Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第217回

歴史的に重要な文書の管理に関する仕組みがNHKに存在しない問題に関する質問主意書

参議院 第217回 第112号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2承知していない ×2

提出者
参議院
提出日
2025年4月30日
内閣転送 2025年5月7日
答弁書受領日
2025年5月13日
提出から13日
答弁の項目数
7
質問 1,149字/答弁 1,362字

質問本文

私が提出した「歴史的に重要な文書の管理に関する仕組みがNHKに存在しない可能性に関する質問主意書」(第二百十六回国会質問第一七号)に対する答弁書(内閣参質二一六第一七号。以下「答弁書」という。)を受けて、以下質問する。

一 答弁書には「協会においては、経営委員会が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二十九条第一項第一号ハに掲げる事項について行った「内部統制関係議決」(令和六年四月一日改正)に基づき「文書管理規程」(平成十八年四月十一日制定、令和四年十一月一日改正。以下「文書管理規程」という。)等が整備されていると承知しており、それらを通じて適切な文書の管理がされている」とあるが、NHKの文書管理に関する制度について、文書管理規程のほかに政府が把握しているものを全て示されたい。

二 前記一について、政府が把握するNHKの文書管理に関する制度の内容は、我が国の公共放送の文書管理として適正と考えるか、政府の見解を示されたい。適正ではないと考える場合、問題のある箇所を具体的に全て示されたい。

三 前記一について、NHKの文書管理に関する制度において、文書管理のみならず情報資産管理の観点でも極めて重要かつ基礎的な仕組みの一つといえるレコードマネジメントに関する制度はあるか示されたい。制度がある場合、具体的な内容を全て示されたい。

四 NHKには子会社、関連公益法人及び関連会社等(以下「NHK関連団体」という。)が相当数存在するが、NHK関連団体の文書管理について、政府は把握しているか示されたい。把握している場合、その詳細を全て示されたい。把握していない場合、把握する必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。

五 NHK関連団体について、レコードマネジメントに関する制度はあるか示されたい。制度がある場合、具体的な内容を全て示されたい。

六 NHK及びNHK関連団体は、公共放送の放送史といえる重要な文書について、英国のBBCのように政府と協定を結ぶ必要があり、政府もその保管及び管理に主体的に関わる必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。

七 フランスでは、公共放送は公役務を担う公法上の法人に当たるとされ、文化遺産法典に公共放送の文書管理が定められている。

1 NHKも公役務を担っている法人と解してよいか、政府の見解を示されたい。

2 NHK又はNHK関連団体の文書のうち、我が国の重要な文化遺産として政府が認める文書はあるか示されたい。ある場合、該当する文書を全て示されたい。

質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

右質問する。

参議院の原文経過

政府答弁書

一について

先の答弁書(令和六年十二月二十日内閣参質二一六第一七号。以下「前回答弁書」という。)一から三までについてでお答えしたとおり、日本放送協会(以下「協会」という。)における文書の管理については、協会の業務に関することであり、協会の自主性を尊重する観点から、協会において適切に対応されるべきものであると考えており、協会の文書の管理に関する制度を網羅的に把握しているものではないが、例えば、「文書管理規程」(平成十八年四月十一日制定、令和四年十一月一日改正。以下「文書管理規程」という。)において、協会において「文書一覧表」や「文書処理要領」を定めることとしているものと承知している。

二について

前回答弁書一から三までについてでお答えしたとおり、協会における文書の管理については、協会の業務に関することであり、協会の自主性を尊重する観点から、協会において適切に対応されるべきものであると考えているところ、協会においては、経営委員会が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二十九条第一項第一号ハに掲げる事項について行った「内部統制関係議決」(令和六年四月一日改正)に基づき文書管理規程等が整備されていると承知しており、それらを通じて適切な文書の管理がされていると考えている。

三及び五について

お尋ねの「レコードマネジメントに関する制度」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

四について

協会の子会社、関連会社及び関連公益法人等(以下「子会社等」という。)における文書の管理を含む事業運営に関する事項については、協会及び協会の子会社等(以下「協会等」という。)において、適切に対応されるべきものであると考えていることから、協会の子会社等の文書の管理について、政府として把握していない。

六について

協会における文書の管理については、二についてで述べたとおり、協会において適切に対応されるべきものであると考えており、協会において適切な文書の管理がされていると考えていること、また、協会の子会社等における文書の管理については、四についてで述べたとおり、政府として把握していないことから、政府としては、協会等の文書の管理について、お尋ねのように「英国のBBCのように政府と協定を結ぶ必要があり、政府もその保管及び管理に主体的に関わる必要がある」とは考えていない。

七の1について

お尋ねの「公役務を担っている法人」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、協会は、放送法の規定に基づき、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うという目的を達成するために設立された特殊法人である。

七の2について

お尋ねの「我が国の重要な文化遺産として政府が認める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、令和七年四月時点で、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定に基づき重要文化財に指定されたもの及び同法第五十七条第一項の規定に基づき登録された有形文化財の中に、協会等の文書はないと承知している。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2承知していない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

件名の語が重なる質問主意書

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる