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我が国の対アフリカ外交についての官房長官秘書官の発言に関する再質問主意書
衆議院 第166回 第332号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第二六三号)では、「御指摘の『時期』が明らかでないため、外務省としてお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。前回の質問主意書で引用している二〇〇七年五月二十五日発売の日刊ゲンダイの記事(以下、「日刊ゲンダイ記事」という。)で触れている内容に関して、二〇〇七年六月五日、「日刊ゲンダイ記事」の取材を受けたジョン・ムウェテ・ムルアカ氏に対して事実関係についての照会を電話で行ったところ、二〇〇二年一月、定期的に行われる在東京のアフリカ諸国の大使が集まる会合(以下、「アフリカ諸国大使会合」という。)の場で、当時のジブチ共和国特命全権大使が他のアフリカ諸国大使に対し、当時福田康夫官房長官の秘書官を務めていた石兼公博氏より、「日刊ゲンダイ記事」に書かれている旨の内容の通告があったと伝えられたという事実があると承知する。右の事実を踏まえて再度質問する。
一 二〇〇二年一月当時、石兼公博氏は福田康夫官房長官の秘書官を務めていたか。確認を求める。
二 石兼公博氏は現在も外務省に在職しているか。在職しているならば、現在の官職を明らかにされたい。
三 二〇〇二年一月当時、在日本ジブチ共和国特命全権大使(以下、「ジブチ大使」という。)を務めていた人物の氏名を明らかにされたい。
四 石兼公博氏と「ジブチ大使」が、「アフリカ諸国大使会合」の以前に会見を行った事実があるか。あるならば、右会見が行われた日にち、時間、及び場所を明らかにされたい。
五 四の会見において、石兼公博氏が「ジブチ大使」に対して「日刊ゲンダイ記事」に書かれているような「�@鈴木とムルアカに関わる人間(外国人)はわが国に不利益をもたらす�A鈴木議員に相談することはあなた方の不利益になる」旨の発言をしたという事実があるか。
六 五の石兼公博氏の発言は適切なものと考えるか。外務省の見解如何。
七 二〇〇七年六月五日現在、石兼公博氏が国家公務員倫理法に基づき提出した贈与等報告書の件数を明らかにされたい。
八 過去に石兼公博氏が国家公務員法もしくは外務省内規違反により処分を受けたことがあるか。あるならば、処分が発令された日にち、処分の内容を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の者は、御指摘の時期に官房長官秘書官事務取扱を務めていた。
二について
平成十九年六月十一日現在、御指摘の者は在アメリカ合衆国日本国大使館公使である。
三について
御指摘の大使は、ラシャド・ファラ氏である。
四から六までについて
外務省として、御指摘の者に確認した範囲では、御指摘の「会見」及び「発言」が行われた事実はなかったと承知している。
七について
外務省において確認できる範囲では、平成十九年六月五日までの間に、御指摘の者が提出した国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は、零件である。
八について
平成十四年四月二日の記者会見において、外務省として、コンゴ民主共和国の在京臨時代理大使に対する外交官等身分証明票の発給に係る事案に関し、同省の内規に基づき、同日付で御指摘の者に対して厳重訓戒処分を行うこととした旨が明らかにされている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。