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外務省職員の長期欠勤に対する外務省の対応に関する再質問主意書
衆議院 第169回 第39号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六九第四号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」では、現在外務省国際情報統括官組織国際情報官(第四担当)として配属されている加賀美正人氏が長期にわたり休暇を取得していることは事実であると解して良いか、加賀美氏はいつから休暇を取得しているかとの問いに対して、「お尋ねが職員の具体的な休暇取得の詳細についてであれば、当該職員のプライバシーに関する情報であることから、お答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされているが、前回質問主意書では何ら「具体的な休暇取得の詳細」について問うていない。加賀美氏が長期にわたり休暇を取得しているのは事実か、事実ならばいつから取得しているかについて質問しているのであって、休暇取得の理由や目的等のプライバシーに関する情報は何ら尋ねていないところ、質問の趣旨を明確に理解した上で再度答弁することを求める。
二 「前回答弁書」では、業務に支障を来さない様、現在外務省においてどの様な対応がとられているのか、加賀美氏の事務を代行すべく、他の者が国際情報統括官組織国際情報官(第四担当)のポストに充てられているのかとの問いに対して、「先の答弁書(平成二十年一月十一日内閣衆質一六八第三六一号)一、二、五及び六についてでお答えしたとおり、職員が長期間にわたって休暇を取得する場合には、一般に、休暇を取得する期間を分散させたり、やむを得ず一定期間まとめて取得する必要があれば当該職員の事務を代行する者をあらかじめ指名する等により、業務に支障が生ずることのないよう対応することとしており、一般に、課又は室の長が休暇等により不在となる場合には、所属部局の幹部職員等にその事務を代行等させることとなる。御指摘の職員の場合にも、同様の対応をとっており、現時点で業務に支障は生じていない。」と、ほぼ同じ内容の答弁が繰り返されているが、右は現在外務省において、加賀美氏に代わって業務を行う人間を加賀美氏のポストに充てていると解して良いか。確認を求める。
三 二の人物の氏名を明らかにされたい。
四 前回質問主意書で、加賀美氏に代わり他の職員が同ポストに充てられているのなら、外務省HPの幹部職員名簿の同ポストの欄に、加賀美氏の氏名のみではなく、現在代行している者の名前を業務代行者として並記すべきではないのかと問うたが、「前回答弁書」では何ら明確な答弁がなされていない。外務省の業務執行の現状を正しく国民に知らせるためにも、現在加賀美氏の業務を代行している者の氏名を外務省HPの幹部職員名簿に並記すべきであると考えるが、外務省の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の職員が欠勤をしていることにより外務省の業務に支障を来たしているのではないかとの御質問の趣旨には、そのようなことがない旨を先の答弁書(平成二十年一月十一日内閣衆質一六八第三六一号及び平成二十年一月二十九日内閣衆質一六九第四号)でお答えしている。休暇取得の時期等職員の具体的な休暇取得の詳細については、当該職員のプライバシーに関する情報であることから、お答えすることは差し控えたい。
二から四までについて
先の答弁書(平成二十年一月二十九日内閣衆質一六九第四号)三から六まで及び八についてでお答えしたとおり、課又は室の長が休暇等により不在となる場合には、所属部局の幹部職員等にその事務を代行等させることとなる。御指摘の職員の場合にも、同職員が休暇等により不在の場合には、所属部局の幹部職員等にその事務を代行等させており、同職員に替えて別の者をその職に充てているわけではない。なお、このことにより、現時点で業務に支障は生じていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。