ことばで探す › 衆議院 第165回
政官関係を巡る外務審議官の認識に関する質問主意書
衆議院 第165回 第140号
質問本文
一 二〇〇六年十一月六日発売の「週刊現代」(講談社)は、同年十月六日に西田恒夫外務審議官が行ったとする懇談の内容について報じているが(以下、「西田懇談記事」という。)、外務省は右報道を承知しているか。
二 外務省職員が報道関係者に対してオフレコ懇談を行うことがあるか。あるとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
三 外務審議官の担当業務を明らかにされたい。
四 西田恒夫外務審議官は政務を担当していると承知するが、確認を求める。
五 西田恒夫外務審議官が二〇〇六年十月六日に報道関係者と接触した事実があるか。
六 二〇〇六年十月の安倍晋三総理の中国、韓国訪問に西田恒夫外務審議官が同行したか。
七 過去に政務担当外務審議官が総理の中国訪問に同行しなかった事例があるか。あるならばその直近の事例を明らかにされたい。
八 過去に政務担当外務審議官が総理の韓国訪問に同行しなかった事例があるか。あるならばその直近の事例を明らかにされたい。
九 西田恒夫外務審議官が現職に就いてから提出した国家公務員倫理法に基づく贈与等報告の件数を明らかにされたい。その中に二〇〇六年十月六日に行われた報道関係者との懇談が含まれているか。
十 「西田懇談記事」において、西田恒夫外務審議官の発言として、
「安倍さんはゴーマンになっているな。塩崎もいずれ行き詰まるだろう。最初は清新なイメージがあるけど、彼は独善的で霞が関に評判が悪い。調整などできないからね。首相補佐官会議など、僕は出席するつもりはない。あそこは安倍派を集めた『チーム安倍』だからね。僕が出たら温度が下がるだろう。ようするにチーム安倍が“青年の主張”をしているだけだよ」
との内容を記しているが、外務省は右報道を承知しているか。
十一 十の発言内容は外務省職員として適切か。
十二 外務省は安倍晋三総理が傲慢であるとの認識を有しているか。
十三 外務省は塩崎恭久内閣官房長官が独善的で、霞が関で評判が悪く、調整能力がないと認識しているか。
十四 外務省は総理補佐官会議に対してどのような基本姿勢で臨んでいるか。
十五 外務省は総理補佐官たちが「青年の主張」をしていると認識しているか。
十六 過去に西田恒夫外務審議官が総理補佐官会議に出席したことがあるか。
十七 過去に西田恒夫外務審議官が総理補佐官会議への出席要請を拒否した事実があるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び十について
外務省として、御指摘の報道については承知している。
二について
外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)に規定する所掌事務の一環として、外務省職員は、様々な形で報道関係者からの取材に応ずることがある。
三及び四について
外務審議官は、外務省設置法第五条第二項において、「外務省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する」こととされており、御指摘の外務審議官は、当該事務のうち主として政務に関するものを担当している。
五について
御指摘の外務審議官は、御指摘の日を含め日々様々な形で報道関係者からの取材に応じている。
六について
御指摘の訪問に、御指摘の外務審議官は、同行していない。
七及び八について
外務省において調査した範囲では、小泉内閣総理大臣(当時)による平成十四年四月に中国において開催されたボアオ・フォーラム年次総会出席のための訪問及び平成十五年二月の韓国大統領就任式出席のための訪問には、外務審議官(政務担当)は同行していない。
九について
外務省において確認できる範囲では、御指摘の職員が現職に発令された平成十七年八月二日以降、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告の提出はない。
十一について
外務省として、御指摘のような発言が行われた事実はないと承知している。
十二、十三及び十五について
外務省として、御指摘のような認識は有していない。
十四について
外務省として、御指摘の「総理補佐官会議」は、内閣総理大臣を支えるスタッフである内閣総理大臣補佐官が、必要に応じ、内閣総理大臣、内閣官房長官等との間で様々な政策課題について議論する場であると承知している。
十六及び十七について
御指摘の事実はない。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。