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在日外国大使館員による賭博等の犯罪行為に関する質問主意書
衆議院 第183回 第42号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
本年三月二十三日付朝日新聞は、「大使館カジノの闇 一等書記官名義の一室 実態はバカラ部屋 内偵中 突然の閉鎖」との見出し記事を掲載している。右を踏まえ、質問する。
一 朝日記事を政府は承知し、その内容を把握しているか。
二 カジノ等を開業するといった賭博行為は、我が国においては犯罪行為に該当すると承知するが、その根拠につき、改めて説明されたい。
三 二の犯罪行為が、外交関係に関するウィーン条約により外交特権が認められている者によってなされた場合、それが我が国の国内であっても罪に問うことが不可能であるのか。政府の見解如何。
四 朝日記事の内容は事実か。「大使館カジノ」と称される闇の賭博組織が東京都内にかつて存在し、警視庁として内々に捜査に乗り出していたという事実はあるか。
五 朝日記事には「欧州のある国の一等書記官名義」との記述があるが、闇の賭博組織の運営にかかわっていたとされる一等書記官とは、どこの国の者かを政府、特に外務省は把握しているか。
六 政府、特に外務省として、五の国の政府に対し、闇の賭博組織に関して何らかの抗議をしているか。
七 政府、特に外務省として、朝日記事にある事例と同様の事例が過去にあったか否か把握しているか。またそれが確認できた場合、どのような対応をしてきているのか。それぞれ詳細に説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の記事の内容は承知している。
二について
お尋ねの「カジノ等を開業するといった賭博行為」の意味するところが必ずしも明らかではないが、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条本文は、「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。」と、同法第百八十六条第二項は、「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と、それぞれ規定している。
三について
外交関係に関するウィーン条約(昭和三十九年条約第十四号)においては、接受国の刑事裁判権からの免除を享有する者に対しては、派遣国が当該免除を明示的に放棄する場合等を除き、接受国が刑事裁判権を行使することはできないものとされている。
四から七までについて
お尋ねについては、捜査機関の具体的活動に関わる事柄が含まれており、今後の捜査活動に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。なお、一般論としては、我が国の法令に違反する疑いのある事案については、外交ルートを通じて、法令違反の事実が確認できた場合には、当該違反を是正させるなど、外務省として厳正に対処してきているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。