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ガーナ共和国大使就任等に関する質問主意書
衆議院 第154回 第136号趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
質問本文
浅井和子氏がガーナ共和国大使に登用された過程を明確にすべく、六月三日以降、三回にわたって質問主意書を提出した。
ところが、受け取ったいずれの答弁も、その内容は本質を外れた一般論に終始し、当方の質問に対する具体的な説明は殆ど頂く事ができなかった。これでは、大使任命という重要事案に対し国会議員として、国民に対する説明責任を全うする事ができない。
再三の説明要求に対し、詭弁を弄するごとき答弁内容は非常に遺憾である。従って、過去の質問主意書において十分な回答を頂けなかった点について再度回答を求めるべく、第四回目の質問主意書を提出する。
1 浅井和子氏を推薦したのは、本人とはどのような関係にある人物なのか。その人物と本人の間に何の利害関係もないのか。明確にされたい。また、浅井氏はどのような選考基準に基づいて選ばれたのか。推薦を受けてから大使登用が決定されるまでの期間、プロセスと合わせ、外務省改革の中の課題である「透明性」および客観的評価手法に基づいて述べられたい。
2 浅井氏以外には他にはどのような候補者がいたのか。それらの候補者に関する情報収集はどのような手法で行われたのか、候補者の人数、経歴、選考当時の職業、年齢などについて説明を頂きたい。具体的な名前でなく抽象的表現、たとえばA女史(上智大学教授)などの表現でも良い。
3 日本社会での活動が取り立てて顕著でもない浅井氏が候補者の一人になり、就任が決定するまでの選考プロセスにおいて、もっとも重視された点は何か。具体的な説明を頂きたい。
4 外務省提出の履歴によると、浅井氏は直江・浅井法律事務所に所属していることになっているが、同事務所はいつ退職したのか。具体的に述べられたい。
5 質問主意書(第一回)の答弁において、浅井氏は「平成九年に我が国企業の契約事務を処理する目的でガーナ共和国を訪問し」および、「平成十二年に鉱物資源の開発及び輸入に係る我が国企業から成る調査団に同行してナイジェリア連邦共和国を訪問した」との回答を頂いた。浅井氏の現地での活動について説明されたい。ナイジェリアの鉱物資源の開発とあるが、どの地域におけるどのような鉱物資源なのか。具体的な説明を頂きたい。
6 アフリカにおける中核国のひとつであり、国際社会との困難な援助調整を伴うガーナ共和国において、外交経験のない浅井氏を大使に登用する事は大きなリスクを伴う選択であり、国民に対する十分な説明責任が必要であると考える。浅井氏が他国ではなくガーナ共和国大使に登用された理由について詳細な説明を頂きたい。
7 また、前任の新田宏ガーナ大使は、一年半あまりの極めて短期の在任期間で浅井氏に交代しているが、高い専門性と継続性が求められる大使の要職を、このように短い期間で退任したのは異常であり、その理由を明確に説明されたい。
8 浅井和子氏が弁護士として監査役を務めていたコムソン社は不正な株取引の疑いがあり、これが事実であった場合、日本社会の顔である大使の不祥事として、我が国にとって致命的な信用の失墜を招く可能性があるのみならず、民間人の大使登用という新しい試みが頓挫する恐れがある。上記の点をどのように把握しているのか。また、実際に不正取引が判明した場合、大使に任命した責任者はどのように責任を取るべきと考えておられるのか。具体的に述べられたい。
9 第三回質問主意書において、大使候補者の選定や絞込みについての具体的な手法を質問したところ、「人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある」との理由で答弁を差し控えたいとの回答であった。具体的な手法を明らかにすることは、大使を目指す国際経験豊富な民間人にとって貴重な指標になり、この制度を活性化する要因になると思われるが、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすと考えられる根拠は何か。明確な説明を頂きたい。
10 外務委員会理事会で浅井氏の参考人招致が議題になっているにもかかわらず、理事に事前に正確な情報を適宜伝えることなく任地ガーナに送り出したのはなぜか。明確に答えられたい。
11 浅井氏が任地ガーナにおいて大使として認証されたのはいつか。また当地における外交スケジュールはどうなっているのか。具体的に述べられたい。
右質問する。
政府答弁書
1から3までについて
ガーナ共和国大使就任に関する質問に対する答弁書(平成十四年六月十八日内閣衆質一五四第九一号。以下「第一回答弁書」という。)1についてで述べた理由により、答弁を差し控えたい。
4について
御指摘の法律事務所を「退職した」ということが何を意味するのか必ずしも明らかではないが、ガーナ共和国大使就任に関する第三回質問に対する答弁書(平成十四年七月九日内閣衆質一五四第一一七号。)4についてで述べたとおり、浅井和子ガーナ共和国駐箚特命全権大使(以下「浅井大使」という。)は、特命全権大使に就任後、弁護士の職務を行っていないと承知している。
5について
第一回答弁書2について及びガーナ共和国大使就任に関する再質問に対する答弁書(平成十四年六月二十八日内閣衆質一五四第一一一号。)2の�@についてで述べた理由により、答弁を差し控えたい。
6について
浅井大使については、第一回答弁書2についてで述べた浅井大使のこれまでの経験や関心等を総合的に判断して任地をガーナ共和国としたものであるが、その人選の詳細を公にすることは、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
7について
お尋ねは個別の人事に関するものであり、その詳細を公にすることは、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
8について
御指摘のような疑いが事実であるかどうかは承知していないが、一般に、会社の行った行為について、当該会社の監査役であることをもって直ちに責任があるということにはならないと考える。
9について
第一回答弁書1についてで述べた「共通の基準」をおおむね満たしている候補者の中から人選をどのように行うかは、具体的事例によってまちまちであるが、特定の事例に即してこれを明らかにすると、人事管理に係る事務に対する組織の構成員の信頼が損われかねないこと等から、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあると考える。
10について
浅井大使は、その任地であるガーナ共和国に平成十四年六月十七日(現地時間)に到着したものであるが、これは、外務省において、前任の特命全権大使が同年五月一日(現地時間)に離任した後、在ガーナ日本国大使館を長期間にわたり特命全権大使不在の状態に置くことは適当ではないと判断したこと等による。また、当時、御指摘の参考人招致については、衆議院外務委員会理事会において議論されていたことは承知していたが、外務省としては、浅井大使の赴任日程について、同理事会の理事に対し、情報提供を行う必要があるとは判断しなかったものである。
11について
お尋ねの「任地ガーナにおいて大使として認証された」ということが何を意味するのか必ずしも明らかではないが、浅井大使は、平成十四年六月二十五日、ガーナ共和国大統領に対し信任状を捧呈した。
浅井大使は、着任後、ガーナ共和国の政府要人及び議会関係者への表敬、アクラ駐在の各国大使等との意見交換等を活発に行ってきており、今後とも、このような活動を予定しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。