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黒川前東京高等検察庁検事長の賭け麻雀事案及び訓告処分に関する質問主意書

衆議院 第201回 第209号お答えすることは困難 ×3

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2020年5月27日
内閣転送 2020年6月1日
答弁書受領日
2020年6月5日
提出から9日
答弁の項目数
5
質問 1,113字/答弁 1,821字

質問本文

令和二年五月二十一日に黒川弘務前東京高等検察庁検事長が訓告処分となったが、この理由とされる黒川氏の賭け麻雀に関する事実関係及び訓告処分の適否等について、以下質問する。

一 黒川前東京高等検察庁検事長が、令和二年五月一日、十三日及び令和二年五月一日より前の「約三年前から、月一、二回程度」(令和二年五月二十一日法務省作成「黒川弘務東京高等検察庁検事長の職責についての検討結果」3(1)に示されている)黒川氏が賭け麻雀を行っていた日の午後六時以降、検察庁を含む法務省の公用車を利用しているか。利用しているとすれば、賭け麻雀が行われた「記者A方」(前述「検討結果」の2(2)中の「記者A方」)周辺まで、黒川氏が乗車した事実はあるか。

二 黒川前東京高等検察庁検事長が、令和二年五月一日、十三日及び令和二年五月一日より前の「約三年前から、月一、二回程度」黒川氏が賭け麻雀を行っていた日の午後六時以降、報道関係者の手配したハイヤーに記者A方周辺まで乗車した事実はあるか。政府の把握するところを答えられたい。あるとすれば、一人で乗車した時間はあったか。

三 令和二年五月二十六日の衆議院法務委員会において、賭け麻雀をして九名が休職処分となった陸上自衛隊青野原駐屯地の事例について、森法務大臣は、「自衛隊の処分について参考にしているかどうかは、事務方に調べさせたいと思います。」と答弁している。黒川前検事長の処分の決定に当たり、内閣(首相官邸、内閣官房を含む)、法務省、検察庁は、それぞれ本事例を知っていたか。また、参考にしたか。参考にしたとすれば、なぜ当該陸上自衛隊の事例では、たった一回の賭け麻雀でも休職処分になった者がいるにもかかわらず、黒川前検事長を訓告処分にとどめたのかの理由を示されたい。

四 自衛隊も含む国家公務員が、賭け麻雀を理由に懲戒処分となった事例を網羅的に(人事院が知り得るものに限定せず、各府省が知り得るもの全てを含む)示されたい。また、懲戒処分となった事例について、レートなど金額の多寡、頻度、対象者の役職などを具体的に示されたい。

五 五月二十六日の衆議院法務委員会において、森法務大臣は「法務省及び検事総長が処分を決定するまでの過程において、法務省から内閣に対し、事務的に、調査の経過の報告、先例の説明、処分を考える上での参考となる事情の報告等を行った」と答弁している。この「報告等」において、四で示される懲戒処分になった事例及びその内容について触れたのか。触れたのであれば、その具体的事例及び内容を示されたい。

六 林真琴氏が東京高等検察庁検事長に就任し、業務の遂行に重大な支障は生じているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

御指摘の「令和二年五月一日、十三日」の「午後六時以降」に係るお尋ねについては、法務省における調査の結果、黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)は、金銭を賭けた麻雀を行った報道機関関係者方に向かうために、御指摘の「公用車」及び「報道関係者の手配したハイヤー」のいずれも利用していなかったことが確認されている。

また、御指摘の「令和二年五月一日より前の「約三年前から、月一、二回程度」黒川氏が賭け麻雀を行っていた日」については、法務省における調査によっても、具体的な日付を特定できなかったことから、これに係るお尋ねについては、お答えすることは困難である。

三について

御指摘の事例については、黒川氏に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項に規定する懲戒処分又は法務省の内規に基づく監督上の措置を検討する過程において、同省の担当部局において把握していたものの、同事例が黒川氏の事案と類似しているとまでは直ちに認められないと判断し、処分を判断する際には参考にしなかったものである。

四について

関係する資料の保存期間が経過しているものもあることから、網羅的にお答えすることは困難であるが、保存期間内の文書で確認した範囲で、賭け麻雀をした国家公務員に対する国家公務員法第八十二条第一項に規定する懲戒処分又はこれに相当する他の法律の規定による懲戒処分が行われた事案(その内容の全部又は一部が公表されているものに限り、賭け麻雀以外の処分の理由があるものを含む。)について、�@処分日、�A処分の内容、�B被処分者の役職又は階級、�C得点に関する換算(換金)比率及び�D当該行為の頻度をお示しすると、以下のとおりである。

�@平成二十九年三月二十七日 �A停職三十日 �B二等陸曹 �C主に千点を百円に換算 �D約六十回

�@平成二十九年三月二十七日 �A停職三十日 �B二等陸曹 �C主に千点を百円に換算 �D約六十回

�@平成二十九年三月二十七日 �A停職五日 �B三等陸曹 �C主に千点を百円に換算 �D約二十回

�@平成二十九年三月二十七日 �A停職五日 �B三等陸曹 �C主に千点を百円に換算 �D約十回

�@平成二十九年三月二十七日 �A停職五日 �B三等陸曹 �C主に千点を百円に換算 �D約九回

�@平成二十九年三月二十七日 �A停職五日 �B三等陸曹 �C主に千点を百円に換算 �D約五回

�@平成二十九年三月二十七日 �A停職五日 �B三等陸曹 �C主に千点を百円に換算 �D約三回

�@平成二十九年三月二十七日 �A停職五日 �B三等陸曹 �C主に千点を百円に換算 �D約一回

�@平成二十九年三月二十七日 �A停職五日 �B陸士長 �C主に千点を百円に換算 �D約十二回

�@平成二十九年七月二十八日 �A停職二十五日 �B三等海佐 �C主に千点を百円に換算 �D約十二回

�@平成二十九年七月二十八日 �A停職二十五日 �B二等海尉 �C主に千点を百円に換算 �D約十三回

�@平成二十九年七月二十八日 �A停職十日 �B課員 �C主に千点を十円から五十円に換算 �D約十三回

�@平成二十九年七月二十八日 �A停職六日 �B課員 �C主に千点を十円から五十円に換算 �D約三回

�@平成二十九年七月二十八日 �A停職六日 �B課員 �C主に千点を十円から五十円に換算 �D約二回

�@平成二十九年七月二十八日 �A停職六日 �B三等海佐 �C主に千点を十円から五十円に換算 �D約一回

�@平成二十九年七月二十八日 �A停職六日 �B二等海曹 �C主に千点を十円から五十円に換算 �D約一回

�@平成三十年三月二十七日 �A停職五日 �B陸士長 �C主に千点を五十円から百円に換算 �D約十一回

�@平成三十年三月二十七日 �A停職五日 �B陸士長 �C主に千点を五十円から百円に換算 �D約四回

�@平成三十年三月二十七日 �A停職五日 �B陸士長 �C主に千点を五十円から百円に換算 �D約二回

五について

お尋ねは個別の人事に関する事柄であり、その詳細を公にすることは、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

六について

お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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