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自民党国会対策委員会によるいわゆる事前審査制に関する質問主意書

衆議院 第170回 第106号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2008年10月9日
内閣転送 2008年10月14日
答弁書受領日
2008年10月17日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 1,317字/答弁 960字

質問本文

野党(議員、部会、政策調査会等)やマスコミが省庁などに対して、資料要求や調査要求をした際に、省庁が自民党国会対策委員会(以下、自民党国対)に事前に相談やお知らせをする仕組み(いわゆる事前審査制)についてお尋ねする。

1 本年、九月十二日に、省庁などの官房長らが、自民党国対に呼ばれて、野党やマスコミへの情報提供について指示あるいは要請を受けたと聞いているが、どのような指示だったのか。内容を詳細にお示し願いたい。

2 当日、出席していなかった省庁などには、内閣総務官室から、連絡が行ったと聞いているが、どのような連絡をしたのか。その連絡は自民党国対からの要請か。

3 会計検査院、最高裁判所にも自民党国対の指示または要請が、内閣総務官室経由で伝わったのか。伝わったとしたらどのような内容か。

会計検査院、最高裁判所に、内閣総務官室は、自民党国対の指示または要請を連絡していいのか。この連絡は、どのような法的根拠に基づいてなされたものか。

また、会計検査院、最高裁判所がその指示あるいは要請を受け入れたとすれば、どのような法的根拠に基づいたものなのか。

4 自民党国対からの指示あるいは要請に関して、省内で文書を作成した省庁があれば、その省庁名と文書の内容をお教え願いたい。メールで省内に連絡した省庁があれば、その件数と内容をお示し願いたい。

5 指示あるいは要請を受けた省庁は、その内容に従うつもりなのか。現在の資料公開の運用の実態を省庁ごとに問う。また上記の対応はどのような法的根拠に基づいてなされるのか。

6 現在、各省庁は、野党やマスコミの資料要求や調査要求に関して、既存のものを除き、自民党国対に相談やお知らせをする前に、野党やマスコミに提出しないという運用になっているのか。各省庁ごとにお尋ねする。また、その法的根拠はどのようなものか。

7 野党やマスコミが、省庁に対して、資料要求や調査要求をした際に、その資料要求や調査要求の内容を指示した要求書そのものも自民党国対に見せているのか。見せているとすれば、これまで五年間で、省庁ごとに見せた件数を野党とマスコミ別にお示し願いたい。また、そのうち、要求書そのものを自民党国対に手渡した件数も省庁ごとに野党とマスコミ別にお教え願いたい。

8 これまで五年間で、野党やマスコミの資料要求や調査要求に関して、省庁が作成した、その回答の資料の内容、自民党国対に知らせた件数を省庁ごとに、野党とマスコミ別にお示し願いたい。そのうち、資料そのものを自民党国対に渡した件数も省庁ごとに野党とマスコミ別にお示し願いたい。

9 これまでの資料公開ルールが九月十二日以降に変化したとすれば、その変化した内容を詳細にお示し願いたい。

内閣として以上の対応は問題が全くないのか。見解を問う。その法的根拠をお示し願いたい。

また、憲法第十五条、国家公務員法第九十六条、国家公務員倫理法第一条及び第三条の規定に照らし、国家公務員の中立性の観点から問題はないとお考えか、内閣の見解を伺いたい。

質問番号を束ねて粗く不誠実な回答をするのではなく、質問番号ごとに誠実に回答を頂くことをお願いする。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

1及び2について

本年九月十二日に、自由民主党国会対策委員会(以下「自民党国対」という。)から各府省に対して依頼のあった内容は、野党から各府省への資料要求に関しては、膨大な作業を伴うものも多いことから、自由民主党が民主党に対しルール作りを申し入れているところであり、そのルール作りに向けて資料要求の実態を把握するため、野党からの資料要求への対応については、既存の資料を提出するようなものを除き、事前に個別に自民党国対に相談して欲しいというものである。具体的には、各府省の官房長等を集めた席で依頼があったほか、あわせて、自民党国対からの依頼を受け、内閣総務官室経由でも、その依頼の内容を各府省に伝えたものである。

3について

今般の自民党国対からの依頼は、各府省に対して行われたものと承知している。なお、内閣総務官室としては、本件の依頼の内容を会計検査院及び最高裁判所に対して連絡する立場にはない。

4について

今般の自民党国対からの依頼に対応するための各府省内における文書又はメールによる事務連絡については、農林水産省においては、依頼に対応するための手順等を記載した内部的な事務連絡の文書を作成した。

5及び6について

各府省における資料要求等への対応について、資料の内容や提出の可否の判断は、各府省の大臣の責任の下で行われているところである。また、野党からの資料要求についての今般の自民党国対からの依頼への対応についての判断も、各府省の大臣の責任の下で行われている。

これらは、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第三条第一項において、各大臣は、行政事務を分担管理することとされていること等による。

7及び8について

自民党国対に対し、資料要求等の内容が記載された要求書や回答する内容を情報提供することはあるが、お尋ねのこれまで五年間の件数については、記録が存在しない等の理由により、お答えすることは困難である。

9について

お尋ねの「資料公開ルール」の意味が必ずしも明らかではないが、本年九月十二日以降、今般の自民党国対からの依頼の趣旨を踏まえた情報提供が行われているところである。

議院内閣制の下での政府与党の関係を踏まえると、政府から与党に事前にこのような情報提供を行うことについては、特段の問題はないと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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