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在ロシア連邦日本国大使館員の在勤基本手当に関する質問主意書
衆議院 第164回 第184号
質問本文
一 「在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令」の別表第一によれば、在ロシア連邦日本国大使館員(以下、「館員」という。)の在勤基本手当は、
大使 八十六万円
公使 六十九万円
特号 六十五万七百円
1号 六十二万六千五百円
2号 六十万二千四百円
3号 五十二万七千六百円
4号 四十五万五千百円
5号 四十万二千四百円
6号 三十五万四千百円
7号 三十二万五千五百円
8号 三十万千三百円
9号 二十七万七千二百円
となっているが、平成十八年三月一日現在、それぞれの区分に該当する「館員」数を明らかにされたい。
二 配偶者を同伴する外務省在外職員に関しては配偶者手当として在勤基本手当に二十パーセントが加算されていると承知するが、平成十八年三月一日現在、配偶者手当を受給している一のそれぞれの区分に該当する「館員」数を明らかにされたい。
三 直近のロシア政府統計で、最低生活必要経費はいくらになっているか。それは邦貨換算でいくらか。
四 平成十八年三月十七日付答弁書内閣衆質一六四第一二九号によれば、二〇〇四年におけるロシアの一人当たりの国民総所得は月額約三万七百二十六円であるが、かかる経済水準の任国において一の在勤基本手当が設定されている積算根拠を具体的に明らかにされたい。
五 任国の物価水準、社会通念に照らして一の在勤基本手当を外務省は妥当と考えるか。
六 「館員」の在勤基本手当は所得であり、そこから「館員」は業務に必要な経費を捻出していると解してよいか。それとも在勤基本手当は業務遂行に必要な経費であり、所得ではないと解するべきか。
七 「館員」の在勤基本手当が経費ならば、国民の税金を使用する以上、精算がなされるのが当然で、剰余金が発生した場合、返納すべきと考えるが、外務省の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねについては、他の情報と照合することにより、個人が受給している御指摘の手当の額が明らかになるおそれがあるので、外務省として答弁を差し控えたい。
三について
ロシア連邦政府の公表している統計によれば、二千四年第4四半期の一人当たりの最低生活費は、月額二千四百五十一ルーブルである。これを国際通貨基金の国際財政統計に基づく同四半期の平均レートを使用して円に換算すると、約九千九十八円である。
四及び五について
在ロシア大使館に勤務する在外職員の在勤基本手当の支給額については、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「名称位置給与法」という。)に基づき、予算の範囲内で、モスクワの物価、為替相場等並びに主要国の外交官及び民間企業の職員の給与水準等を総合的に勘案して定められており、外務省として妥当な額と考えている。
六及び七について
在勤基本手当は、名称位置給与法に基づき、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するために支給される給与であり、「剰余金が発生した場合、返納すべき」ものではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。