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焼却場建設に係る政府の地方自治体への補助金交付に関する質問主意書

衆議院 第211回 第92号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2023年6月12日
内閣転送 2023年6月19日
答弁書受領日
2023年6月23日
提出から11日
答弁の項目数
6
質問 859字/答弁 1,160字

質問本文

本件は、一般廃棄物処理施設、いわゆるごみ焼却場建設にあたり、自治体の独自事業として進められる建設事業とこれに対する補助金交付のあり方について聞く。

全国の多くの自治体の焼却場の建設には、環境省の補助金(循環型社会形成推進交付金)が焼却炉建設資金の三分の一から二分の一交付される。一般に焼却炉はダイオキシン等の有害ガスの排出や排水など配慮すべき施設であるため、自治体はその建設にあたり、近隣住民の理解と同意が欠かせない。そこで伺う。

一 一般廃棄物処理施設の建設は、基礎自治体である市町村が、廃棄物処理法第六条に基づき、一般廃棄物処理計画を立て、同第六条の二に基づき、その計画事業を進めることになっているが、それで相違ないか。

二 国は、市町村から申請のあった補助金(循環型社会形成推進交付金)について、国の技術的指針に加え、隣接自治会の同意、都市計画の決定、環境アセスメントが必要であることに相違ないか。

三 当該市町村が、住民や自治会と交わした覚書や協定書、同意書の内容は、補助金の交付にあたって遵守すべきであると考えるが相違ないか。

四 当該市町村が、そうした約束事を遵守しない場合、民法第一条第二項の信義則や地方自治法第二条第十六項に違反することになるか。

五 国が基礎自治体に補助金を交付できるとする根拠法と、それに基づき交付を受ける自治体の義務は何か。

六 補助金適正化法第六条には、「各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤がないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をしなければならない。」とある。逆に目的内容が適正でなければ補助金適正化法に反し、補助金を交付できないと考えるが如何か。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、御指摘の「一般廃棄物処理施設」を「自治体の独自事業」として設置するに当たって、当該設置を行う市町村は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の三第一項の規定により、都道府県知事への届出を行わなければならないとされている。

二について

お尋ねの「国の技術的指針」及び「都市計画」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、循環型社会形成推進交付金の交付に当たっては、「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」(平成十七年四月十一日付け環廃対発第〇五〇四一一〇〇二号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知別紙)において、同交付金の交付の対象となる事業が「ごみ処理施設性能指針」(平成十年十月二十八日付け生衛発第一五七二号厚生省生活衛生局水道環境部長通知別添)等に適合していること、同交付金の交付の対象となる事業を実施する市町村(一部事務組合、広域連合及び特別区を含む。)が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の二第一項に規定する基本方針に沿って循環型社会形成推進地域計画を作成し環境省の承認を受けること等の要件を満たす必要がある。

また、お尋ねの「隣接自治会の同意」及び「環境アセスメント」については、同交付金の交付の要件とはしていない。

三について

御指摘の「覚書や協定書、同意書」の具体的な内容が明らかではないため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、二についてで述べたとおり、「隣接自治会の同意」については、循環型社会形成推進交付金の交付の要件とはしていない。

四について

御指摘の「そうした約束事」の具体的な内容が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

お尋ねの「基礎自治体」を含め、国が地方公共団体に補助金を交付できるとする規定については、例えば、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十六条において、国は、「その施策を行うため特別の必要があると認めるとき又は地方公共団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付することができる」とされている。

また、お尋ねの「自治体」を含め、補助金の交付の対象となる事務又は事業を行う者のお尋ねの「義務」については、例えば、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十一条第一項において、「法令の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基く各省各庁の長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用・・・をしてはならない」とされている。

六について

お尋ねのとおりである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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