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監修料等に関する質問主意書
衆議院 第159回 第166号お答えすることは困難 ×2
質問本文
国及び地方自治体の公務員、特殊法人、独立行政法人、認可法人、公益法人などの職員が受け取る監修料等(監修料の名目でないが、それに類するものも含む)に関して以下お尋ねする。
一 過去五年間、監修料等を受け取ったことのある公務員、職員それぞれに関して以下お尋ねする。
�@ 所属部署名
�A 何に対する監修料等なのか。具体的な書籍名、タイトル名等
�B 当該事業は、補助金が支出されている案件か。
�C 受け取った監修料等の総計。受け取り年月。延べ何時間の作業で、いくらもらったか。時給換算にするといくらか。
�D 勤務時間中に、打合せ等を行ったか。行った場合は、場所は。その是非は。
�E 勤務時間中に、当該監修の作業を行っていたか。
�F 勤務時間外に、職場で打合せを行ったことがあるか。その是非は。
�G この監修料等の受け取りは法令に反するか。
�H この監修料等の受け取りは、問題はないとの見解か。
�I その業者及び関係者に便宜を図ったことはあるか。
�J 懲戒処分等の必要があるか。
二 国家公務員倫理法に反して、監修料等を受け取っていた事例に関して、以下お尋ねする。
�@ 所属部署名
�A 何に対する監修料等なのか。
�B 当該事業は、補助金が支出されている案件か。
�C 受け取った監修料等の総計。受け取り年月。延べ何時間の作業で、いくらもらったか。時給換算にするといくらか。
�D 勤務時間中に、打合せ等を行ったか。行った場合は、場所は。その是非は。
�E 勤務時間中に、当該監修の作業を行っていたか。
�F 勤務時間外に、職場で打合せを行ったことがあるか。その是非は。
�G この監修料等の受け取りは法令に反するか。
�H この監修料等の受け取りは、問題はないとの見解か。
�I この監修料等を受け取ったことで、その業者及び関係者に便宜を図ったことはあるか。
�J 国家公務員倫理法になぜ反したのか。法令を知らなかったのか。
�K 国家公務員倫理法に反していることを上司はいつ知ったか。
�L 懲戒処分等の必要は。
三 監修料等を受け取ることは、問題ないとの見解か。補助事業でもそれがあてはまるか。この見解は、公務員の一般職と特別職、国と地方、特殊法人、独立行政法人、認可法人、公益法人それぞれの職員で異なるか。
また、監修料等を受け取っても良いケースと悪いケースを分かり易くお示し願いたい。
四 国立保健医療科学院の職員が受け取った監修料に関してお尋ねする。
監修料を受け取った職員が、その部下に監修の仕事を手伝わせていたり、アドバイスを受けたりした事例はあるか。また、その部下には監修料やその他の謝礼が渡っているか。その職員の役職と監修内容・金額と当該部下の数は。また業者からの仕事の依頼及び作業は勤務時間内か、外か。部下の協力行為は勤務内か、外か。また、当該部下は、公務とは別の仕事での依頼だったことを認識していたか否か。
仮に勤務時間外としても、上司の頼みごとを拒むのは難しい。公務での上司と部下の関係を、謝礼付きの公務外の仕事で、利用することは問題ないのか。
部下の協力を得て、ある意味で部下を巻き込んで、監修の仕事をすることは問題があると考えるがいかがか。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
国家公務員が報酬の支払を受けて書籍等の監修(以下単に「監修」という。)を行うことは、一般に、公務外で行われるものであり、政府が把握する立場にはないことから、お尋ねの事項のすべてについてお答えすることは困難であるが、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)及び自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)が施行された日(平成十二年四月一日)から平成十六年三月三十一日までの間に監修に対する報酬(以下「監修料」という。)の支払を受けたことにつき贈与等報告書(倫理法第六条第一項に規定する贈与等報告書又は自衛隊員倫理法第六条第一項に規定する贈与等報告書をいう。)が提出された事例(以下「報告書提出事例」という。)について、監修に係る作業又は打合せ(以下「監修作業等」という。)が勤務時間中において行われていたものの有無、監修に係る打合せが勤務時間外に職場において行われていたものの有無、職員に監修料を支払った事業者等に対して便宜を図ったものの有無、書籍等の作成事業につき国の補助金が支出されていたもの(以下「補助金支出事例」という。)の有無及び監修料の受取について懲戒処分を行ったものの有無並びにこれらの事例に該当するものがあった場合における当該事例に係る監修料の支払を受けた時点の職員の所属部署名、書籍等の名称、監修料の支払を受けた年月及び監修料の額(以下「所属部署名等」という。)を各府省等において把握した限りでは、次のとおりである。
報告書提出事例のうち、職員が既に退職した等の理由から確認できなかったものを除き、監修作業等が勤務時間中において行われていたもの又は監修に係る打合せが勤務時間外に職場において行われていたものは確認されなかったところであり、また、職員に監修料を支払った事業者等に対して便宜を図ったものもなかったところである。報告書提出事例のうち、補助金支出事例は三件であり、当該事例について、所属部署名等をお示しすると、別表第一のとおりである。報告書提出事例における監修料の受取については、平成十六年七月三十日現在において、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「国公法」という。)、倫理法等の法令に違反するなどの問題があったとして職員に対する懲戒処分を行ったものはない。なお、報告書提出事例について、監修料の額を区分してその件数をお示しすると、別表第二のとおりである。
国家公務員は、一般職であると特別職であるとを問わず、報酬の支払を受けて監修を行うに当たっては、国公法、倫理法等の法令の規定を遵守し、国民の疑惑や不信を招くことのないよう十分留意する必要があると考えている。
また、書籍等の作成事業につき国の補助金が支出されている場合については、国家公務員倫理審査会(以下「倫理審査会」という。)において「国の補助金により作成される書籍等の監修の取扱いについて」(平成十六年六月十七日倫参第三十号国家公務員倫理審査会事務局長通知)を発出し、当該場合に「職員がその監修料を受領することは、その職務や地位を用いて自らや自らの属する組織のために私的利益を得ているのではないか、その権限行使の対象となる者から贈与等を受けているのではないかなど、国民の疑惑や不信を招きかねないことから適当でない」との見解を各府省等に示しているところである。
地方公務員又は特殊法人、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人以外の独立行政法人、認可法人若しくは公益法人(以下「特殊法人等」という。)の職員が報酬の支払を受けて監修を行うことは、一般に、公務外又は業務外に行われるものである上、これに関する服務上の監督等は、各地方公共団体又は各特殊法人等において適切に行うべきものであることから、お尋ねの事項については、政府としてお答えする立場にはない。
二について
倫理審査会において各府省等からの報告により把握した限りでは、倫理法が施行された日(平成十二年四月一日)から平成十六年七月二十三日までの間において、職員が倫理法又は国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)に違反して監修料を受け取ったとする事例はない。
四について
国立保健医療科学院の職員が、報酬の支払を受けて監修を行うことは、一般に、公務外で行われるものであり、政府が把握する立場にはないことから、お尋ねの事項のすべてについてお答えすることは困難であるが、倫理法が施行された日(平成十二年四月一日)から平成十六年三月三十一日までの間における国立保健医療科学院の職員に係る報告書提出事例について厚生労働省において把握した限りでは、監修料を受け取った職員が、その部下に監修を手伝わせたり、アドバイスを受けたりした事例はなく、また、職員に監修料を支払った事業者等からの監修の依頼及び作業はすべて勤務時間外に行われていた。
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