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国家公務員の出勤時間に関する質問主意書
衆議院 第171回 第449号承知していない ×1
質問本文
出勤時間が決まっている国家公務員のうち、遅刻したにもかかわらず、決められた出勤時間に出勤したように出勤簿を書いている職員がいれば、お示し願いたい。
また、遅刻した後、時間単位の有給休暇を取って、遅刻していないことになった事例があれば、お示し願いたい。
一時間単位で有給休暇が取れる制度について説明願いたい。また、民間企業で採用しているところはあるか。
以上について、内閣の見解を問う。
なお、右質問について、質問の範囲や定義などについて問がある場合には、事前に確認願いたい。確認なしに、これまでのように「●●について範囲がわからないので回答が困難」「●●が何を示しているのか明確ではないので回答いたしかねる」「ご質問の趣旨が必ずしもわからない」などの回答はしないよう、誠実に対応願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第六条第二項の規定等により勤務時間の割振り等がされた国家公務員(国会及び裁判所の国家公務員を除く。)のうち、平成十八年から平成二十年までの三年間において、「遅刻したにもかかわらず、決められた出勤時間に出勤したように出勤簿を書いている職員」の事例及び「遅刻した後、時間単位の有給休暇を取って、遅刻していないことになった事例」は、限られた期間で聴取した限りでは、なかった。
また、有給の休暇のうち、一時間を単位として取得することができるものとしては、人事院規則一五−一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)等において、年次休暇、病気休暇及び特別休暇が定められている。なお、「一時間単位で有給休暇が取れる制度」を採用している民間企業の例は、承知していない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。