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「みどりの食料システム戦略」に関する質問主意書

衆議院 第208回 第131号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2022年6月10日
内閣転送 2022年6月15日
答弁書受領日
2022年6月24日
提出から14日
答弁の項目数
7
質問 1,315字/答弁 1,444字

質問本文

我が国の食料・農林水産業は、大規模な自然災害や地球温暖化の課題に直面している。一方で、SDGs(持続可能な開発目標)や環境を重視する国内外の動きが加速していると見込まれる中、我が国の食料・農林水産業においても、これらに的確に対応し、持続可能な食料システムを構築することが急務の課題となっている。こうした認識の下、令和三年、農林水産省は「みどりの食料システム戦略〜食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現〜」を策定し、令和四年には、「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」も成立した。そこで、「みどりの食料システム戦略〜食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現〜」と「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」について伺いたい。

一 「みどりの食料システム戦略」では数値目標が示されているが、その詳細について伺いたい。

1 二〇五〇年までに全耕地面積の四分の一の農地で有機農業を行うとの目標が示されているが、この目標値について、四十七都道府県にそれぞれ目標値を定め、有機農業を行う農地の割り当てを行うのか。

2 基礎自治体への目標の設定や割り当ても行う方針なのか。

3 東京都などは農地そのものが少なく、そもそも有機農地を増やすことが困難であると考えられるが、一方で、積極的に受け入れる県もあると考えられる。都道府県ごとに目標数値を定め、割り当てを行うとすればその公平性をどのように担保するのか。

4 有機農業の担い手についてどのような農家を想定しているのか。兼業農家はコストや作業が過重であることから、有機農業を行う農家は限定されると予想される。有機農業では除草作業を中心にコストや作業負担が重く、一人当たりで耕作できる面積には限界があると考えられ、大規模農家が有機農業の担い手になる際にもネックがあると考えられるが、既存の大規模専業農家に有機農業への転換をすすめていく方針か。

二 ゲノム編集を行った種子による有機栽培について尋ねたい。

1 ゲノム編集を行った種子による有機栽培も有機農業に含めるのか。国の有機農業に関する数値目標を達成するための構成要素となるのか。

2 ゲノム編集を行った種子の危険性や食の安全性について、政府はどのように認識しているか。

三 有機農業面積を確保していくには、周辺の農地や水の面で影響を受けやすい平野部・下流域よりも、山間地や中山間地において地域がまとまって有機農業を行うように誘導する必要があると考えるが、中山間地域や山間部における有機農業の推進について、農水省はどのような方針を検討しているか。

四 有機農業や有機農産品の消費の拡大については、国民の有機農業や有機農産品への理解の浸透が必須である。学校での有機農業や有機農産品への教育について、農水省は文部科学省とどのように連携を図る方針か。

五 学校給食や公共施設での調達に有機農産品を優先することについて、米国等の諸外国から公正取引ではないと指摘される可能性があると認識しているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1から3までについて

令和三年五月に農林水産省において策定した「みどりの食料システム戦略」における有機農業の取組面積に係る数値目標については、都道府県及び市区町村ごとに御指摘の「目標値を定め、有機農業を行う農地の割り当てを行う」ことは考えていない。

一の4について

有機農業の担い手については、農業の環境負荷の低減に高い意欲のある者を想定している。また、「既存の大規模専業農家」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、経営規模の大小や家族経営、法人経営の別にかかわらず、経営の一つの選択肢として有機農業に取り組むことができるよう、環境負荷の低減と生産性の向上との両立に資するスマート農業の技術の研究開発などを行う方針である。

二の1について

御指摘の「ゲノム編集を行った種子による有機栽培」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「みどりの食料システム戦略」においてその取組面積に係る数値目標が定められている有機農業は、「有機農産物の日本農林規格」(平成十七年十月二十七日農林水産省告示第千六百五号)等に定められた基準を満たす生産の方法を用いた農業としているところ、ゲノム編集技術の当該規格における取扱いについては、現在、農林水産省が開催している日本農林規格調査会において検討が行われているところであり、お尋ねについて現時点でお答えすることは困難である。

二の2について

お尋ねの「ゲノム編集を行った種子の危険性や食の安全性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、これまでに「ゲノム編集技術応用食品及び添加物の食品衛生上の取扱要領」(令和元年九月十九日厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官決定)四の(三)に基づく厚生労働省への届出、「農林水産分野におけるゲノム編集技術の利用により得られた生物の生物多様性影響に関する情報提供等の具体的な手続について」(令和元年十月九日付け元消安第二千七百四十三号農林水産省消費・安全局長通知)第三の一の(二)に基づく農林水産省への情報提供書の提出及び「ゲノム編集飼料及び飼料添加物の飼料安全上の取扱要領」(令和二年二月七日付け元消安第四千六百五号農林水産省消費・安全局長通知)四の(三)に基づく同省への届出がなされた、ゲノム編集技術の利用により得られた農産物については、食品としての安全性や生物多様性への影響に問題がないことが確認されていると認識している。

三について

有機農業の推進については、政府としては、地方自治体を始めとした関係者の連携により、御指摘の「中山間地域や山間部」といった地域のいかんにかかわらず、有機農産物の生産から消費に至るまでの各段階の取組が進むよう支援するとともに、取組事例の収集及び好事例の紹介等を実施することとしている。

四について

お尋ねの「学校での有機農業や有機農産品への教育」については、学校関係者のみならず、生産者や給食関連事業者を始めとした幅広い関係者の協力が必要である。このため、農林水産省としては、文部科学省や地方自治体と連携して、取組事例の収集及び好事例の紹介等を実施し、当該関係者の理解を促すこととしている。

五について

御指摘の「学校給食や公共施設での調達」における有機農産物の使用の在り方については、学校等の設置者である市町村等の判断に委ねられており、その使用の義務付け等は行っていないことから、御指摘の「公正取引ではないと指摘される」ことはないものと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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