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在ロシア連邦日本国大使館における住居手当等に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第507号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四五二号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」では「外務省としては、モスクワ市内における不動産価格及び平均的な住宅賃借料については把握していない」との答弁がなされているが、右はなぜか。外務省、特に在ロシア日本国大使館として、モスクワ市内における不動産価格及び平均的な住宅賃借料を把握していない理由を明らかにされたい。
二 「前回答弁書」では「在外公館における住居手当の限度額については、公電により在外公館の長より提出される報告等に基づき、在外職員の契約家賃額や在外公館の所在地における主要国外交官等の住居の家賃額等を勘案の上、決定している。」との答弁がなされているが、右答弁にある「公電により在外公館の長より提出される報告等」とはどの様な内容を含むものであるのか説明されたい。
三 二の「公電により在外公館の長より提出される報告等」は、どのくらいの頻度で外務本省に提出されるものか。
四 二の答弁には「在外公館の所在地における主要国外交官等の住居の家賃額等」とあるが、外務省として、ロシアを除く他のG8主要国の外交官でモスクワに居住している者の住宅家賃の金額を把握しているか。
五 四で、把握しているのなら、それはだいたいどの程度か説明されたい。
六 四で、把握していないのなら、それは二にある答弁と矛盾すると考えるが、外務省の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び四から六までについて
先の答弁書(平成二十一年六月九日内閣衆質一七一第四七四号)四及び六から九までについてでお答えしたとおり、在外職員の住居は、自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること、比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命、身体等が危険にさらされることのないよう治安及び安全上の問題が少ない地域に位置していること、緊急事態の際に在外公館の事務所や在外公館の長の公邸に直ちに駆けつけることができる場所に位置していること等の要件を満たすことが望ましいと考えられるため、お尋ねの「モスクワ市内における不動産価格及び平均的な住宅賃借料」がそのまま住居手当の限度額を決定するための参考とならないと考えられる。
他方、外務省としては、在勤手当の改定に際し、主要国に照会を行い、当該国の在勤手当制度の概要を把握しているが、これら当該国との関係もあり、内容につきお答えすることは差し控えたい。
いずれにせよ、外務省としては、在外公館における住居手当の限度額を適切に決定している。
二及び三について
住居手当の限度額の改定に際し、在外公館の長よりそれぞれの在外職員の契約家賃額等について毎年報告を受けている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。