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賭け麻雀に対する賭博罪の適用に関する解釈の確認及び前東京高検検事長の処分に関する質問主意書
衆議院 第201回 第207号お答えすることは困難 ×1
質問本文
表題に関する政府の見解を確認したく、以下、質問する。
一 第一次安倍政権は平成十八年十二月十九日、質問主意書への答弁で財物を賭けて麻雀を行い、その得喪を争うときは、刑法の賭博罪が成立し得ると答弁しており、賭博罪に当たる旨を閣議決定している。
賭博の定義として、「刑法(明治四十年法律第四十五号)において、「賭博」とは、偶然の事実によって財物の得喪を争うことをいう。」と答弁し、賭け麻雀は賭博に該当するかという質問に対して、「一時の娯楽に供する物を賭けた場合を除き、財物を賭けて麻雀又はいわゆるルーレット・ゲームを行い、その得喪を争うときは、刑法の賭博罪が成立し得るものと考えられる。」と答弁されているが、今でもこの閣議決定は有効であり、政府として間違いのないものであると認識されているのか、政府の見解を伺いたい。
二 日本国において賭け麻雀を行ったことによって、刑法における「賭博罪」により逮捕、起訴された過去十年間におけるそれぞれの人数と総数を示されたい。また千点百円及び千点二百円のレートでの賭け麻雀で賭博罪による逮捕、起訴されたそれぞれの人数と総数についても把握していればあわせて示されたい。
三 黒川弘務前東京高検検事長は、産経新聞記者二人と朝日新聞社員の元記者との間で、約三年前から月に一、二回、賭け麻雀をするようになったということであるが、五月二十二日衆議院法務委員会において川原法務省刑事局長は、千点百円でのレートに対して「社会の実情を見ましたところ、必ずしも高額とまでは言えない」との見解を示されたが、千点百円のレートにおける賭け麻雀は、社会の実情からみて必ずしも高額とは言えないため、刑法の賭博罪にあたらないという見解を示されたという理解でよいか政府の見解を伺いたい。また違うとすれば今回の黒川弘務前東京高検検事長の件はどのような点において問題がなく、刑法の賭博罪にあたらないと認識されているのか、政府の見解を伺いたい。
四 賭け麻雀による賭博罪の適用は千点百円のレートと千点二百円のレートでは違いがあるのか、その基準等について政府の見解を伺いたい。
五 平成十年十一月二十日ある漫画家が賭け麻雀にて賭博罪で逮捕起訴された際のレートは千点二百円であったが、黒川弘務前東京高検検事長は千点百円のレートで逮捕起訴されていない。この事例を比べてどういう点において黒川弘務前東京高検検事長は問題なく逮捕起訴されず、漫画家は逮捕起訴されることとなったのか、詳細について政府の見解を伺いたい。
六 複数の法務・検察関係者が共同通信の取材に対し、賭け麻雀で辞職した黒川弘務前東京高検検事長の処分を巡り、法務省は事実関係を調査し、国家公務員法に基づく懲戒が相当と判断していたが、官邸が懲戒にはしないと結論付け、法務省の内規に基づく訓告となったと報じられているが、これは事実であるのか伺いたい。また仮に事実であるとすればどういう理由で懲戒ではなく、訓告とされたのか政府の見解を伺いたい。
七 安倍晋三首相は五月二十二日、国会で訓告より重い懲戒にすべきだと追及された際に、「検事総長が事案の内容等諸般の事情を考慮して適切に、適正に処分を行った」と述べたが、検事長は内閣が任命しており、国家公務員法においても任命権者が懲戒処分をすると規定されていることから処分は検事総長ではなく、内閣の長である安倍首相が行うものであると認識しているが如何か。政府の見解を伺いたい。
八 五月二十一日に安倍首相は、黒川弘務検事長の任命責任について、「最終的には、内閣として決定いたしますので、総理大臣として当然責任がある」と認められました。令和元年十一月四日における毎日新聞の報道によれば、平成二十四年十二月の第二次安倍内閣発足後、不祥事や失言で九人の閣僚が辞任し、そのたびに首相は「任命責任は私にあります」という趣旨の言葉を三十三の本会議・委員会で四十九回にわたり、繰り返し述べられているとのことであるが、その責任に対するけじめをつけられた事例は一つもないと認識している。今回も「任命責任は私にあります」という言葉のみで、特に責任のとり方を示さず、行動を起こされる予定はないのか。もしくは「首相の辞任」、「内閣総辞職」など何かしらのけじめをつけられるお考えはあるのか、見解を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の答弁書(平成十八年十二月十九日内閣衆質一六五第二二五号)三について及び四及び五についてにおいて示された政府の見解に変更はない。
二について
お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
三から五までについて
御指摘の川原法務省刑事局長の答弁については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又は法務省の内規に基づく監督上の措置の量定に当たっての事情について述べたものであり、犯罪の成否について述べたものではない。
その上で、犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事柄であることから、その余のお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。
六について
黒川弘務元東京高等検察庁検事長の処分については、法務省において、同省における調査結果を踏まえ、同省の内規に基づく監督上の措置として訓告を行うことが相当であると判断し、検事総長に対し、当該調査結果とともに、同省としては訓告を行うことが相当と考える旨を伝えたところ、検事総長においても、訓告を行うことが相当であると判断し、その旨決定したところであり、御指摘の事実はない。
七について
検事長に対する懲戒処分は、国家公務員法第八十四条第一項の規定により、任命権者である内閣が行うものとされている。
八について
お尋ねについては、安倍内閣総理大臣が、令和二年五月二十九日の参議院本会議において、「今まさに我々には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するとともに、国民の健康と命、雇用と暮らしを守り抜いていく大きな責任があると認識しております。行政府の長として、一層身を引き締めて行政運営に当たることにより、この責任を果たしてまいる所存です」と答弁したとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。