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外務省職員の長期欠勤に対する外務省の対応及び説明に関する質問主意書
衆議院 第169回 第99号
質問本文
現在外務省国際情報統括官組織国際情報官(第四担当)として配属されている加賀美正人氏が長期にわたり休暇を取得していることは事実か否かの一点についての確認を求めたところ、「政府答弁書一」(内閣衆質一六九第七七号)では「先の答弁書(平成二十年一月十一日内閣衆質一六八第三六一号)一、二、五及び六についてでお答えしたとおりである。」との答弁がなされている。加賀美氏が長期休暇を取得していることは事実であるとの認識の下、「政府答弁書一」と「政府答弁書二」(内閣衆質一六九第三九号)を踏まえ、以下質問する。
一 「政府答弁書二」では、加賀美氏が長期休暇を取得していることについて、「同職員が休暇等により不在の場合には、所属部局の幹部職員等にその事務を代行等させており、同職員に替えて別の者をその職に充てているわけではない。」との答弁がなされているが、では現在長期休暇を取っている加賀美氏に代わり、本来加賀美氏が行うべき決裁を代行しているのは竹内春久国際統括情報官であると考えて良いのか。または堀之内秀久参事官か。確認を求める。
二 「政府答弁書一」では、加賀美氏が長期休暇を取得していることで業務に支障を来しているのではないかとの問いに対して、「御指摘の職員が欠勤をしていることにより外務省の業務に支障を来しているのではないかとの御質問の趣旨には、そのようなことがない旨を先の答弁書(平成二十年一月十一日内閣衆質一六八第三六一号、平成二十年一月二十九日内閣衆質一六九第四号、平成二十年二月八日内閣衆質一六九第三九号)でお答えしている。」との答弁がなされているが、外務省が何をもって「そのようなことがない」と言えるのか、その具体的根拠を示されたい。右は、一の者が加賀美氏の業務を代行しているからか。
三 外務省幹部が長期休暇を取得し、長期に亘り欠勤を重ねておきながら、一切業務に支障を来すことがないというのは不自然ではないのか。右は、そのポストはそもそも必要ないということではないのか。
四 「政府答弁書一」では、加賀美氏が二〇〇七年三月三十一日に現在のポストに就いてから、同年十月十六日に福岡県立八女高等学校において、同月十七日に福岡県大牟田北高等学校において、外務省が行う「高校講座」の一環として講演を行ったとの答弁がなされているが、加賀美氏に右の講演に対する報酬は支払われたか。
五 四で、報酬が支払われたのなら、どこからいくらの報酬が支払われたのか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
先の答弁書(平成二十年二月八日内閣衆質一六九第三九号)二から四までについてでお答えしたとおり、御指摘の職員が休暇等により不在の場合には、所属部局の幹部職員等にその事務を代行等させており、同職員に替えて別の者をその職に充てているわけではなく、また、このことにより、現時点で業務に支障は生じていない。なお、御指摘の職員は、先の答弁書(平成二十年一月十一日内閣衆質一六八第三六一号)一、二、五及び六についてでお答えしたとおり、休暇を取得する際には、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)に基づいて適正に休暇を取得しており、問題はないと考えている。
四及び五について
御指摘の職員が行った御指摘の講演に対する報酬は支払われていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。