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外務省在外職員の在勤基本手当に関する質問主意書
衆議院 第163回 第46号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 外務省在外職員の在勤基本手当の定義如何。
二 在勤基本手当の算出基準如何。
三 平成十七年九月一日現在の在勤基本手当の受給者の人数如何。
四 平成十七年度における外務省在外職員全体の在勤基本手当の予算計上額如何。
五 平成元年度から平成十六年度まで、外務省在外職員全体の各年度の在勤基本手当の受給者数、受給総額如何。
六 平成元年度から平成十六年度まで、在中華人民共和国大使館の各年度の在勤基本手当の受給者数、受給総額如何。
七 平成元年度から平成十六年度まで、在ロシア連邦大使館の各年度の在勤基本手当の受給者数、受給総額如何。
八 平成元年度から平成十六年度まで、在パプアニューギニア独立国大使館の各年度の在勤基本手当の受給者数、受給総額如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
在外職員の在勤基本手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給するものである。
二について
各在外公館における在勤基本手当の額は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)等において、それぞれの在外公館の所在地における物価、為替相場等並びに主要国の外交官及び民間企業の職員の給与水準等を総合的に勘案して定められている。なお、同法は、制定以来、昭和四十三年を除き、毎年改正されているところである。
三について
平成十七年九月一日現在の在勤基本手当の受給者数は、三千一人である。
四について
平成十七年度における在外職員全体の在勤基本手当の予算の額は、百四十七億三千五百五万千円である。
五から八までについて
お尋ねの人数及び額については、改めて詳細な調査を要するため、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。