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「GABA(ギャバ)トマト」等のゲノム編集技術によって開発された動植物・魚類に関する質問主意書
参議院 第204回 第111号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
質問本文
二〇二〇年度「食料・農業・農村白書」は二〇二〇年十二月にゲノム編集技術によって開発されたGABA(ギャバ)トマトが食品・作物として届出され「今後の社会実装が見込まれる」とゲノム編集食品・作物を推進する考えが示された。そして、開発企業は、本年、ゲノム編集技術で開発された「GABA(ギャバ)トマト」の苗を五千人もの希望者に無償配布した。
そこで、以下、質問する。
一 GABA(ギャバ)トマトを開発した企業及び研究機関を明らかにするとともに、食品・作物として届出された日時、受理した日時を明らかにされたい。
二 GABA(ギャバ)トマトの苗を一般販売でなく、なぜ無償配布としたのか理由を示されたい。また、無償配布した苗の本数、事前相談において政府に提出された文書・資料等をすべて明らかにするとともに、家庭菜園で何を確かめようとしたのか、明確な理由を明らかにされたい。
三 GABA(ギャバ)トマトの無償配布を認めた理由及び経過を明らかにされたい。
四 GABA(ギャバ)トマトと在来トマトの花粉が風や昆虫等によって交雑すれば、生態系へ悪影響を及ぼすのではないか。トマトは多くの国で栽培されているが、栽培トマトの野生化実態調査件数を明らかにされたい。また、全国のトマト農家が風評被害に苦しむことになるのではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。
五 農林水産省が本年五月十二日に策定した「みどり食料システム戦略」において「革新的な技術(ゲノム編集作物・RNA農薬)・生産体系の実用化は、食や環境への安全の確保はもとより、科学的な知見に基づく合意が形成されることが重要である」旨記載されている。GABA(ギャバ)トマトは、国民的な合意を得ているとは、到底言いがたいと考えるが、政府の見解を示されたい。
六 ゲノム編集技術を用いて開発した動植物・魚介類名と開発企業名を明らかにするとともに、すでに市場に流通している動植物・魚類はあるのか、明らかにされたい。
七 政府は「ゲノム編集技術は従来の突然変異と変わらない」などと主張し、安全性審査は行わず、動植物・食品には表示義務もない。しかし、ゲノム編集技術には、オフターゲット(意図しない突然変異)と呼ばれる副作用が発生することが明らかになっており、商品化にあたって国と開発企業の協議内容、文書・資料等をすべて公開すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
サナテックシード株式会社が開発したグルタミン酸脱炭酸酵素遺伝子の一部を改変してGABA含有量を高めたトマト(以下「GABAトマト」という。)について、「ゲノム編集技術応用食品及び添加物の食品衛生上の取扱要領」(令和元年九月十九日厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官決定。以下「食品取扱要領」という。)四の(三)に基づく厚生労働省への届出、「農林水産分野におけるゲノム編集技術の利用により得られた生物の生物多様性影響に関する情報提供等の具体的な手続について」(令和元年十月九日付け元消安第二千七百四十三号農林水産省消費・安全局長通知。以下「生物利用通知」という。)第三の一の(二)に基づく農林水産省への情報提供書の提出及び「ゲノム編集飼料及び飼料添加物の飼料安全上の取扱要領」(令和二年二月七日付け元消安第四千六百五号農林水産省消費・安全局長通知。以下「飼料取扱要領」という。)四の(三)に基づく同省への届出(以下「厚生労働省への届出等」と総称する。)は、令和二年十二月十一日に行われ、同日にこれらを受け付けた。なお、同日の厚生労働省への届出等を受け付けた時刻については、記録しておらず、把握していない。
二及び三について
サナテックシード株式会社が、「家庭菜園」用にGABAトマトの苗を「無償配布」したことについては、政府としては、法令に基づいて「認め」る権限はなく、このような民間企業の活動に係る事項については、政府としてお答えする立場にない。また、お尋ねの「事前相談において政府に提出された文書・資料等」が、食品取扱要領四の(一)に基づく事前相談、生物利用通知第三の一の(一)に基づく事前相談及び飼料取扱要領四の(一)に基づく事前相談において政府に提出された「文書・資料等」を指すのであれば、これらは、公にすることにより、「開発企業」の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第二号イに該当すると考えられることを踏まえ、これらを明らかにすることは差し控えたい。
四について
前段のお尋ねについては、お尋ねの「栽培トマトの野生化実態調査件数」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。また、後段のお尋ねについては、政府としては、GABAトマトの食品としての安全性や生物多様性への影響に問題がないことを確認し、その旨公表しているところであり、「全国のトマト農家が風評被害に苦しむことになるのではないか」との御指摘は当たらないものと考えている。
五について
御指摘の「国民的な合意」の意味するところが必ずしも明らかではないが、GABAトマトに係る厚生労働省への届出等は、食品取扱要領、生物利用通知及び飼料取扱要領(以下「食品取扱要領等」という。)に基づいて行われたものであり、また、食品取扱要領等については、厚生労働省薬事・食品衛生審議会、農林水産省農業資材審議会及び環境省中央環境審議会における科学的な知見に基づく検討の結果を踏まえるとともに、パブリックコメントを実施し、策定したものである。
六について
お尋ねの「ゲノム編集技術を用いて開発した」及び「すでに市場に流通している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省への届出等が行われた「動植物・魚介類」は、一についてでお答えしたGABAトマトのみである。
七について
お尋ねの「商品化にあたって国と開発企業の協議内容、文書・資料等」が、厚生労働省への届出等の「協議内容、文書・資料等」を指すのであれば、厚生労働省又は農林水産省のホームページにおいて食品取扱要領等に基づき公表する情報を除き、これらは、公にすることにより、「開発企業」の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条第二号イに該当すると考えられることを踏まえ、これらを明らかにすることは差し控えたい。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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