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野党からの各省に対する資料要求について事前報告を求める自由民主党の対応に関する質問主意書
衆議院 第170回 第68号
質問本文
一 本年十月二日、三日の新聞は、民主党から要求された後期高齢者医療制度に関する資料を、厚生労働省が自由民主党に事前に提示していたと報じている。また同様の新聞報道によると、民主党からの資料要求を自民党国会対策委員会に報告する旨、他の省庁に対しても内閣総務官室経由で指示がなされていたとのことであるが、右は事実か。確認を求める。
二 自民党が各省庁に対して、野党へ資料提示する際には自民党に事前に報告(以下、「事前報告」という。)することを要求するのは、どの様な法的根拠があってのことか。政府の見解如何。
三 昨年十一月二十七日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六八第二三四号)で政府は、三権分立の定義について「三権分立とは、一般に、国家の作用を立法、司法、行政の三権に分け、各々を担当する機関を相互に分離、独立させ、相互に牽制させる統治組織の原理をいうものと承知している。」と述べているが、自民党による「事前報告」の要求は、三権分立に反し、国政調査権の行使を妨げ、国民の利益を阻害するものではないのか。また、議院内閣制において政府と与党は一体であり、政策等についてある程度の協議をするのは当然ではあるが、同じく民主的手続で国民から選ばれた国会議員の要求に対する回答について、前もって与党に知らせることを求めるのはやはり行き過ぎであり、筋違いであると考えるが、麻生太郎内閣総理大臣の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
厚生労働省が本年九月十六日及び十月一日の民主党厚生労働部門会議(高齢者医療勉強会)への提出資料を、自由民主党に事前にお知らせしたことは事実である。
また、自由民主党国会対策委員会(以下「自民党国対」という。)から、野党からの資料要求への対応については、既存の資料を提出するようなものを除き、資料要求の実態を把握するため、事前に個別に自民党国対に相談して欲しい旨、各府省に依頼しており、あわせて、自民党国対からの依頼を受け、内閣総務官室経由でも、その依頼の内容を各府省に伝えたものである。
二及び三について
国会議員から各府省への資料要求に関しては、膨大な作業を伴うものも多いことから、自由民主党が民主党に対しルール作りを申し入れているものと聞いている。また、ルール作りに向けた実態把握を行う観点から、今般、自民党国対から、各府省に対し事前に相談するよう依頼があったものと承知している。議院内閣制の下での政府与党の関係を踏まえると、与党からのこのような依頼に応じて、資料要求について情報提供を行うことには、特段の問題はないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。