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自民党国会対策委員会によるいわゆる事前審査制に関する再質問主意書
衆議院 第170回 第135号
質問本文
野党やマスコミが省庁などに対して、資料要求や調査要求をした際に、省庁が自民党国会対策委員会(以下、自民党国対)に事前に資料提出や資料作成に関して、相談やお知らせをする仕組み(いわゆる事前審査制)についてお尋ねする。
一 マスコミからの資料要求も対象となる場合もあるのか。
二 前回の答弁書では、事前審査制は、「資料要求の実態を把握するため」にあるとしている。それでは、なぜ、「事前」に自民党国対に相談しなければならないのか。
資料要求の実態を把握するためだけが目的であれば、野党やマスコミに資料提供するのと「同時」や「事後」でいいのではないか。なぜ、「事前」にこだわるのか。
三 二に関して、「事前」のしばりをやめるつもりはないか。
四 これまで事前審査制によって、資料提供が止められたり、内容が変更になったり、野党やマスコミへの提出が遅れたりした事例はあるか。
五 前回の答弁書では、「今般の自民党国対からの依頼は、各府省に対して行われたものと承知している。なお、内閣総務官室としては、本件の依頼の内容を会計検査院及び最高裁判所に対して連絡する立場にはない。」とある。
ところが、内閣総務官室の参事官は、平成二十年九月十二日に国会議事堂参議院側本館二階の内閣総務官室で、各府省の国会連絡室に加え、最高裁判所と会計検査院の国会連絡室の担当者の前で、自民党国対の方針を説明していた、と聞く。それは本当か。
本当だとすると、前回の答弁は間違いなのか。
内閣総務官室の当該参事官は、九月十二日に自民党国対から方針を聞いているとされる。自民党国対の誰からの指示か。氏名をお示し願いたい。その際に、最高裁判所への連絡も指示されたのか。
六 私の資料要求(深夜帰宅タクシー利用状況、自動うがい器の設置状況)に対して、最高裁判所事務総局は平成二十年九月二十六日付けの文書で、「標記の御照会については、自民党及び民主党の国対委員長間で資料要求のあり方に関する新しいルールを作成中であると承知しており、その動向を見極める必要があるため、提出は差し控えさせていただきます」としている。
最高裁には誰が連絡したのか。それは、自民党国対の指示なのか。
内閣総務官室は、どのような法的権限で、最高裁に連絡をしたのか。その連絡を撤回するつもりはあるか。
七 自民党国対の事前審査制を、いつまで内閣は守るのか。その期限の目安をお示し願いたい。
以上、内閣の見解を問う。
質問番号を束ねて粗く不誠実な回答をするのではなく、質問番号ごとに誠実に回答を頂くことをお願いする。
右質問する。
政府答弁書
一について
今般の自由民主党国会対策委員会(以下「自民党国対」という。)から各府省への依頼は、野党からの各府省に対する資料要求に関してのものであり、マスコミからの資料要求を対象とするものではない。
なお、これとは別に、マスコミからの資料要求に関して、各府省の大臣の責任の下で判断を行い、与党に情報提供を行うことはある。
二、三及び七について
今般の自民党国対からの依頼を踏まえて情報提供を行うか否か、また、いつ行うかについては、各府省の大臣の責任の下で、適時適切に判断を行うものである。
四について
各府省に対する資料要求への対応について、資料の内容や提出の可否の判断は、各府省の大臣の責任の下で行われているところである。
五及び六について
野党からの資料要求への対応について事前に自民党国対に相談、すなわち情報提供をして欲しい旨の今般の自民党国対から各府省への依頼については、本年九月十二日に、自民党国対の筆頭副委員長から、各府省の官房長等を集めた席で依頼があったほか、あわせて、同筆頭副委員長から、内閣総務官室の内閣参事官に対し、その依頼の内容を各府省の国会連絡室を通じても伝えるよう依頼があった。
国会議事堂本館内に所在する内閣総務官室では、参議院別館内に所在する各府省の国会連絡室への連絡を行う際に、国会連絡室用の館内放送により、各府省の国会連絡室の職員を参集させて、口頭で各種の連絡を行うことがある。その際、参議院別館内に国会連絡室を置いている最高裁判所事務総局や会計検査院も、それぞれ、国会における情報を得るための手段の一つとして、内閣総務官室から各府省に対する連絡がある際には、自らの判断により同席して傍聴することも多く、内閣総務官室においても、従来より慣例的にこれを認めてきたところである。
最高裁判所事務総局及び会計検査院に確認したところ、今般の九月十二日の自民党国対からの各府省への依頼内容を各府省の国会連絡室に伝えるために、内閣総務官室が館内放送により各府省の国会連絡室の職員を参集させた際に、その館内放送を聞いた最高裁判所事務総局及び会計検査院の職員がその場に同席し、各府省への連絡内容を傍聴していたとのことである。しかしながら、最高裁判所事務総局や会計検査院では、これを単なる情報として聞くにとどまり、依頼としては受け取っていないとのことである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。