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賭け麻雀の賭博性に関する質問主意書
衆議院 第201回 第215号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1
質問本文
法務省の東京高検検事長が賭け麻雀をしていたと報道され辞職した。以下の見解を問う。
法務省は衆議院法務委員会で以下の答弁をした。
「旧知の間でレートはいわゆる点ピン。具体的に申しますと千点を百円と換算されるものでございまして、もちろん賭け麻雀は許されるものではありませんが、社会の実情を見ましたところ、必ずしも高額と言えないレートでした。」と答弁した。
そこでこの答弁について問う。
一 現金を賭けて麻雀をすることは金額の多寡によらず賭博罪となるか。
二 法務省において聴取した結果、黒川前東京高検検事長の行っていた賭博の常習性の有無はどのように判断したのか。もしくは常習性については聴取していないのか答弁を求める。
三 「旧知の間で」行われた現金を賭けた麻雀と「知らないものとの間で」行われた現金を賭けた麻雀とでは賭博罪の犯行様態の悪質性に差があると考えられるか。「旧知の間で」とは具体的にどの範囲の者を指すのか明示願いたい。この問いについて「一概に言えない」と答弁するのであれば例えば「名前と顔を知っている間柄」であればもしくは「生計を同一とする親族間」であれば「旧知の間」となるのか見解を問う。
四 賭け麻雀の「レート」が高額であるか否かは賭博罪の犯行様態の悪質性に差を生じると考えるか。また犯行結果の大小に関わるものと考えるか。
五 「必ずしも高額とは言えない」とはどの程度の現金授受を指すのか。また、千点を二百円と換算されるものは必ずしも高額とは言えないレートなのか見解を問う。この問いについて一概にはお答えが出来ないとするのであれば、なぜ「千点を百円に換算されるもの」についてのみ「必ずしも高額とは言えない」との見解を示せるのか答弁を求める。
六 五月二十五日の総理の会見で「黒川氏の処分については五月二十一日に法務省から検事総長に対し、調査結果に基づき訓告が相当と考える旨を伝え、検事総長においても訓告が相当であると判断して、処分したものと承知しています。」と述べている。「検事総長においても訓告が相当であると判断」する前に法務省もしくは検察庁職員から直接もしくは内閣総務官室などを通じて間接に総理、官房長官、総理補佐官、さらには総理秘書官や官房長官秘書官に対して訓告が相当と考える旨もしくは処分の考え方についての情報が伝えられたことがあったのか答弁を求める。人事及び処分に関することであり明らかにできないとするのであれば、法務省及び検察庁職員と検事総長の間の情報の提供のタイミングや訓告決定の過程を公表しながら、法務省と総理、官房長官、総理補佐官、総理秘書官、官房長官秘書官との間の情報提供について答弁をしない理由を求める。
七 五で問うところの「検事総長においても訓告が相当であると判断」する前に総理、官房長官、総理補佐官、総理秘書官、官房長官秘書官から直接もしくは内閣総務官室などを通じて間接に法務省もしくは検察庁職員に黒川氏の処分について訓告が相当と考える旨もしくは処分の考え方についての意見が伝えられたことがあったのか答弁を求める。人事及び処分に関することであり明らかにできないとするのであれば、法務省検事総長との間の情報の提供のタイミングや訓告決定の過程を公表しながら、法務省及び検察庁職員と総理、官房長官、総理補佐官、総理秘書官、官房長官秘書官との間の情報提供について答弁をしない理由を求める。
八 東京高検検事長に対する任命権者は内閣であるが、国家公務員法上の懲戒処分の決定権は内閣にあるか答弁を求める。内閣にあるとするのであれば今月、東京高検検事長に対する懲戒処分をするかどうかを内閣において検討した上で行わないことは内閣で決定したと理解してよいか答弁を求める。
九 人事院が示した「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日職職−六八、最終改定令和二年四月一日職審−一三一)に「各省庁におかれては、本指針を踏まえて」と書かれているがここでいう「各省庁」に内閣は含まれるのか答弁を求める。
右質問する。
政府答弁書
一、三及び四について
御指摘の答弁は、令和二年五月二十二日の衆議院法務委員会における山尾志桜里委員に対する川原法務省刑事局長の答弁を指すものと考えられるが、当該答弁については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「法」という。)第八十二条第一項に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又は法務省の内規に基づく監督上の措置の量定に当たっての事情について述べたものであり、犯罪の成否について述べたものではない。
その上で、犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事柄であることから、お尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。
二について
法務省による黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)に対する事情聴取等の調査の結果、黒川氏は、「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日付け職職−六八人事院事務総長通知)における「常習として賭博をした職員」に該当するとは認められなかった。
五について
一、三及び四についてでお答えした川原法務省刑事局長の答弁は、法務省における懲戒処分等の先例を踏まえ、麻雀の賭け金の額を含む事案の内容等諸般の事情を総合的に考慮して答弁したものであり、前段のお尋ねについては、一概にお答えすることは困難である。後段のお尋ねについては、御指摘の「「千点を百円に換算されるもの」についてのみ「必ずしも高額とは言えない」との見解」を示したものではない。
六及び七について
御指摘の「訓告が相当と考える旨」に係るお尋ねについては、お尋ねのような事実はない。また、御指摘の「処分の考え方についての情報」及び「処分の考え方についての意見」については、その意味するところが明らかではないため、これらに係るお尋ねについてお答えすることは困難である。
八について
前段のお尋ねについては、検事長に対する懲戒処分は、法第八十四条第一項の規定により、任命権者である内閣が行うものとされている。後段のお尋ねについては、御指摘の「懲戒処分を・・・行わないこと」の「決定」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。
九について
お尋ねの「各省庁」には、法第五十五条第一項等の規定により任命権者とされる内閣を含むものと解している。
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