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外務省職員による賭博に関する質問主意書
衆議院 第165回 第225号
質問本文
一 「週刊金曜日」(株式会社金曜日)二〇〇六年十二月八日号の投書欄に、「出向で三年間だけ外交官を務めた」大学教員の広川孝司氏による投書が掲載され、そこに、
「外務省内の隠語での『社会党レート』は、あのころあった政党とは無関係で、馬鹿高い『自民党レート』ではない、一般『社会』の相場という意味です。」
という記述があることを外務省は承知しているか。
二 外務省職員が在外公館で「自民党レート」という高額なレートでの賭け麻雀を行ったという事例があるか。
三 賭博の定義如何。
四 賭け麻雀は賭博に該当するか。
五 賭けルーレットは賭博に該当するか。
六 外務省在外職員は賭博に従事することが認められているか。認められているとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省として、御指摘の記述があることは承知している。
二について
外務省において保管されている文書からは、お尋ねについて確認することはできなかった。
三について
刑法(明治四十年法律第四十五号)において、「賭博」とは、偶然の事実によって財物の得喪を争うことをいう。
四及び五について
一時の娯楽に供する物を賭けた場合を除き、財物を賭けて麻雀又はいわゆるルーレット・ゲームを行い、その得喪を争うときは、刑法の賭博罪が成立し得るものと考えられる。
六について
一般論として申し上げれば、一般職の国家公務員が賭博を行うことは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十九条に規定される信用失墜行為に該当する可能性があるものと考えられ、同条の規定は、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第三条及び第四条第一項の規定により、外務省の在外職員にも適用又は準用される。なお、刑法の賭博罪には国外犯処罰規定がなく、日本国外において賭博を行うことが処罰の対象となるか否かについては、行為地の法令に則して判断されるべきものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。