ことばで探す › 衆議院 第169回
外務省職員の長期欠勤に対する外務省の対応に関する第三回質問主意書
衆議院 第169回 第77号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六九第三九号)を踏まえ、再度質問する。
一 前回質問主意書で、現在外務省国際情報統括官組織国際情報官(第四担当)として配属されている加賀美正人氏が長期にわたり休暇を取得していることは事実か、事実ならばいつからかと問うたところ、「御指摘の職員が欠勤をしていることにより外務省の業務に支障を来しているのではないかとの御質問の趣旨には、そのようなことがない旨を先の答弁書(平成二十年一月十一日内閣衆質一六八第三六一号及び平成二十年一月二十九日内閣衆質一六九第四号)でお答えしている。休暇取得の時期等職員の具体的な休暇取得の詳細については、当該職員のプライバシーに関する情報であることから、お答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされているところ、加賀美氏が現在長期休暇を取得中であるのか否か、この一点につき確認を求める。
二 加賀美氏が現在のポストに就いたのはいつか。
三 過去五年間に、加賀美氏が提出した国家公務員倫理法で義務づけられた贈与等報告書は何件か明らかにされたい。
四 加賀美氏が現在のポストに就いた二の時期以降、外務省職員の職務として講演を行ったことはあるか。行ったことがあるのなら、講演を行った日にち、場所、講演のテーマ及び講演依頼を受けた組織をそれぞれ明らかにされたい。
五 「前回答弁書」では「御指摘の職員の場合にも、同職員が休暇等により不在の場合には、所属部局の幹部職員等にその事務を代行等させており、同職員に替えて別の者をその職に充てているわけではない。なお、このことにより、現時点で業務に支障は生じていない。」との答弁がなされているが、では現在外務省国際情報統括官組織に勤務する職員はじめ加賀美氏が担当する業務に関係する業務を行っている職員の間で、加賀美氏が欠勤を重ねているために加賀美氏が担当している業務についての決裁がとれず、業務遂行が滞る等、不満が出ているという事実はないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
先の答弁書(平成二十年一月十一日内閣衆質一六八第三六一号)一、二、五及び六についてでお答えしたとおりである。
二について
御指摘の職員が国際情報官(第四担当)に任命されたのは、平成十九年三月三十一日である。
三について
外務省において確認できた範囲では、御指摘の職員が過去五年間に提出した国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は、二件である。
四について
お尋ねの「外務省職員の職務としての講演」の意味が必ずしも明らかではないが、外務省において確認できた範囲では、御指摘の職員が、国際情報官(第四担当)に任命されて以来公務で講演を行ったのは、平成十九年十月十六日に福岡県立八女高等学校において行った講演及び同月十七日に福岡県大牟田北高等学校において行った講演であり、これらは、外務省が行う「高校講座」の一環として行われたものであると承知している。
五について
御指摘の職員が欠勤をしていることにより外務省の業務に支障を来しているのではないかとの御質問の趣旨には、そのようなことがない旨を先の答弁書(平成二十年一月十一日内閣衆質一六八第三六一号、平成二十年一月二十九日内閣衆質一六九第四号、平成二十年二月八日内閣衆質一六九第三九号)でお答えしている。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。