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ガーナ共和国大使就任等に関する再質問主意書
衆議院 第154回 第152号個別の事案 ×1
質問本文
浅井和子氏がガーナ共和国大使に登用された過程を明確にすることは、外務省改革において国民が切に求める透明性と説明責任を果たすことである。従って、六月三日以降、四回にわたって質問主意書を提出した。
しかしながら、当方の説明要求に対し、何ら具体的な説明を頂けなかったことは非常に遺憾である。従って、再び質問主意書を提出する。
1 七月二三日に頂いた答弁書においては、十一項目にわたる質問に対し、「答弁を差し控えたい」という表現が六ヶ所にも及ぶなど、国民の代表である国会議員の要求に対し、誠意のある対応が行われたとは到底思えない。選考プロセスなどごく当たり前の情報を隠さなくてはならない根拠を示されたい。
2 国家公務員である大使の兼職は許されず、弁護士の職務を行う事ができないのは自明であるが、実際に浅井氏がパートナーであるはずの直江・浅井法律事務所を離籍したのはいつか。(当然、事務所の登記内容も変わるはず)具体的な日を示されたい。
3 質問主意書(第一回)の答弁において、浅井氏は「平成九年に我が国企業の契約事務を処理する目的でガーナ共和国を訪問」した他、「平成十二年に鉱物資源の開発及び輸入に係る我が国企業から成る調査団に同行してナイジェリア連邦共和国を訪問した」との回答を頂いた。
昨今、三井物産、日揮、日本工営等の日本企業のODA汚職との関わりが指摘されているが、浅井氏の現地での活動においてそれらの企業との関わりが無かったという根拠を明確にされたい。
また、「ナイジェリアの鉱物資源の開発」とまでは個別具体的に説明を頂いたが、どの地域におけるどのような鉱物資源なのかという説明には明確な回答を頂くことができなかった。その理由は何か。外務省がこの程度の情報開示を拒否する理由は全くないはずである。明確に説明されたい。
4 七月二三日に答弁書を頂いた質問主意書の回答「8」において、株の不正取引の疑いが持たれている企業との関連について「御指摘のような疑いが事実であるかどうかは承知していない」とのことだが、なぜ事実ではないと断定できないのか。
また、「疑惑の対象となっている会社の監査役であることをもって直ちに責任があるということにならない」との説明であるが、なぜ、そのように考えるのか。その合理的根拠を明確に説明されたい。
5 七月二三日の答弁書の回答「10」によると外務委員会理事会で浅井氏の参考人招致が議題になっているにもかかわらず、理事に事前に正確な情報を伝える事なく任地ガーナに送り出したことにつき、「情報提供を行う必要があるとは判断しなかった」とのことであるが、このような行為は外務委員会および理事に対する裏切り行為であり、情報の隠蔽であると考えざるを得ない。この点についてどのように考えるか。外務省の公式見解を示されたい。
6 また、「在ガーナ日本国大使館を長期間にわたり特命全権大使不在の状態に置くことは適当ではない」との答弁であるが、では、長期の空白が生じることが明白であったにもかかわらず前任の新田宏大使がわずか一年半という短い期間で退任したのは何故か。明確な説明を頂きたい。
右質問する。
政府答弁書
1について
お尋ねの選考プロセス等は、個別の人事に関するものであり、詳細を公にすることは、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えているものである。
2について
お尋ねの趣旨は、浅井和子ガーナ共和国駐箚特命全権大使(以下「浅井大使」という。)について、御指摘の法律事務所との関係において、ガーナ共和国大使就任に関する質問に対する答弁書(平成十四年六月十八日内閣衆質一五四第九一号)1についてで述べた「共通の基準」にいう「一切の営利企業その他報酬を得ている団体の役職を辞する」に相当する事実が存在するか否かを問うものと解されるところ、ガーナ共和国大使就任等に関する質問に対する答弁書(平成十四年七月二十三日内閣衆質一五四第一三六号。以下「第四回答弁書」という。)4についてで述べたとおり、浅井大使は、平成十四年五月十四日に特命全権大使に就任後、弁護士の職務を行っていないと承知している。
なお、御指摘の法律事務所は、法人ではないので登記の対象ではない。
3について
浅井大使の就任前のアフリカでの活動に関し、特定の企業等との関係の有無及び活動の詳細を明らかにすることについては、ガーナ共和国大使就任に関する再質問に対する答弁書(平成十四年六月二十八日内閣衆質一五四第一一一号)2の�@についてで述べた理由と同じ理由により、答弁を差し控えたい。
4について
外務省において、御指摘のような疑いが事実であるか否かについて信頼するに足りる情報を有していないため、これが事実であるとも事実ではないとも断定できないものである。
また、一般に、会社の行った行為につき監査役に責任があるか否かについては、個別の事案に即して監査役としての任務の懈怠の有無等を検討した上で判断する必要があるため、第四回答弁書8についてで述べたとおり、「直ちに責任があるということにはならない」と答弁したものである。
5について
浅井大使の赴任日程については、外務省としては、衆議院外務委員会理事会から正式の照会を受けていたわけではないこと等から、同理事会の理事に対し、情報提供を行わなければならないとは判断しなかったものであり、「外務委員会および理事に対する裏切り行為であり、情報の隠蔽である」との御指摘は当たらないと考える。
6について
第四回答弁書7についてで述べた理由により、答弁を差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。