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野党からの各省に対する資料要求について事前報告を求める自由民主党の対応に関する再質問主意書
衆議院 第170回 第129号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第六八号)を踏まえ、再質問する。
一 自民党が各省庁に対して、野党へ資料提示する際には自民党に事前に報告(以下、「事前報告」という。)することを要求し、内閣総務官室経由で各省庁にその旨指示がなされていたことにつき、「前回答弁書」で政府は「議院内閣制の下での政府与党の関係を踏まえると、与党からのこのような依頼に応じて、資料要求について情報提供を行うことには、特段の問題はないと考えている。」との答弁をしているが、「事前報告」がなされた事例全てを明らかにされたい。
二 「事前報告」がなされた後、当初野党側に提出する予定だった資料の内容等について、修正、変更等を与党側から各省庁に求めたという事実はあるか。
三 二で、あるのならば、その事例を全て明らかにされたい。
四 検閲の定義如何。
五 「事前報告」がなされた後、野党側に提出する予定だった資料の内容が修正、変更されたという事実があるのならば、それはもはや「前回答弁書」で政府が言う「情報提供」の類ではなく、日本国憲法第二十一条第二項において禁止されている検閲行為に該当すると考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
野党からの各府省に対する資料要求について、今般の自由民主党国会対策委員会からの依頼を踏まえて各府省が行った情報提供については、口頭で行った場合もあること等から、その事例すべてを明らかにすることは困難である。
二、三及び五について
野党からの各府省に対する資料要求への対応について、資料の内容や提出の可否の判断は、各府省の大臣の責任の下で行われているところであり、今般の自由民主党国会対策委員会からの依頼を踏まえて各府省が情報提供を行った資料について、同委員会からの指示により、資料を修正して提出した、又は提出しなかったという事例は、ないものと承知している。
四について
憲法第二十一条第二項は、「検閲は、これをしてはならない。」と規定しているところ、昭和五十九年十二月十二日最高裁大法廷判決では、同項にいう「検閲」とは、「行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す」とされている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。