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外務省における長期休暇を取得中の同省職員に対する対応等に関する質問主意書
衆議院 第169回 第483号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「政府答弁書一」(内閣衆質一六九第四二〇号)と「政府答弁書二」(内閣衆質一六九第三八一号)を踏まえ、以下質問する。
一 「政府答弁書二」で、平成十六年度から二十年度までの、各年度当初時点で外務省国際情報統括官組織において勤務していた非常勤職員の人数並びに、現在同組織第四国際情報官室の幹部職員である加賀美正人氏が長期休暇を取得し始めてからも新たに非常勤職員を採用したことがあることが明らかにされ、更に、国際情報統括官組織において職員が休暇を取得する際には、同組織の他の職員に対してその職員が休暇を取得している旨周知し、必要に応じてその職員の業務を代行している者に対して案件等を取り次ぐ様指導がなされていることが明らかにされている。右を受けて、先の質問主意書で、現在国際情報統括官組織において勤務している非常勤職員(以下、「非常勤職員」という。)は、皆加賀美氏が長期休暇を取得している理由並びにいつ長期休暇を終えるかについても承知しているかと問うたところ、「政府答弁書一」では「先の答弁書(平成二十年五月二十三日内閣衆質一六九第三八一号)四についてでお答えしたとおりである」と、「政府答弁書二」に「国際情報統括官組織では、職員が休暇の際には、当該職員が所属する部局の他の職員に対し、当該職員が休暇を取得していることを周知するとともに、必要に応じ当該職員の業務を代行している者に対して案件等を取り次ぐよう指導している。」とある通りであるとの答弁がなされているが、加賀美氏が長期休暇を取得していることを「非常勤職員」が知らされていることは、当方は既に承知している。当方が問うているのは、「非常勤職員」が加賀美氏の長期休暇の理由並びにいつ休暇を終えるか等、その詳細を把握しているのか否かという点である。「非常勤職員」は加賀美氏が長期休暇を取得している理由並びに加賀美氏がいつ頃休暇を終え、職務に復帰するか等、加賀美氏の長期休暇の詳細を把握しているか。明確な答弁を求める。
二 国際情報統括官組織として、加賀美氏が長期休暇を取得していることに留まらず、その理由並びに休暇の期間等、加賀美氏の長期休暇の詳細を「非常勤職員」に教えているか。「政府答弁書一」では何ら明確な答弁がなされていないところ、再度質問する。
三 「非常勤職員」が加賀美氏あてにかかってきた電話を受けた際または加賀美氏あての来客に応対する際、加賀美氏が不在であることについて、電話をかけてきた相手先または加賀美氏あての来客に対してどの様な説明を行う様、指導がなされているか。加賀美氏は長期休暇を取得しており、休暇を終える時点まで不在である旨、電話の相手先または来客に対して明確に伝える様、指導がなされているのか。または、ただ単に加賀美氏は一時的に席を外している、またはたまたまその日は欠勤している等の説明を行い、加賀美氏が長期休暇を取得していることははっきり伝えない様、指導がなされているのか。「政府答弁書一」では何ら明確な答弁がなされていないところ、再度質問する。
四 「非常勤職員」を除く国際情報統括官組織に勤務する職員が、加賀美氏あてにかかってきた電話を受けた際または加賀美氏あての来客に応対する際、加賀美氏が不在であることについて、電話をかけてきた相手先または加賀美氏あての来客に対してどの様な説明を行っているか。加賀美氏は長期休暇を取得しており、休暇を終える時点まで不在である旨、電話の相手先または来客に対して明確に伝えているのか。または、ただ単に加賀美氏は一時的に席を外している、またはたまたまその日は欠勤している等の説明を行い、加賀美氏が長期休暇を取得していることははっきりとは伝えない説明を行っているのか。「政府答弁書一」では何ら明確な答弁がなされていないところ、再度質問する。
五 三と四の「非常勤職員」及び「非常勤職員」を除く国際情報統括官組織に勤務する職員の対応は、加賀美氏あてにかかってきた電話並びに来客が、外務省内からのものと外務省外からのものとで、それぞれ異なるか。外務省内からのものに対しては加賀美氏が長期休暇を取得していることを説明している一方で、外務省外からのものに対しては加賀美氏が長期休暇を取得していることをはっきりと説明していないという事実はあるか。
六 「政府答弁書一」では、「本年六月三日現在、国際情報統括官組織においては、幹部職員の長期間にわたる休暇のため当該職員が行っている事務を所属部局の他の幹部職員等に代行等させていることはない。」との答弁がなされている。では、加賀美氏が本来行うべき業務は、一体誰の手によって行われているのか。右の答弁は、加賀美氏が行うべき業務は、現在他の誰によっても行われておらず、加賀美氏が職務に復帰するまでそのままにされているということか。
七 「政府答弁書一」で外務省は、「御指摘の第四国際情報官室は必要な部署であると考えており、また、職員が休暇を取得できることをもって直ちに当該職員が所属する部署の必要性が高くないとの御指摘は当たらないものと考えている。」と答弁しているが、当方は、加賀美氏が長期休暇を取得していることをもって直ちに国際情報統括官組織第四国際情報官室という部署は必要ないと言っているのではない。当方が指摘しているのは、加賀美氏が長期に渡り不在を重ねても、他の職員の負担増とはならず、更には業務に何の支障も来していないのならば、加賀美氏が普段果たしている役割並びに第四国際情報官室という部署は、あまり必要とされていないのではないかという点である。また六で、現在加賀美氏の業務は誰によっても代行等されていないのならば、なおさらその必要性に疑問符がつくものと考えるが、外務省の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一から五までについて
国際情報統括官組織において職員が休暇を取得する際の対応については、先の答弁書(平成二十年五月二十三日内閣衆質一六九第三八一号)四についてでお答えしたとおりである。お尋ねの、外部からの来客や電話への応対の詳細についてまで、外務省として記録しておらず、お答えすることは困難である。
六及び七について
御指摘の答弁は、本年六月三日現在、国際情報統括官組織には長期にわたる休暇を取得している幹部職員はおらず、したがって当該職員が行っている事務を所属部局の他の幹部職員等に代行等させていることはない旨を述べたものである。外務省として、第四国際情報官を含め、第四国際情報官室が必要な部署であると考えていることは、既に先の答弁書(平成二十年六月三日内閣衆質第一六九第四二〇号)八についてでお答えしたとおりである。
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