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在カザフスタン共和国日本国大使館の住居手当に関する質問主意書

衆議院 第164回 第211号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

提出者
無所属
提出日
2006年4月7日
内閣転送 2006年4月12日
答弁書受領日
2006年4月18日
提出から11日
答弁の項目数
6
質問 487字/答弁 618字

質問本文

一 平成十八年四月一日現在、在カザフスタン共和国日本国大使館(以下「大使館」という。)の館員数は何名か。

二 「大使館」館員の内、住居手当が支給されているのは何名か。

三 「大使館」館員の住居手当の限度額について、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第二の号別の適用者数を明らかにされたい。その際、当該号の支給限度額が邦貨換算でいくらになるかも明らかにされたい。

四 外務省が把握する直近のデータで、カザフスタン共和国における一人当たりの国民所得は邦貨換算で月額いくらになるか。

五 外務省が把握する直近のデータで、カザフスタン共和国における一人当たりの最低生活必要経費はいくらか。

六 外務省が把握する直近のデータで、アスタナ及びアルマティにおける住宅賃借料の一平方メートルあたりの平均価格は邦貨換算でいくらになるか。

七 「大使館」館員の住居手当の限度額を外務省はどのようなデータに基づき算定しているか。

八 三の住居手当の支給限度額は社会通念上妥当と考えるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

平成十八年四月一日現在の在カザフスタン日本国大使館(以下「大使館」という。)における在外職員の数は、十一名であり、このうち住居手当が支給されている者の数は、十名である。

三について

平成十八年四月一日現在の大使館における、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第二の号別の適用者数は、三号が一名、四号が五名及び五号が四名であり、各号の限度額の邦貨換算額は、三号が三十万八千八百二円、四号が二十七万七千九百四十四円及び五号が二十四万七千八十六円である。

四について

世界銀行の世界開発指標データベースから算出した二千四年におけるカザフスタン共和国の一人当たりの国民総所得は、月額約百八十八米ドルである。これを国際通貨基金の国際財政統計に基づく同年の円ドル平均レートを使用して円に換算すると、約二万三百四十円である。

五について

カザフスタン共和国政府の公表しているところによれば、二千六年の一人当たりの最低生活必要経費は、月額七千九百四十五テンゲである。

六について

外務省として把握しておらず、お答えすることは困難である。

七及び八について

大使館における住居手当の各年度の限度額は、在外職員の契約家賃額と住居手当の限度額とを比較し、主要国の外交官等の住居の家賃額等の事情も勘案して定められており、妥当な額であると考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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