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在ロシア日本国大使館のホームページの管理体制に関する質問主意書

衆議院 第166回 第469号お答えすることは困難 ×1

提出者
無所属
提出日
2007年7月3日
内閣転送 2007年7月5日
答弁書受領日
2007年7月10日
提出から7日
答弁の項目数
5
質問 1,361字/答弁 550字

質問本文

一 二〇〇七年七月三日に閣議決定された「政府答弁書」(内閣衆質一六六第四一二号)によれば、在ロシア日本国大使館(以下、「大使館」という。)のホームページ(以下、「ホームページ」という。)における「ロシア概観」というロシアの概要を紹介するコーナーが二〇〇七年六月六日に更新されるまで、セルゲイ・イワノフ氏がロシア連邦副首相兼国防大臣であると、二〇〇七年一月現在の古い情報を掲載し続けたことの理由につき、政府が「たまたま、ホームページ上への掲載が遅れたものである」と答弁したことについて、右はホームページの更新を担当職員が忘れていたということかと問うたところ、「たまたま、在ロシア日本国大使館のホームページ上への掲載が遅れたものであり、同大使館広報文化部に確認したところ、御指摘のような事実はなかったと承知している」との答弁がなされている。掲載自体を忘れていたのではなく、「たまたま、在ロシア日本国大使館のホームページ上への掲載が遅れた」とは、具体的にどういう事由によるものか。「ホームページ」を更新する際に、「大使館」のコンピューターや「ホームページ」のサーバーに何らかの不具合が生じた等の理由によるものか。「たまたま、在ロシア日本国大使館のホームページ上への掲載が遅れた」とする具体的な経緯について説明されたい。

二 過去に「ホームページ」の更新が、一のように「たまたま」遅れたことがあったか。あったならば、直近の事例三件につき、なぜたまたま遅れたのか具体的経緯につき説明されたい。

三 「政府答弁書」によれば、二〇〇七年六月六日に「ホームページ」が更新されるまで、ロシア連邦副首相兼国防大臣の情報について同年一月時点での情報が掲載されていたことについて、「二千七年一月の時点でロシア連邦副首相兼国防大臣がセルゲイ・イワノフ氏であったとの事実は変わりはないこと等から、外務省として、このことをもって我が国の国益が損なわれたとは考えていない」との答弁がなされているが、過去のある時点において確定している事実が未来のある時点において変わるはずがないのは明白であり、右答弁は質問者を愚弄する答弁であると思料する。二〇〇七年二月十五日にアナトーリー・セルジュコフ氏がロシア連邦国防大臣に就任した時点からセルゲイ・イワノフ氏は国防大臣ではなくなっているのにも関わらず、セルゲイ・イワノフ氏がロシア連邦国防大臣であるという二〇〇七年一月の時点での古い情報を、同年六月六日に更新されるまで「ホームページ」に掲載し続けたことについて、外務省は何らかの不手際があったと認識しているか。

四 三に関して、不手際があったと認識しているのならば、不手際の責任をだれが負うか。

五 三に関して、不手際はなかったと外務省が認識しているのならば、そう認識している具体的根拠、理由を明らかにされたい。

六 「ホームページ」の管理を担当している「大使館」広報文化部の長である中村耕一郎氏が、二〇〇七年七月三日現在、国家公務員倫理法に基づき提出した贈与等報告書の件数を明らかにされたい。

七 過去に中村耕一郎氏が国家公務員法もしくは外務省内規違反により処分を受けたことがあるか。あるならば、処分が発令された日にち、処分の内容を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の資料に関しては、たまたま、ホームページ上への掲載が遅れたものであり、特段の経緯はない。

二について

在外公館のホームページについては、できる限り適時適切に更新することとしているが、諸般の事情により更新が遅れることもあり得る。そのような事例に関する網羅した記録を作成していないため、お答えすることは困難である。

三から五までについて

外務省におけるホームページの更新に関する外務省の認識は、先の答弁書(平成十九年六月十二日内閣衆質一六六第三一七号)の十についてで述べたとおりであり、この認識に照らして、御指摘の資料のホームページ上への掲載が遅れたことは望ましいことではなかったと考えている。

六について

外務省において確認できる範囲では、平成十九年七月三日までの間に、御指摘の者が提出した国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は、十件である。

七について

外務省として、職員に対する処分の公表に当たっては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、個人が識別されない内容のものとすることを基本としており、お尋ねについてお答えすることを差し控えたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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