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国のタイムカード導入及び賃金不払い残業に関する質問主意書
衆議院 第158回 第15号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3
質問本文
先のタイムカード導入状況を質した質問の答弁書(第百五十六回国会答弁第一二二号)で国の機関において、タイムカードによる勤務時間管理が行われている部署はない、導入予定もないとされた。そこでお尋ねする。
一 厚生労働省は企業等に対して、タイムカード導入等、労働時間の適正な把握を求めている。しかし、自らはタイムカードを導入していない。これでは示しがつかないのではないか。どう考えるか。
二 厚生労働省は、一室に一台タイムレコーダ機はあるものの、部屋の入出管理のみに使われ、職員の勤務管理に使われていないと聞いている。せっかく機械があるにもかかわらず、なぜタイムカード管理にしないのか、その理由をお示し願いたい。
タイムカード管理導入の際のメリットとデメリットを詳細にお教え願いたい。
三 国の機関全てにおいて、タイムレコーダ機は何台導入され購入金額は総額いくらか。それらは、どのような使われ方をしているか。
四 タイムカード管理に移行した場合、給与計算などの人件費をはじめ大幅なコスト減が見込まれる。国の機関全てにタイムカード管理が導入された場合、年間いくらぐらいの経費減が見込まれるか試算をしてお答え頂きたい。
五 厚生労働省では、ある部署は、出勤時に前日の出勤時間、退庁時間を記入するが、ある部署では、朝、出勤簿に印を押すだけで退庁時間の記入はしていない。後者の部署ではどのように残業時間を正確に掌握しているのか。
また、出退勤管理が同じ省でもまちまちなのは問題があると考えるが、是正されるか。
厚生労働省は、企業に対して賃金不払い残業を無くすことを指導している。これと矛盾していないか。
六 国の機関で残業時間を把握していない部署があるとすれば、その部署全てを理由とともにお示し願いたい。またその部署はどのように残業代金を支払っているのか。
また、残業代金を全額支払っていない部署があるとすれば、その部署全てを理由とともにお示し願いたい。
七 過去、残業代金が全額支給されていなかった職員が存在するとすれば、その職員の所属部署名と理由をお示し願いたい。今後の改善策をお示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
厚生労働省における職員の勤務時間管理については、国の機関として国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、人事院規則等に基づき勤務時間報告書等を適切に管理することにより特段の支障なく行っているところであり、また、タイムカードのみでは職員の正確な勤務時間が把握できないことから、勤務時間管理の手法としてタイムカードの導入は必要でないと考える。
このため、同省においては、庁舎管理の観点から、中央合同庁舎第五号館の地下一階に各室ごとのかぎの受渡しの際にタイムカードに時刻を打刻するタイムレコーダ機を二台設置しているが、職員の勤務時間管理のために用いてはいない。
なお、同省では、企業における労働時間の適正な把握について、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(平成十三年四月六日付け基発第三百三十九号厚生労働省労働基準局長通知)により、使用者が始業・終業時刻を確認し記録する原則的な方法として、タイムカード等を基礎として行う方法のほか、使用者自らが現認する方法を示しているところである。
また、お尋ねの「タイムカード管理」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、タイムカード導入のメリット及びデメリットについては、その導入により職員の登庁及び退庁の時刻を把握することが可能になると考えられるが、一方、機械的に登庁及び退庁の時刻を記録するタイムカードのみでは職員の正確な勤務時間が把握できないと考えられ、また、導入のための費用も必要になると考えられる。
三について
平成十六年一月五日現在、国の機関においては、タイムカードに時刻を打刻するタイムレコーダ機を二台使用しており、それらの購入金額に係る総額は二十二万六千円であった。また、それらは、庁舎管理の観点から、各室ごとのかぎの受渡しの時刻を把握するために使用している。
四について
お尋ねの「タイムカード管理」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、職員の給与の支給に当たっては、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられて行った超過勤務の時間の把握や正規の勤務時間において勤務しなかった場合における休暇の使用の有無、諸手当の支給の基礎となる事実の変更に伴う支給額の変更の有無の把握等の事務がいずれにせよ必要である。タイムカードを導入した場合に、それらの事務がどのように軽減されるのか現段階では必ずしも明らかではないため、タイムカードを導入した場合に経費がどのように変動するかについて試算することは困難である。
五について
厚生労働省における職員の勤務時間管理については、国の機関として国家公務員法、人事院規則等に基づき統一的に行っているところである。具体的には、職員に対し出勤時に出勤簿に押印させ、また、職員に正規の勤務時間を超えて勤務させる場合にあっては、職員に対し超過勤務を命じ、その内容を勤務時間報告書等に記入することにより、特段の支障なく行っているところである。
六及び七について
国の機関が超過勤務手当を一部でも支給していなかった事例として平成十一年から平成十五年までの五年間に把握したものの部署、職員数、理由及び改善策は、別表のとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。