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東京高等検察庁黒川検事長の賭けマージャンによる賭博罪既遂及び国家公務員倫理法令違反等に関する質問主意書

参議院 第201回 第120号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2020年5月20日
内閣転送 2020年5月25日
答弁書受領日
2020年5月29日
提出から9日
答弁の項目数
8
質問 1,414字/答弁 677字

質問本文

一 政府は本年五月に発売の週刊誌(週刊文春)において東京高等検察庁黒川検事長(以下「黒川検事長」という。)について表題「黒川弘務検事長は接待賭け麻雀常習犯」との記事が報道されていることを承知しているか。

承知していない場合はその内容を確認の上、当該記事中の黒川検事長が賭博罪に該当するいわゆる賭けマージャンを行ったとする旨及び国家公務員倫理規程に違反する新聞社のハイヤー利用を行ったとする旨の報道に関する政府の見解を示されたい。

二 黒川検事長は本年五月一日から同月二日の間の時間において、東京都内で金銭を賭けたいわゆる賭けマージャンを行っていたのか。事実関係を黒川検事長に確認の上、示されたい。

三 黒川検事長は本年五月一日から同月二日の間の時間において、東京都内でマージャンを行っていたのか。事実関係を黒川検事長に確認の上、示されたい。

四 前記二及び三について、黒川検事長がいわゆる賭けマージャン、あるいは、マージャンを行う行為は黒川検事長にとって不要不急ではないものであったのか。また、その場所はいわゆる三密の状態ではない場所であったのか。事実関係を黒川検事長に確認の上、示されたい。

五 黒川検事長は本年五月十三日に、東京都内で金銭を賭けたいわゆる賭けマージャンを行っていたのか。事実関係を黒川検事長に確認の上、示されたい。

六 黒川検事長は本年五月十三日に、東京都内でマージャンを行っていたのか。事実関係を黒川検事長に確認の上、示されたい。

七 前記五及び六について、黒川検事長がいわゆる賭けマージャン、あるいは、マージャンを行う行為は黒川検事長にとって不要不急ではないものであったのか。また、その場所はいわゆる三密の状態ではない場所であったのか。事実関係を黒川検事長に確認の上、示されたい。

八 黒川検事長は法務省入省後のこれまでの間に、金銭を賭けたいわゆる賭けマージャンを行ったことがあるのか。事実関係を黒川検事長に確認の上、示されたい。

九 黒川検事長は本年五月一日、同月二日、同月十三日、同月十四日のいずれかに新聞社のハイヤーに乗車したことがあるのか。事実関係を黒川検事長に確認の上、乗車した日にちを全て示されたい。

十 黒川検事長は法務省入省後のこれまでの間に、新聞社のハイヤーに繰り返し乗車することにより社会通念上相当と認められる程度を超えた供応接待又は財産上の利益の供与を受けたことがあるのか。事実関係を黒川検事長に確認の上、示すとともに、当該事実関係の国家公務員倫理規程への抵触あるいは違反の有無に関する政府の見解を示されたい。

十一 政府は、黒川検事長が金銭を賭けたいわゆる賭けマージャンを行い、あるいは、新聞社より国家公務員倫理規程に反するような供応接待あるいは利益の供与を受けたことがあるのかどうかについて、法令に則り黒川検事長に対して捜査、あるいは調査を行うか。行わない場合は、その理由を示されたい。

十二 仮に、黒川検事長が金銭を賭けたいわゆる賭けマージャンを行い(しかも、四月七日の新型コロナウイルス感染拡大に係る緊急事態宣言下において)、あるいは、新聞社より国家公務員倫理規程に反するような供応接待あるいは利益の供与を受けたことがあるのであれば、国民の検察への信頼が回復不能なまでに失墜する重大な問題であり、黒川検事長は即刻辞職するべきではないか。政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の報道については承知している。

二、三、五及び六について

お尋ねについては、法務省における調査の結果、黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)が、令和二年五月一日頃及び同月十三日頃に、東京都内で金銭を賭けた麻雀を行ったことを確認している。

四及び七について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、二、三、五及び六についてでお答えした黒川氏の行為は、「法務省新型コロナウイルス感染症対策基本的対処方針」(令和二年四月十三日法務省新型コロナウイルス感染症対策本部決定)等に照らして不適切なものであったと考えている。

八について

法務省における調査の結果、黒川氏が、約三年前から一月に一回から二回程度の頻度で、金銭を賭けた麻雀を行っていたことを確認している。

九について

法務省における調査の結果、黒川氏が、令和二年五月二日頃及び同月十四日頃に、報道機関関係者が手配したハイヤーに同乗したことを確認している。

十について

九についてでお答えしたとおり、黒川氏が、令和二年五月二日頃及び同月十四日頃に、報道機関関係者が手配したハイヤーに同乗したことを確認しているほか、約三年前から一月に一回から二回程度の頻度で報道機関関係者が手配したハイヤーに同乗したことを確認しているが、御指摘の「社会通念上相当と認められる程度を超えた供応接待又は財産上の利益の供与を受けた」ものとは認められない。

十一について

お尋ねについては、法務省において黒川氏に対する調査を行った。

十二について

黒川氏は、既に令和二年五月二十二日に辞職している。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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