。 一 国家公務員倫理法により本省課長補佐級以上の職員に義務づけられている、一件につき五千円を超える贈与等を受けた場合行う贈与等報告につき、前回質問主意書で、…
答弁: …であった。 三について 御指摘の事案については、外務省として、当該職員が国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)に違反する行為を行った疑いがあると判断し、当該行為に関して調査を行った結果、明らかとなったものである。…
質問: 一 国家公務員倫理法では、本省課長補佐級以上の職員が一件につき五千円を超える贈与等を受けた場合、その報告を行う義務があると定められている。現在外務省欧州局ロシア支援室首席事務官の任に就いている福島正則氏は、右の贈与等報告…
答弁: 一及び三について 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員が、事業者等(同条第五項に規定する事業者等及び同条第六項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)…
質問: …る。「汚染米転売問題」に係る農水省での処分について、「前回答弁書」では「国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)違反事案については、国家公務員倫理審査会と協議の上、本年十月三十一日に、農林水産省北海道農政事務所の専…
答弁: 一について 事故米穀の不正規流通問題については、内閣府に設置された事故米穀の不正規流通問題に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)が平成二十年十一月二十五日に取りまとめた「事故米穀の不正規流通問題に関する有識者会…
質問: …こと等が認められた職員については、厳正に処分を行うこととしている。また、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)違反の疑いがある事案については、十月二十三日現在、農林水産省において調査を行っているところであり、その…
答弁: …と等が認められた職員については、厳正に処分を行うこととしている。 また、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)違反事案については、国家公務員倫理審査会と協議の上、本年十月三十一日に、農林水産省北海道農政事務所の専…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第八五号)を踏まえ、再度質問する。 一 一九九三年のウルグアイ・ラウンド合意により、我が国が九五年度より一定量輸入することを義務付けられている外国産米のうち、農薬等により汚染され、食用ではな…
答弁: …と等が認められた職員については、厳正に処分を行うこととしている。 また、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)違反の疑いがある事案については、十月二十三日現在、農林水産省において調査を行っているところであり、その…
質問: …法的根拠をお示し願いたい。 また、憲法第十五条、国家公務員法第九十六条、国家公務員倫理法第一条及び第三条の規定に照らし、国家公務員の中立性の観点から問題はないとお考えか、内閣の見解を伺いたい。 質問番号を束ねて粗く不誠実…
答弁: 1及び2について 本年九月十二日に、自由民主党国会対策委員会(以下「自民党国対」という。)から各府省に対して依頼のあった内容は、野党から各府省への資料要求に関しては、膨大な作業を伴うものも多いことから、自由民主党が民主党…
質問: …う各省庁ごとに必要な措置を講ずる」としている。また、平成十二年四月施行の国家公務員倫理法では本省審議官級以上の職員に株取引等報告書の提出を義務づけている。 十七年三月には経済産業省職員によるインサイダー取引が摘発され、ま…
答弁: 一について 経済産業省における平成十六年から平成十九年までの株取引等の報告の内容について、株券の取得に係る取引回数は六千九百四十二回、取得した株券の数は六百五十八万三十四株、取得した株券の対価の額は五十二億三千六十六万六…
質問: …が現在のポストに就いたのはいつか。 三 過去五年間に、加賀美氏が提出した国家公務員倫理法で義務づけられた贈与等報告書は何件か明らかにされたい。 四 加賀美氏が現在のポストに就いた二の時期以降、外務省職員の職務として講演を…
答弁: …て 外務省において確認できた範囲では、御指摘の職員が過去五年間に提出した国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は、二件である。 四について お…
質問: 「政府答弁書一」(内閣衆質一六八第二〇四号)と「政府答弁書二」(内閣衆質一六八第二八七号)を踏まえ、以下質問する。 一 防衛省において検討が進められている、幹部職員に居場所が特定できるGPS対応の携帯電話を持たせ、幹部職…
答弁: …員倫理カード」及び「国家公務員倫理カード」を作成し、すべての自衛隊員及び国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の適用を受ける防衛省職員(以下「自衛隊員等」という。)に配布して携帯を義務付けた。 また、自衛隊員等の…
質問: 我が国は、化学兵器禁止条約(一九九七年四月二十九日発効)に基づき、中国における旧日本軍の遺棄化学兵器を廃棄処理することとし、閣議決定に基づいて一九九九年四月一日遺棄化学兵器処理担当室を総理府(現内閣府)に設置した。以来、…
答弁: …れまでのところ、それぞれの職員が、御指摘の企業の関係者との関係において、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)及び国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)に違反する行為を行った事実は確認されていないが、内閣府…
質問: …る「大使館」広報文化部の長である中村耕一郎氏が、二〇〇七年七月三日現在、国家公務員倫理法に基づき提出した贈与等報告書の件数を明らかにされたい。 七 過去に中村耕一郎氏が国家公務員法もしくは外務省内規違反により処分を受けた…
答弁: …て確認できる範囲では、平成十九年七月三日までの間に、御指摘の者が提出した国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は、十件である。 七について 外…
質問: …と考えるか。外務省の見解如何。 七 二〇〇七年六月五日現在、石兼公博氏が国家公務員倫理法に基づき提出した贈与等報告書の件数を明らかにされたい。 八 過去に石兼公博氏が国家公務員法もしくは外務省内規違反により処分を受けたこ…
答弁: …て確認できる範囲では、平成十九年六月五日までの間に、御指摘の者が提出した国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は、零件である。 八について 平…
質問: …いて、倉井高志在ロシア大使館政務担当公使(以下、「倉井公使」という。)の国家公務員倫理法で義務づけられた贈与等報告書の提出問題について、「外務省として、御指摘の職員に確認した範囲では、現職に発令された日から平成十九年三月…
答弁: 一について 外務省として、御指摘の公使は、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき、贈与等報告書の提出の要否を判断しているものと認識している。 二について 外務省として、我が国政府の代表が…
質問: …めた山田重夫氏という外務省職員がいると承知するが、右職員が過去に提出した国家公務員倫理法に基づく贈与等報告書の件数を明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: …きる範囲では、平成十八年十二月三十一日までの間に、御指摘の職員が提出した国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は、二件である。…
質問: …一 「前回答弁書」において、「お尋ねについては、御指摘の『任国の国民』が国家公務員倫理法第二条第五項及び第六項の事業者等に当たるかどうかにもよるため、外務省として一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされたが、…
答弁: 一について 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)上、ロシア連邦政府は同法第二条第五項の事業者等に当たり、ロシア連邦政府の職員がロシア連邦政府の利益のためにする行為を行う場合には、同条第六項の規定により、同条第五…
質問: …臣官房在外公館課長(以下、「今村課長」という。)が、現職に就いた日以降、国家公務員倫理法に基づき提出した贈与等報告書の件数と贈与等の総額を明らかにされたい。 五 「今村課長」が在ロシア連邦日本国大使館(以下、「大使館」と…
答弁: …の課長が現職に発令された日から平成十八年十二月三十一日までの間に受けた、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は四件であり、その贈与等又は報酬…
質問: …下、「倉井公使」という。)が、「現職に発令された平成十七年十月三日以降、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告の提出はない。」という答弁がなさ…
答弁: 一について お尋ねについて、外務省において御指摘の公使に確認したところ、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の贈与等又は報酬の支払は確認されなかった。 二について 御指摘の公使は、日本国とロシア連邦…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六六第一六号)を踏まえ、再質問する。 一 「前回答弁書」において、外務省は二〇〇六年十二月に「新しい日露関係専門家対話(二〇〇七)」(以下、「会議」という。)に関する情報を入手したことが明らかに…
答弁: …おいて飲食したが、外務省としては、同レセプションにおける飲食については、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の贈与等に該当すると認識している。 四について 外務省としては、御指摘の「会議」の開催を通…
質問: …録を作成しないということは、憲法第十五条、国家公務員法第九十六条第一項、国家公務員倫理法にそれぞれ規定している、国家公務員は国民全体のために奉仕しなければならない旨の条文に反するのではないか。それぞれ政府の見解を示された…
答弁: 一から三までについて 規制改革・民間開放推進会議(以下「旧会議」という。)のワーキンググループにおいて関係府省等からヒアリングを行う場合については、旧会議の運営方針等に基づき、原則として、議事録を作成し、公表している。こ…
質問: …か。 三 倉井高志公使の現職への発令日を明らかにし、この日以降、同公使が国家公務員倫理法に基づき提出した贈与等報告書の件数を明らかにされたい。 四 倉井高志公使がロシアの諜報機関員と接触することが北方領土交渉の進展に肯定…
答弁: …認できる範囲では、御指摘の職員が現職に発令された平成十七年十月三日以降、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告の提出はない。…
質問: …連行事としてレセプションが行われると承知するが、右に参加する外務省職員は国家公務員倫理法に定められた贈与等報告書を提出する義務を負うか。 十二 外務省と安全保障問題研究会の関係は社会通念上適切と言えるか。 右質問する。…
答弁: … 八から十までについて 現時点では、御指摘の予定はない。 十一について 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員が、御指摘のレセプションにおいて、五千円を超える供応接待…
質問: 一 国土交通省には、補償実務研究会及び、建設事業紛争判例研究会、紛争資料研究会、用地補償実務研究会などの研究会があると聞くが、それぞれどのような会か。また、メンバーや活動内容、設立年月日等はどのようなものか。中央用地対策…
答弁: …の執筆等を行うに当たっては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)等の法令の規定を遵守し、国民の疑惑や不信を招くことのないよう十分留意する必要があると考えている。…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六五第一六九号)を踏まえ、追加質問する。 一 外務省が二〇〇六年十一月六日付で週刊現代編集部に対して行った抗議に対して、週刊現代編集部からどのような返答があったか。 二 外務省は、二〇〇六年十一…
答弁: …求めている。 三から八までについて 外務省として、御指摘の外務審議官は、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき、贈与等報告書の提出の要否を判断しているものと認識している。…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六五第一七九号)を踏まえ、追加質問する。 一 「前回答弁書」の作成過程において、外務省は山野内勘二外務省報道課長(以下、「山野内報道課長」という。)から事実関係について事情を聴取したか。聴取しな…
答弁: …て、御指摘の課長に確認した。 二について 外務省として、御指摘の課長は、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき、贈与等報告書の提出の要否を判断しているものと認識している。 三について 御…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六五第一六三号)を踏まえ、再度質問する。 一 「前回答弁書」において、西田恒夫外務審議官(以下、「西田審議官」という)が総合外交政策局長をつとめていた二〇〇二年九月三十日から二〇〇五年八月一日ま…
答弁: …囲では、御指摘の外務審議官が外務省総合外交政策局長を務めていた間に受けた国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告のうち、報道関係者に係るものは一…
質問: 一 朝日新聞社コラムニストの船橋洋一氏の著書「ザ・ペニンシュラ・クエスチョン 朝鮮半島第二次核危機」(朝日新聞社)の百十七頁に、 「小泉の秘密保持は徹底していた。 『秘密にはものすごく厳格だった。私の知るすべての政治家で…
答弁: …ており、外務省において確認できる範囲では、当該職員がこの期間内に提出した国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は、藤崎一郎が二件であり、海老原…
質問: 一 外務省大臣官房外務報道官組織報道課長(以下、「報道課長」という。)はどのような業務に従事しているか。 二 「報道課長」が報道関係者と会食を行うための予算は年額いくらか。 三 「報道課長」が報道関係者の費用負担で会食を…
答弁: …業者等である報道関係者から一件につき五千円を超える飲食接待を受けた場合、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定により贈与等の報告を行う義務がある。 五について 御指摘の「設宴高裁案」の意味が必ず…
質問: …が外務省総合外交政策局長をつとめていた時期を明らかにし、その間に提出した国家公務員倫理法に基づく贈与等報告の件数を明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: …務省において確認できる範囲では、この期間内に御指摘の外務審議官が提出した国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は、八件である。…
質問: …例を明らかにされたい。 九 西田恒夫外務審議官が現職に就いてから提出した国家公務員倫理法に基づく贈与等報告の件数を明らかにされたい。その中に二〇〇六年十月六日に行われた報道関係者との懇談が含まれているか。 十 「西田懇談…
答弁: …認できる範囲では、御指摘の職員が現職に発令された平成十七年八月二日以降、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告の提出はない。 十一について 外…
質問: …員は)国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務である》(国家公務員倫理法第1条)ことをもう一度思い起こして欲しいものです。 今回の『不開示』に対しては、さっそく異議を申し立てるつもりです。外務省は、『存在…
答弁: 一について お尋ねの「外務省として適切に管理している」とは、会計課においてワインの購入や使用をすべて管理していることを意味している。 二について 外務省においては、確認できる範囲では、飯倉別館のワイン貯蔵庫において、約八…
質問: …弁書」という。)。「前回答弁書」を踏まえ追加質問する。 一 外務省職員が国家公務員倫理法に定められた贈与等報告書を提出していない事例があるか。 二 西田恒夫外務審議官、塩尻孝二郎大臣官房長、原田親仁欧州局長、泉裕泰アジア…
答弁: …がそれぞれ現職に発令された日から平成十八年三月三十一日までの間に受けた、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は、塩尻孝二郎大臣官房長が二十四…
質問: …平成十八年二月七日付答弁書(内閣衆質一六四第二三号)において、政府は、「国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員が、事業者等(同条第五項に規定する事業者等及び同条第六項…
答弁: …がそれぞれ現職に発令された日から平成十八年三月三十一日までの間に受けた、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告のうち、報道関係者に係るものは、…
質問: 標記案件については、既に平成十八年三月三十一日に質問主意書を提出し、内閣から同年四月十一日に答弁書を受領し、同年同月十八日に再質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十八日に答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。…
答弁: … 四について 外務省として、三についてで述べた贈与等又は報酬については、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき贈与等報告書が提出されていることもあり、特段問題があるとは考えていない。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国家公務員倫理法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「東京高等検察庁黒川検事長の賭けマージャンによる賭博罪既遂及…」ほか3件に近い
「黒川弘務前東京高検検事長の訓告処分に関する質問主意書」ほか3件に近い
「黒川弘務前東京高検検事長の訓告処分に関する質問主意書」ほか2件に近い
「黒川弘務前東京高検検事長の賭けマージャンに関する質問主意書」ほか2件に近い
「首相官邸の人事構成における民間人材の比率と役割に関する質問…」ほか1件に近い
「東京高等検察庁黒川検事長の賭けマージャンによる賭博罪既遂及…」ほか1件に近い
「黒川弘務前東京高検検事長の訓告処分に関する質問主意書」ほか1件に近い
「総務省における裏金疑惑に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国家公務員の倫理の保持に関する質問主意書」ほか1件に近い
「金融庁及び証券取引等監視委員会の公益通報制度が機能不全に陥…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。