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ガーナ共和国大使就任に関する再質問主意書

衆議院 第154回 第111号お答えすることは困難 ×2個別の事案 ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2002年6月19日
内閣転送 2002年6月24日
答弁書受領日
2002年6月28日
提出から9日
答弁の項目数
9
質問 2,208字/答弁 1,354字

質問本文

浅井和子氏が候補者のひとりとなり、ガーナ共和国大使に登用されるまでのプロセスについて明らかにし、氏の外交官としての基礎能力、アフリカにおける経験、市民社会への貢献、さらに国内・国際的知名度等が大使の重責を果たすのに十分であることについて説明を求める質問主意書を六月三日に提出した。

その後外務省事務当局より、現地(アフリカ)への照会、浅井氏自身への問い合わせが必要であることを理由に一週間の通常期間内では回答ができない旨の強い延長要請があったため、やむなく延長を承諾した。しかし、二週間後の六月十八日に受領した答弁書は具体性が欠落した全く不十分なものであり、回答延期の理由も理解できない。

従って、本件について再度質問する。

1 浅井氏が候補者の一人になり、就任が決定するまでの選考プロセスについて説明を求めたが、「個別の人事に関するものについて詳細を公にすることは、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから答弁を差し控えたい」との返答があった。

しかしながら、次の点について説明を求めたい。

�@ 大使は公人であり、国民にはより詳細な情報が提供されるべきと考えている。この点に関する外務省の見解を述べられたい。また選考プロセスおよび浅井氏の評価に関する詳細な情報を改めて明らかにされたい。

�A 「公正かつ円滑な人事の確保」に対する支障とは何か、具体的に述べられたい。

答弁書の中では、「外務省外部の人材を対象に人選を行う際に満たすべきおおむねの共通の基準」について、すでに公表されている内容が繰り返し述べられているが、下記について詳細な説明を頂きたい。

�B 基準を「おおむね」満たすべきとあるが、具体的にはどの程度なのか。科学的な説明を頂きたい。

�C 「外交についての高い見識を有する者」とあるが、浅井氏の見識とはどのようなものか。浅井氏自身の著作・論文など、具体的なものを提示されたい。

�D 外務本省の幹部、又は在外公館長としての業務を遂行する上で必要な外国語能力を有するものとあるが、TOEFL、TOEICの点数など客観的な基準を示されたい。

�E 「就任に当たり、一切の営利企業その他報酬を得ている団体の役職を辞することができる者」とあるが、浅井氏が報酬を得ていた企業名を示されたい。また、その団体の職を辞した証明を示されたい。

2 浅井氏のアフリカとの関わりについて、次の点について説明を頂きたい。

�@ 浅井氏のアフリカでの仕事の実績については、「平成九年に我が国企業の契約事務を処理する目的でガーナ共和国を訪問し」および、「平成十二年に鉱物資源の開発及び輸入に係る我が国企業から成る調査団に同行してナイジェリア連邦共和国を訪問した」と回答されている。また、これらは、「弁護士としての職務を行うための訪問であり、弁護士の守秘義務や個別の企業活動にもかかわることから、詳細については答弁を差し控えたい」との答弁があった。

しかしながら、企業名を回答することがなぜ守秘義務に係るのか、説明頂きたい。

その上で、具体的な企業名、現地での活動の詳細について述べられたい。

�A 浅井氏の個人的なアフリカへの関心として、平成十二年二月以降、社団法人アフリカ協会の個人会員になっていることを挙げられたが、この種の団体の会員であることが、大使に登用される上で評価点として特記する要素になるのか、外務省の見解を具体的に述べられたい。

�B アフリカにおける中核国であるガーナ共和国の大使を選任するにあたっては、より適切な人物を選ぶ必要があるという視点から、他の候補者との比較において浅井氏が卓越していたと言える点についても説明を求めていたが、この点について全く回答がなかったのは何故か。また、具体的には他にどのような候補者がいたのか、他の候補者は何故選ばれなかったのか、具体的な説明を頂きたい。

3 浅井和子氏は、防衛庁長官である中谷元氏の政治資金団体に多額の寄附を行うなど、特定の政治家と強い関係を持っているにもかかわらず、「寄附を行っていたことをもって直ちに特定の政治家の影響を受けるということにはならず」との回答を頂いた。しかし、多額の寄附を行っていることは、少なからず影響力を持っていると考えるのが国民の一般的な感覚である。これらの行為は買官行為と見られる可能性があると思われるが、外務省と政治家の関係改善を求める世論の声なども考慮した上での外務省の見解を改めて伺いたい。

4 浅井和子氏には違法な株取引や不動産取引等に関与した事実はないとの回答であるが、株取引などで不正操作の疑いのあるコムソン社の監査役を務めていたのは事実であり、不正取引に本人の関与がないと判断する理由について、具体的に述べられたい。

5 透明性を高め、説明責任を果たすことは外務省に対する国民の信頼を回復し、本来行うべき外交を実現する上で必須のことであると、国民は厳しい目を注いでいる。

また、「透明性の高い開かれた外務省」こそ川口外務大臣の外務省改革の最重要課題であったはずである。

しかしながら、答弁書のような隠蔽回答を行うことにより、国民の信頼は失われるばかりであると考えざるを得ない。この点についてどのように解されるのか。外務省改革との関係で明確な説明を頂きたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

1の�@、2の�B及び5について

外務省においては、「透明性」、「スピード」及び「実効性」を旨として国民の信頼を回復するための改革に鋭意取り組んでいるところであるが、外務省の保有する情報の中には、個人に関する情報等もあり、その公開に当たっては、御指摘の「説明責任」等を考慮しつつも、個別具体の事案に即して慎重な検討を行う必要があると考えている。

浅井和子ガーナ共和国駐箚特命全権大使(以下「浅井大使」という。)の任命が決定されるまでの選考過程等については、先の答弁書(平成十四年六月十八日内閣衆質一五四第九一号。以下「前回答弁書」という。)1についてで述べたとおり、いずれも個別の人事に関する事項であり、詳細を公にすることは、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。

1の�Aについて

外務本省又は在外公館のいわゆる幹部ポストに外務省外部の人材を起用する場合に、適材を適切に任用することが困難になることである。

1の�B及び�Dについて

前回答弁書1についてで述べた「共通の基準」については、年齢を除き、特段の数量的な指標等を設けているわけではないので、そこで示した以上に具体化して述べることは困難である。

1の�Cについて

浅井大使については、前回答弁書2についてで述べたこと等に照らし、我が国特命全権大使としてふさわしい見識を有すると考えているが、浅井大使の見識について更に具体的に評価を述べることは、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。

1の�Eについて

浅井大使が特命全権大使に就任するに当たり、それまで務めていたピー・エー・ジー・インポート株式会社監査役、ピー・エー・ジー・ホールディングズ日本株式会社監査役、大阪ホンダ部品株式会社監査役及び株式会社ビービーマーケット監査役を辞したことは、外務省において確認している。

2の�@について

浅井大使が就任前に契約事務等を受任していた企業の名称等を明らかにすることは、当該企業等の正当な利益を害するおそれがあり、また、お尋ねの活動の詳細を明らかにすることは、弁護士及び弁護士であった者についての守秘義務を定めた弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第二十三条の規定にも抵触するおそれがあるので、答弁を差し控えたい。

2の�Aについて

外務省外部の人材を対象に外務省において特命全権大使の人選を行う際に、特定の団体の会員であることをどの程度考慮するかについては、個別の事案ごとに異なるものであり、一般化して答弁することは困難である。

3について

浅井大使については、我が国特命全権大使としてふさわしいと判断し任命したものである。

なお、一般に、政治活動に関する何らかの寄附を行った者が特命全権大使等に就任することをもって直ちに御指摘のような「買官行為」であるとは言えないと考える。

4について

外務省において、浅井大使のこれまでの弁護士としての活動状況等の把握に努めたところ、浅井大使が違法な株取引や不動産取引等に関与したとの事実を確認するに至らなかったことから、前回答弁書4についてで述べたとおり答弁したものである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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