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在ロシア連邦日本国大使館員に支給されている住居手当等に関する再質問主意書

衆議院 第171回 第678号答弁書なし(答弁に至らず)

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年7月14日
内閣転送 2009年7月21日
答弁書受領日
—
答弁に至らず
答弁の項目数
0
質問 1,163字/答弁 0字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一七一第六二二号)を踏まえ、再質問する。

一 外務省、特に在ロシア日本国大使館(以下、「大使館」という。)として、モスクワ市内における不動産価格及び平均的な住宅賃借料について把握していないことが明らかにされていることにつき、前回質問主意書を含む過去の質問主意書で、そもそもモスクワ市内に所在している「大使館」が、モスクワ市内における不動産価格及び平均的な住宅賃借料を把握していないのは如何なる理由によるものかと問うているが、「前回答弁書」でも「先の答弁書(平成二十一年六月十六日内閣衆質一七一第五〇七号)一及び四から六までについてでお答えしたとおり、お尋ねの『モスクワ市内における不動産価格及び平均的な住宅賃借料』が、そのまま住居手当の限度額を決定するための参考とならないと考える。」との答弁がなされているだけである。当方が問うているのは、そもそもなぜモスクワ市内に所在する「大使館」が、同市内における不動産価格及び平均的な住宅賃借料を承知していないのかという点である。右一点の理由についてのみ明らかにすることを再度求める。

二 過去の答弁書で、外務省として、在勤手当の改定に際し、主要国に照会を行い、それらの国の在勤手当制度の概要を把握していることが明らかにされている。また、「主要国」とは具体的にどの国を指しているのか、右の「照会」とは、右の国に対し、外務省のどこの部署により、いつ、どの様な方法をもってなされているのかという点については、過去の答弁書で「これら当該国との関係もあり、内容につきお答えすることは差し控えたい。」と、それぞれを明らかにすることは差し控えるとの答弁がなされている。前回質問主意書で、言うまでもなく住居手当は国民の税金を原資としたものである以上、政府、特に外務省として、その限度額がどの様な基準に基づいて決定されているか等、そのあり方について、出来る限り国民に丁寧に説明をすることが求められるのであり、「主要国」の具体的な国名と「照会」の結果を、それぞれが具体的に結びつき、どこの国でどれだけの住居手当に類した手当が支給されているかが露見しない形で公表する、または、「主要国」の具体的な国名か「照会」の結果のどちらかだけでも国民に明らかにするべきではないのかと問うたが、「前回答弁書」では「先の答弁書(平成二十一年六月二十六日内閣衆質一七一第五六三号)二から五までについてでお答えしたとおり、具体的な国名及び照会の結果は、相手国との関係もありお答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされているのみである。右で述べた二つの方法のうちどちらかの方法によって、「主要国」の具体的な国名と「照会」の結果を明らかにすることは可能ではないのか。同省の見解を再度問う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

答弁書はまだ公開されていません(答弁に至らず)。

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