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外務人事審議会の機能に関する質問主意書
衆議院 第165回 第80号
質問本文
一 外務省職員の在勤手当についての審議が、なぜ人事院で行われず、外務人事審議会で行われているのか。
二 平成十八年度に開催された外務人事審議会において、在勤手当について審議した月日とそれぞれの参加した委員並びに外務省からの出席者を明らかにされたい。
三 二の審議でどのような資料が配付されたか。また、右資料は誰が作成したか。配付資料の件名、それぞれの資料について秘密指定がなされているものとなされていないものの区分を明らかにされたい。
四 二で配付された資料はすべて外務省により作成されたものか。
右質問する。
政府答弁書
一について
在勤手当の額については、在外職員の職務の特殊な性格に照らし、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第五条の規定により、在外公館の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して定めなければならないこととされていることから、同法第七条の規定により、外務大臣が在外公館の長から当該在外公館の所在地の物価指数、為替相場の変動状況その他在勤手当の額の検討のため必要な事項に関する調査報告書の提出を受けた上で、当該調査報告書を外務人事審議会(以下「審議会」という。)に提示し、同法第八条の規定により、審議会が当該調査報告書その他の資料により、たえず在勤手当の額を検討し、その改訂の必要があると認める場合には、適当と認める額を外務大臣に勧告することとされている。
二について
在勤手当について審議が行われた審議会の平成十八年度における開催日は、平成十八年九月二十一日であり、その出席者は、岡村正会長、有馬真喜子委員、武政和夫委員、高坂節三委員、下村満子委員、國松孝次委員、塩尻孝二郎幹事、片上慶一副幹事、林肇副幹事及び坂下修副幹事代理である。
三及び四について
二についてで述べた審議会においては、「在外職員の給与体系」、「在勤手当予算の推移」、「日本企業との在外給与・手当の比較(ワシントン、大卒十五年職員)」、「各国外交官(OECD加盟国)との給与・手当比較(在勤地ワシントン)」、「バランスシートアプローチ・ガイドブック(抜粋)」、「在勤諸手当の改定に関する勧告(平成十七年十一月外務人事審議会)」、「物価・為替の変動状況等に関する調査報告(概要)」等の外務省が取りまとめた資料が配付された。
なお、具体的に件名が列挙されたこれらの資料については、秘密指定は行われていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。