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東京高等検察庁検事長の賭け麻雀等の非違行為の処分の検討経緯等に関する質問主意書
参議院 第201回 第174号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
一 東京高等検察庁の黒川弘務検事長(当時。以下「黒川氏」という。)が賭け麻雀等の非違行為を犯していた事件について、内閣及び内閣官房と法務省との間における黒川氏の処分に関する、政府が国会で答弁しているところの「協議」においては、内閣及び内閣官房と法務省は黒川氏の処分内容について議論したか。当該議論の有無の事実関係を明確に示されたい。
二 内閣及び内閣官房は黒川氏の事件に対して、法務省が調査に着手し訓告相当の結論に至る以前に、あるいは、前記一の「協議」の段階において、法務省に対して調査方針や処分の検討方針を示すなどの指示や要請を行っているか。当該指示等の有無の事実関係を明確に示されたい。
三 前記一の「協議」の過程において、また、安倍総理が黒川氏を訓告措置とすることを了承するまでの間、さらには、当該了承後も、内閣及び内閣官房は法務省より黒川氏の事件に関して何らの資料も一切受け取っていないということでよいか。資料の受け取りの有無の事実関係を明確に示されたい。
四 前記一の「協議」の過程において、また、安倍総理が黒川氏を訓告措置とすることを了承するまでの間において、安倍総理も菅官房長官も法務大臣から黒川氏の事件に関して文書による報告や説明を一切受けていないということでよいか。文書による報告や説明の有無の事実関係を明確に示されたい。
五 本年五月二十一日に森法務大臣より黒川氏が犯した非違行為について訓告措置を実施した旨の報告等が総理及び菅官房長官になされるまでは、前記一の「協議」の内容を含めて黒川氏の事件に関する情報は安倍総理又は菅官房長官に対して一切報告されていないということでよいか。当該情報の報告の有無の事実関係を明確に示されたい。
六 内閣及び内閣官房は法務省との前記一の「協議」を担った者を「個別の人事プロセス」を理由に明かせないとの旨を答弁しているが、なぜ、個別の人事のプロセスであれば明かすことができないのか、本件において当事者を明かすことでどのような問題があると考えているのか具体的に示されたい。
七 前記六において、「個別の人事プロセス」を理由に明かせないとする法的根拠を示されたい。何という法律のどの条項に基づいてそのような主張をしているのか。具体的な根拠法令がない場合はその旨示されたい。
八 安倍総理は黒川氏の賭け麻雀等の非違行為の処分を政府として検討し決定するに際して、何か、主体的あるいは積極的に取り組んだことがあるか。安倍総理及び政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)の処分については、法務省において、同省における調査結果を踏まえ、同省の内規に基づく監督上の措置として訓告を行うことが相当であると判断し、検事総長に対し、当該調査結果とともに、同省としては訓告を行うことが相当と考える旨を伝えたところ、検事総長においても、訓告を行うことが相当であると判断し、その旨決定したところであり、御指摘の「法務省が調査に着手し訓告相当の結論に至る以前」及び「政府が国会で答弁しているところの「協議」」において、内閣及び内閣官房と同省は処分内容について議論したことはなく、また、内閣及び内閣官房は同省に対し、調査や処分に関する指示や要請を行っていない。
三について
お尋ねの「資料」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、内閣及び内閣官房は、法務省から、同省及び検事総長が黒川氏の処分について訓告を行うことが相当であると判断するに当たり作成した資料を受け取っていない。
四について
安倍内閣総理大臣及び菅内閣官房長官は、森法務大臣から、黒川氏の処分に関し、文書による報告及び説明を受けていない。
五から七までについて
お尋ねの「当事者」を明らかにすることは、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第六号ニの趣旨を踏まえて、お答えすることを差し控えているところである。
また、お尋ねの「当該情報の報告の有無の事実関係」について、検事総長において黒川氏に対する訓告を行うまでに、森法務大臣から、菅内閣官房長官に対し、黒川氏の処分について訓告が相当である旨等を報告しているが、これ以上の詳細については、同様の理由から、お答えを差し控えたい。
八について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、黒川氏の処分については、一及び二についてでお答えしたとおり、あくまで法務省において、同省における調査結果を踏まえ、同省の内規に基づく監督上の措置として訓告を行うことが相当であると判断し、検事総長に対し、当該調査結果とともに、同省としては訓告を行うことが相当と考える旨を伝えたところ、検事総長においても、訓告を行うことが相当であると判断し、その旨決定して訓告を行ったものであり、安倍内閣総理大臣は、森法務大臣から、当該調査結果を踏まえて訓告を行ったこと等の報告を受け、同省の対応を了承したものである。
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