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外務省職員の長期欠勤に対する外務省の対応に関する質問主意書
衆議院 第169回 第4号
質問本文
「政府答弁書」(内閣衆質一六八第三六一号)を踏まえ、以下質問する。
一 「政府答弁書」では、現在外務省国際情報統括官組織国際情報官(第四担当)として配属されている加賀美正人氏の勤務状況について、「職員が長期間にわたって休暇を取得する場合には、一般に、休暇を取得する期間を分散させたり、やむを得ず一定期間まとめて取得する必要があれば当該職員の事務を代行する者をあらかじめ指名する等により、業務に支障が生ずることのないよう対応することとしている。御指摘の職員の場合にも、同様の対応をとっており、現時点で業務に支障は生じていない。」との答弁がなされているが、加賀美氏が長期にわたり休暇を取得していることは事実であると解して良いか。確認を求める。
二 加賀美氏はいつから休暇を取得しているか。
三 加賀美氏が長期休暇を取得していることで業務に支障が生ずることのない様、現在外務省において具体的にどの様な対応がとられているか明らかにされたい。
四 加賀美氏の事務を代行すべく、現在他の職員が外務省国際情報統括官組織国際情報官(第四担当)のポストに充てられているのか。
五 四で、他の職員が同ポストに充てられているのなら、外務省HPの幹部職員名簿の同ポストの欄に、未だに加賀美氏の氏名が掲載されているのはなぜか。他の職員に代行させているのなら、その者の名前を業務代行者として並記すべきではないのか。
六 四で、他の職員が同ポストに充てられていないのなら、その理由を明らかにされたい。加賀美氏が長期休暇を取得し、外務省国際情報統括官組織国際情報官(第四担当)としての職務を全うできない中、代行者を立てることをせずに業務に支障は生じないのか。
七 外務省国際情報統括官組織国際情報官(第四担当)が担当する業務内容につき説明されたい。
八 加賀美氏が長期休暇を取得し、職務を全うできない中で、七の業務に支障を来したことはないのか。
九 一九九六年五月のビザなし交流による北方四島訪問団(以下、「訪問団」という。)に加賀美氏が同行したという事実はあるか。
十 九のビザなし交流の際、ビザなし交流五周年を記念して桜の植樹(以下、「植樹」という。)を行うことを日ロ間で合意していた。しかし、結果的に「植樹」は行えなかったと承知するが、その理由を説明されたい。
十一 二〇〇六年一月一日に講談社から発行された『闇権力の執行人』の百四十六頁に、
「平成八年(一九九六年)五月、ビザなし交流が始まって五周年の記念として桜の苗木を植えることになった。このときロシア側は、検疫証明書の提出を求めてきたのだが、検疫証明書を出してしまうとロシアの管轄に服してしまう。こうした理由で検疫証明書は出せないというのが、『条約局マフィア』の幹部である鶴岡公二法規課長の理屈だった。この際、私たちと同行していた加賀美氏は、船の上から鶴岡課長の指示を仰ぎ、頑なに植樹の中止を迫った。
しかし、そんな建て前論ばかりいっていては、いい意味で北方領土問題解決の糸口になっていた玉虫色の関係が崩れてしまう。加賀美氏は、準備不足で背景を知らなかったようだが、じつは、事前にロシア側と連絡を取り合って、『日本から検疫証明書は出せないが、自発的にある書類を出す』ということで合意していた。
その書類は、『ロシア側には検疫証明書になるが、日本の認識としてはそうではない』ということになる。そうやって、玉虫色の解決策を考え出したという事情があったのだ。」
との記述があることを外務省は承知しているか。
十二 十一の記述にある、「植樹」にまつわるやり取り等は事実を反映しているか。
十三 加賀美氏は「訪問団」の日程を十分に把握していたか。
十四 「訪問団」に加賀美氏が同行した際、同じく「訪問団」に参加していた鈴木宗男衆議院議員から加賀美氏が殴打されたという事実はあるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねが職員の具体的な休暇取得の詳細についてであれば、当該職員のプライバシーに関する情報であることから、お答えすることは差し控えたい。
三から六まで及び八について
先の答弁書(平成二十年一月十一日内閣衆質一六八第三六一号)一、二、五及び六についてでお答えしたとおり、職員が長期間にわたって休暇を取得する場合には、一般に、休暇を取得する期間を分散させたり、やむを得ず一定期間まとめて取得する必要があれば当該職員の事務を代行する者をあらかじめ指名する等により、業務に支障が生ずることのないよう対応することとしており、一般に、課又は室の長が休暇等により不在となる場合には、所属部局の幹部職員等にその事務を代行等させることとなる。御指摘の職員の場合にも、同様の対応をとっており、現時点で業務に支障は生じていない。
七について
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第八十九条第二項に規定するとおり、四人いる国際情報官はいずれも、命を受けて、国際情報統括官のつかさどる職務を助ける職務を行っている。
九、十及び十二について
御指摘の記述のうち、外務省として承知している事実関係は次のとおりである。
御指摘の者は、平成八年五月に四島交流の枠組みで国後島を訪問した訪問団(以下「訪問団」という。)に同行した。訪問団は、国後島において植樹の実施を企画し、桜等の苗木を持参していたが、国後島への入域手続に際し、当該苗木に係る検疫証明書の提出を要求されたのに対し、御指摘の者は、外務本省と連絡をとった上で、そのような証明書を提出することはあたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提としたかのごとき行為であり、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れないため、検疫証明書を提出しない旨応答した。この結果、最終的に当該苗木は持ち帰られることとなった。
十一について
外務省として、御指摘の記述については承知している。
十三について
御指摘の者は訪問団の日程を十分に把握していたと承知している。
十四について
外務省としては、御指摘の事実があったと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。