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新しい日露関係専門家対話(二〇〇七)に関する再質問主意書
衆議院 第166回 第59号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第一六号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」において、外務省は二〇〇六年十二月に「新しい日露関係専門家対話(二〇〇七)」(以下、「会議」という。)に関する情報を入手したことが明らかになったが、誰が誰に対して情報を提供したか。その際、「会議」を主催する安全保障問題研究会側から外務省に対して要請がなされたと思料するが、その具体的内容を明らかにされたい。
二 「会議」に出席した外務省職員の官職氏名を明らかにされたい。「会議」に出席した外務省職員は記録を作成したか。
三 「会議」に関連するレセプションはいつ行われたか。レセプションに出席した外務省職員の官職氏名を明らかにするとともに、五千円を超える供応接待を受けた事実があるかについて明らかにされたい。
四 外務省は北方領土交渉との関係において「会議」に肯定的意義を付与しているか。付与しているとするならば、その具体的根拠を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
安全保障問題研究会の担当者から外務省欧州局ロシア課の担当職員に対し、御指摘の「会議」の開催時期に関するロシア側主催団体との調整状況等について連絡があった。
二について
本田悦朗外務省欧州局審議官が御指摘の「会議」の開会式に出席したほか、欧州局ロシア課の担当職員がオブザーバーとして御指摘の「会議」を傍聴し、その概要報告を作成した。
三について
外務省としては、御指摘の「会議」に関連したレセプションが平成十九年二月五日及び六日に行われたと承知しており、本田悦朗外務省欧州局審議官が同日に行われたレセプションに職務として出席した。同審議官は、同レセプションにおいて飲食したが、外務省としては、同レセプションにおける飲食については、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の贈与等に該当すると認識している。
四について
外務省としては、御指摘の「会議」の開催を通じ、日本国とロシア連邦の専門家等により率直な意見交換が行われること等によって、例えば、領土問題の解決を含む日本国とロシア連邦との間の平和条約締結問題について、日露両国国民の相互理解の増進が図られてきていると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。