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駐日ガーナ大使が借りていたビルにおいて賭博がなされていた件に関する再質問主意書

衆議院 第186回 第112号

提出者
無所属
提出日
2014年4月8日
内閣転送 2014年4月14日
答弁書受領日
2014年4月18日
提出から10日
答弁の項目数
2
質問 714字/答弁 142字

質問本文

本年三月十九日、駐日ガーナ大使が借りていた東京都渋谷区内のビルの一室(以下、「部屋」とする。)がバカラ賭博の会場として使われていたことが警視庁の調べで明らかになったと報じられている。右に関し「前回答弁書」(内閣衆質一八六第八九号)では、「捜査機関の具体的活動に関わる事柄が含まれており、今後の捜査活動に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。」との答弁がなされている。右を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、今回の事件以外にも、我が国にある各国の在外公館において、賭博等の違法行為が行われている事例は過去にあったかと問うたところ、「前回答弁書」では前文の答弁がなされているのみであった。過去の事例の有無を問うているだけであるのに、「捜査機関の具体的活動に関わり、捜査活動に支障を来す」と政府が考えるのはなぜか。説明を求める。

二 前文の答弁を起草・起案した者の官職並びに氏名を全て明らかにされたい。

三 本年三月十九日付読売新聞夕刊の記事(以下、「記事」とする。)によると、警視庁は三月五日午後十一時過ぎに「部屋」に踏み込み、男女十名を賭博開帳図利容疑で現行犯逮捕をしたとのことである。「記事」にあるように、警視庁が「部屋」に踏み込み、容疑者を逮捕したことは事実であるのか。確認を求める。

四 今回の事件以外にも、我が国にある各国の在外公館において、賭博等の違法行為が行われている事例は過去にあったか。あったのか、または一つもなかったのか、確認を求める。

五 四で、あったのなら、捜査機関の具体的活動がすでに終了しており、今後の捜査活動に支障を来すことのない事例についてのみ、説明をされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び三から五までについて

お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年四月四日内閣衆質一八六第八九号)一から五までについてで述べたとおり、今後の捜査活動に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。

二について

お尋ねの答弁書は、警察庁生活安全局において起案したものである。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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