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外務省職員の長期欠勤に対する外務省の対応及び説明に関する再質問主意書
衆議院 第169回 第133号承知していない ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六九第九九号)を踏まえ、再質問する。
一 現在外務省国際情報統括官組織国際情報官(第四担当)として配属されている加賀美正人氏が長期にわたり休暇を取得していることについて、「同職員が休暇等により不在の場合には、所属部局の幹部職員等にその事務を代行等させており、同職員に替えて別の者をその職に充てているわけではない。」とこれまでの答弁書で説明がなされていることを受け、前回質問主意書で現在加賀美氏の事務、決裁を代行しているのは竹内春久国際情報統括官、または堀之内秀久参事官のどちらかであると考えて良いのかと問うたが、「前回答弁書」では何ら明確な答弁がなされていない。加賀美氏が長期休暇を取得していても業務に支障は生じていないと外務省は答弁しているところ、現在加賀美氏が行うべき事務、決裁を代行しているのは竹内春久国際情報統括官か、または堀之内秀久参事官か、明確な答弁を求める。
二 一般に、外務省職員が病休や産休、育休等の長期休暇を取得した場合、その本俸、各種手当はどの程度減額されて支給されるか。それぞれの休暇の種類ごとに明らかにされたい。
三 一般に、外務省職員が病休や産休、育休等の長期休暇を取得する場合、その取得期間は最大でどれだけ認められるのか。
四 これまで外務省職員が、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)に反して長期休暇を取得したという事例はあるか。あるのならば、その事例を全て明らかにされたい。
五 現在長期休暇を取得している加賀美氏も、二にある通り減額された報酬を受け取り、三で定められた期間の中で長期休暇を取得していると理解して良いか。確認を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
先の答弁書(平成二十年一月十一日内閣衆質一六八第三六一号、平成二十年一月二十九日内閣衆質一六九第四号、平成二十年二月八日内閣衆質一六九第三九号、平成二十年二月二十九日内閣衆質一六九第九九号)でお答えしたとおりである。
二及び三について
「病休や産休、育休等の長期休暇」の具体的意味が明らかではないが、外務省職員についても、他の府省職員同様、職員の休暇は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十六条において、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とされており、職員が休暇の取得等により勤務しない場合の給与、各種手当及び休暇期間については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び勤務時間法等に定められている。職員の育児休業期間、育児休業をしている期間の給与及び各種手当については、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)等に定められている。
四及び五について
御指摘のような事例があるとは承知していないが、いずれにしても、御指摘の職員については、先の答弁書(平成二十年二月二十九日内閣衆質一六九第九九号)一から三までについてでお答えしたとおり、休暇を取得する際には、二及び三についてでお答えした法律に基づいて適正に休暇を取得しており、問題はないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。