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地方自治体の調達に関する質問主意書
参議院 第169回 第34号
質問本文
地方と都市部の格差が大きな問題となっているが、例えば、地方自治体の燃料調達に関しては一般公開入札となっており、ほとんどが財政力が大きい首都圏の業者が落札をする。燃料にかかる税金に関しては地方自治体の財源でもあり、首都圏の業者が落札した場合、その燃料にかかる税金のうち地方自治体分は首都圏の自治体に徴税されることとなる。また、土木工事においても大規模な工事はほとんどが首都圏に本社を置く大きなデベロッパーが落札しており、実質的な工事は地元の下請け建築会社が担うことになっているが、これらの落札実績はすべて元請けデベロッパーの実績となり、下請けの地元企業の実績とはみなされない。これにより地元企業は如何に工事の実績を積もうとも下請け企業の地位を脱することができない状況が続いている。
そこで、以下質問する。
一 地方自治体の調達に関しては、地方企業の優遇を行う必要があるのではないか。政府の認識を示されたい。
二 地域の経済を復興するためにも地方自治体の地元企業を優遇した調達を認めるような法制度の整備が必要だと考えるが、政府の認識を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
地方公共団体における調達については、その財源が税金によって賄われるものであることから、良質かつ廉価なものを調達することが原則であるが、一方、地域活性化の観点からは、地元企業が受注し地域経済に裨益することが求められており、政府としても、そのことは重要であると考えている。
地方公共団体の調達について定める地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)では、一般競争入札を原則として掲げつつ、例えば、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の五の二で、入札に参加する者の資格要件について、事業所所在地を要件として定めることを認めるとともに、同令第百六十七条の十の二において規定する総合評価方式による入札では、一定の地域貢献の実績を評価項目に設定し、評価の対象とすることを認めている。また、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)第七条において、地方公共団体は、国の施策に準じて、中小企業者の受注の機会を確保するために必要な施策を講ずるように努めなければならないとされていることから、各地方公共団体においては、これらの規定を適切に活用しているものと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。