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長期休暇を取得している外務省職員に関する第三回質問主意書
衆議院 第169回 第420号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六九第三八一号)を踏まえ、再度質問する。
一 「前回答弁書」によると、平成十六年度、十七年度、十八年度にそれぞれ十七名、平成十九年度に二十三名、平成二十年度に十九名と、各年度当初時点で外務省国際情報統括官組織において勤務していた非常勤職員の人数が明らかにされており、また、現在同組織における第四担当の幹部職員である加賀美正人氏が長期休暇を取得し始めてからも新たに非常勤職員を採用したことがあるとのことである。更に、国際情報統括官組織において職員が休暇を取得する際には、同組織の他の職員に対してその職員が休暇を取得している旨周知し、必要に応じてその職員の業務を代行している者に対して案件等を取り次ぐ様指導しているとの答弁がなされている。では現在、国際情報統括官組織において勤務している非常勤職員(以下、「非常勤職員」という。)は、皆加賀美氏が長期休暇を取得していることを承知していると理解してよいか。確認を求める。
二 「非常勤職員」は、皆加賀美氏が長期休暇を取得している理由並びにいつ長期休暇を終えるかについても承知しているか。
三 国際情報統括官組織として、「非常勤職員」に対して、加賀美氏が長期休暇を取得している理由並びにいつ長期休暇を終えるかについて教えているか。
四 「非常勤職員」が加賀美氏あてにかかってきた電話を受けた際または加賀美氏あての来客に応対する際、加賀美氏が不在であることについて、電話をかけてきた相手先または加賀美氏あての来客に対してどの様な説明を行う様、指導がなされているのか説明されたい。
五 「非常勤職員」を除く国際情報統括官組織に勤務する職員が、加賀美氏あてにかかってきた電話を受けた際または加賀美氏あての来客を応対する際、加賀美氏が不在であることについて、電話をかけてきた相手先または加賀美氏あての来客に対してどの様な説明を行っているのか説明されたい。
六 「非常勤職員」が加賀美氏あてにかかってきた電話を受けた際または加賀美氏あての来客に応対する際、加賀美氏は長期休暇を取得している旨の説明を行わず、加賀美氏が長期休暇を取得していることを隠すかの様に、ただ単に現在加賀美氏は席を外している旨の説明を行う様、指導しているという事実はあるか。
七 「非常勤職員」、特にその中でも第四国際情報官室において勤務している者の中で、加賀美氏が長期休暇で不在であることにより、加賀美氏より決裁を得られず、自身がこなすべき業務がスムーズに終わらない、時間がかかってしまうといった不平不満は出ていないか。
八 「前回答弁書」でも外務省は、「国際情報統括官組織においては、御指摘の職員が休暇等により不在の場合には、所属部局の幹部職員等に新たに生じる事務負担についても勘案した上で、可能な範囲でこれらの幹部職員等にその事務を代行等させており、現時点で業務に支障が生じていないものである。」と、加賀美氏が不在であっても現時点では国際情報統括官組織における業務に支障は生じていないとの答弁をしている。では、国際情報統括官組織という我が国の外交上の情報処理等を担う極めて重要な部局の幹部が長期に亘り不在を重ねても、他の職員の負担とならず、更には業務に支障を来さないということは、加賀美氏が平素こなしている業務は質量ともにさほど重要ではなく、そもそも国際情報統括官組織の第四国際情報官室という部署の必要性は高くないということではないのか。前回質問主意書でも同様の質問をしたが、「前回答弁書」では何ら明確な答弁がなされていないところ、再度質問する。
右質問する。
政府答弁書
一から六までについて
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年五月二十三日内閣衆質一六九第三八一号)四についてでお答えしたとおりであるが、本年六月三日現在、国際情報統括官組織においては、幹部職員の長期間にわたる休暇のため当該職員が行っている事務を所属部局の他の幹部職員等に代行等させていることはない。
七について
御指摘の職員が休暇等により不在であることにより外務省の業務に支障を来しているのではないかとの御質問の趣旨には、そのようなことがない旨を先の答弁書(平成二十年五月二十三日内閣衆質一六九第三八一号)五及び六について等で累次にわたりお答えしたとおりである。
八について
職員が、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)に基づき休暇を取得することは当然にあることから、各部局においては、職員が休暇等で不在の場合には、業務に支障がないよう必要な対応をとることが通例であって、国際情報統括官組織においても、幹部職員が休暇等により不在の場合には、所属部局の他の幹部職員等の事務負担についても勘案した上で、可能な範囲でこれらの幹部職員等にその事務を代行等させていることは、先の答弁書(平成二十年五月二十三日内閣衆質一六九第三八一号)五及び六について等で重ねてお答えしている。外務省としては、御指摘の第四国際情報官室は必要な部署であると考えており、また、職員が休暇を取得できることをもって直ちに当該職員が所属する部署の必要性が高くないとの御指摘は当たらないものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。