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在ロシア連邦日本国大使館の住居手当に関する質問主意書

衆議院 第164回 第129号お答えすることは困難 ×2承知していない ×1

提出者
無所属
提出日
2006年3月7日
内閣転送 2006年3月13日
答弁書受領日
2006年3月17日
提出から10日
答弁の項目数
10
質問 577字/答弁 827字

質問本文

一 外務省在外職員の住居手当は、職員個人に対して支給されているか。

二 在ロシア連邦日本国大使館(以下「大使館」という。)公使の住居手当の月額はいくらか。

三 「大使館」に勤務する派遣員の住居手当は月額いくらか。

四 最新の統計によるロシアにおける一人あたりの国民所得は月額いくらか。それは邦貨に換算するといくらになるか。

五 最新の統計によるモスクワの住宅賃借料は一平方メートルあたり月額いくらになるか。

六 平成十八年二月一日現在、「大使館」における職員数は何名か。その内、住居手当を受けているのは何名か。

七 平成十七年十一月一日付答弁書(内閣衆質一六三第二七号)において、政府は「在モスクワ日本国大使館員(以下「大使館員」という。)の住居手当は、外務本省から大使館の口座に振り込まれてきている」と答弁したが、これは「大使館員」の住居手当が一旦「大使館」の口座に「プール金」として蓄えられていることを意味するものか。「大使館」の口座にプールされた住居手当はその後、どのような形で「大使館員」に渡るのか。「大使館」の口座には利子がつくか。

八 「大使館」の口座は、モスクワに開設されているか。

九 「大使館」の大使公邸の賃借料は年額いくらか。大使公邸の床面積如何。

十 「大使館」の公使公邸の賃借料は年額いくらか。公使公邸の床面積如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

外務省の在外職員の住居手当は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基づき、在外職員に支給されている。

二について

在ロシア日本国大使館(以下「大使館」という。)の公使を含む館員の住居手当の月額の限度額は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第二において定められている。

三について

大使館に勤務する派遣員の住居手当の月額の限度額は、現在、三千百七十三米ドルとなっている。

四について

世界銀行の世界開発指標データベースから算出した二千四年におけるロシアの一人当たりの国民総所得は、月額約二百八十四米ドルである。これを国際通貨基金の国際財政統計に基づく同年の円ドル平均レートを使用して円に換算すると、約三万七百二十六円である。

五について

外務省として把握しておらず、お答えすることは困難である。

六について

平成十八年二月一日現在の大使館における在外職員の数は、八十四名であり、このうち住居手当が支給されている者の数は、七十名である。

七について

御指摘の答弁書(平成十七年十一月一日内閣衆質一六三第二七号)の九から十二までについての答弁は、大使館員の住居手当が大使館の口座に「プール金」として蓄えられていることを意味するものではない。大使館員の住居手当は、大使館の口座から住宅賃貸借契約等に定められた通貨により大使館員に支給されている。利子が付く大使館の口座がある。

八について

モスクワにおいて開設されている大使館の口座がある。

九について

大使館の大使公邸の賃借料は大使館事務所本館の賃借料と一体となっていることから、大使館の大使公邸のみの賃借料をお示しすることは困難である。大使館の大使公邸の床面積は約千平方メートルである。

十について

大使館の公使公邸は、存在しない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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