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在ロシア連邦日本国大使館の公金口座等に関する質問主意書
衆議院 第164回 第200号
質問本文
一 在ロシア連邦日本国大使館(以下、「大使館」という。)がドイツ連邦共和国デュッセルドルフに公金口座を有しているか。
二 「大使館」の館員がドイツ連邦共和国デュッセルドルフに個人口座を有しているか。当該個人口座の開設に「大使館」の会計担当官が関与しているか。
三 平成十八年三月三十一日付答弁書(内閣衆質一六四第一七五号)において(以下、「答弁書」という。)、政府は「大使館は、ロシア連邦以外の国に公金口座を開設しているが、その理由及び当該口座の所在国を明らかにすることは、外務省としては、その事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあること等の理由から、差し控えたい。」と答弁しているが、ここでいう「その事務の適正な遂行」とは具体的に何を意味するか。
四 「答弁書」では、「大使館」がロシア連邦以外の国に公金口座を開設している事実を明らかにしながら、その理由及び当該口座の所在国を明らかにすることを拒否するに足る合理的かつ明白な理由の説明が一切なされていないが、内閣は、かかる外務省の姿勢が国民の知る権利を侵害していると考えるか。
五 「大使館」がロシア連邦以外の国の公金口座から引き出した金員をロシア連邦に搬入する場合、ロシア連邦並びに公金口座の所在国により定められた通貨等の管理に関する法規を遵守しているか。
六 外務省在外公館の物資調達について定義されたい。
七 「大使館」はドイツ連邦共和国デュッセルドルフで物資調達を行っているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館の住居手当に関する再質問に対する答弁書(平成十八年三月三十一日内閣衆質一六四第一七五号。以下「先の答弁書」という。)の七についてでお答えしたとおりである。
二について
お尋ねについては、個人に関する情報であることから、外務省として答弁を差し控えたい。
三について
御指摘の「その事務の適正な遂行」とは、外務省の在外公館の会計経理その他の事務の適正な遂行を意味する。
四について
いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものであると認識している。なお、在ロシア日本国大使館がロシア連邦以外の国に公金口座を開設している理由及びその口座の所在国を明らかにできない理由については、先の答弁書の七についてでお答えしたとおりである。
五について
公金の移動については、一般に、接受国の法令を尊重して行う必要があると考える。
六及び七について
在外公館は、一般に、その活動に必要な物資を様々な場所において調達しているが、その詳細を明らかにすることは、外務省としては、その事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある等の理由から、差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。