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在カンボジア王国日本国大使館員の住居手当に関する質問主意書
衆議院 第165回 第123号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
一 平成十八年十月一日現在、在カンボジア王国日本国大使館(以下「大使館」という。)の館員数は何名か。
二 「大使館」館員の内、住居手当が支給されているのは何名か。
三 「大使館」館員の住居手当の限度額について、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第二の号別の適用者数を明らかにされたい。その際、当該号の支給限度額が邦貨換算でいくらになるかも明らかにされたい。
四 外務省が把握する直近のデータで、カンボジア王国における一人当たりの国民所得は邦貨換算で月額いくらになるか。
五 外務省が把握する直近のデータで、カンボジア王国における一人当たりの最低生活必要経費はいくらか。
六 外務省が把握する直近のデータで、プノンペンにおける住宅賃借料の一平方メートルあたりの平均価格は邦貨換算でいくらになるか。
七 「大使館」館員の住居手当の限度額を外務省はどのようなデータに基づき算定しているか。
八 三の住居手当の支給限度額は社会通念上妥当と考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
平成十八年十月一日現在の在カンボジア日本国大使館(以下「大使館」という。)における在外職員は二十名であり、このうち住居手当が支給されている者は十八名である。
三について
平成十八年十月一日現在の大使館における、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第二の号別の適用者数は、一号が一名、二号が二名、三号が三名、四号が八名及び五号が四名であり、各号の限度額の邦貨換算額は、一号が七十万六千九百五十九円、二号が六十万二千二百八十六円、三号が五十二万三千六百九十八円、四号が四十七万千三百六円及び五号が四十一万八千九百十四円である。
四について
世界銀行の世界開発指標データベースから算出した二千五年におけるカンボジア王国の一人当たりの国民総所得は、月額約三十二米ドルである。これを国際通貨基金の国際財政統計に基づく同年の円ドル平均レートを使用して円に換算すると、約三千五百二十七円である。
五及び六について
外務省として把握しておらず、お答えすることは困難である。
七及び八について
大使館における住居手当の各年度の限度額は、在外職員の契約家賃額と住居手当の限度額とを比較し、主要国の外交官等の住居の家賃額等の事情も勘案して定められており、妥当な額であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。