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ミニトマトに係る経過措置農薬に関する質問主意書

参議院 第157回 第1号

提出者
参議院
提出日
2003年9月29日
内閣転送 2003年10月1日
答弁書受領日
2003年10月6日
提出から7日
答弁の項目数
3
質問 1,182字/答弁 822字

質問本文

ミニトマトは、一九八〇年代になり急速に普及し、現在ではトマトの一〇%くらいのシェアを持つ作物となっている。

昨年の農薬取締法の改正により農薬登録における適用作物のグループ化が行われた。このグループ化に当たって一方では、従来、同じ農薬が使用できたトマトとミニトマトはグループ上は分離され登録されることとなった。このため、従来のようにトマトとミニトマトには同じ農薬が使えるのではなく、それぞれ別々に登録された農薬を使用することとなった。

そして、トマトに登録された農薬の名称が七二九個に上るのに、ミニトマトに登録された農薬の名称は一九九個にしかなっていない(二〇〇三年九月九日現在)。そのため、これまでミニトマトに使用してきた農薬で従来のとおり使用できないものが多数生まれることとなった。

例えば、4-CPA液剤(トマトトーン)は農薬に登録されて三〇年以上が経過しているが、今回トマトに登録されているがミニトマトには登録されておらず、これまでのようにミニトマトに使用するためには経過措置農薬として農林水産大臣の承認を受けなければならないこととなった。しかし、農林水産大臣の承認を受けてとりあえずの使用ができても、二年間の経過措置終了後に使用ができるかどうかは、トマトの登録農薬であっても農薬メーカーが農薬の薬効、残留性などの試験成績を整えてミニトマトへの適用作物の追加を登録するかどうかに懸かっており、正に農薬メーカー任せとなっている。

こうした中で、生産者の不安や疑問が生まれているので、以下質問する。

一 経過措置農薬の使用に当たっては、県の措置要綱によって使用する農家に残留分析が求められており、この試験費用は農薬一種類で三万円(4-CPA液剤の場合)もの負担となっており、こうした農家負担はなくすべきではないのか。

二 残留分析に当たっては農家の自己責任において分析機関を確保することとされており、一方、行政では民間企業を有利に扱えないとして分析機関の紹介はできないとされている。これでは、実態として農家は残留分析の分析機関を確保できず経過措置が受けられないことになるのではないか。

三 4-CPA液剤については多くの県に対して経過措置農薬として承認がなされ、さらに同じ県においてもいくつもの生産者団体に対して承認がなされている。こうした中で、残留分析を使用者のすべてに求めるのは残留分析が重複することとなり合理的ではないのではないか。

四 経過措置の期間中に、農林水産大臣の承認した農薬とその適用作物のそれぞれの組合せについては、国の責任で農薬の薬効試験、作物の残留試験など必要な試験を行い、適切に適用作物の追加登録が促進されるよう農薬メーカーなどへの指導も強め、都道府県、市町村などの協力も要請し、万全の体制と財政措置を採るべきではないのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び三について

御指摘の「県の措置要綱」についてはお答えする立場にないが、農林水産省においては、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(農林水産省・環境省令第五号)附則第三条に係る農林水産大臣の承認を受ける手続について」(平成十五年三月七日付け農林水産省生産局長通知)において、必要に応じ残留農薬調査を行うことを指導しているところで、その趣旨は、農作物の信頼性の向上に向けての農業者の自主的な取組を勧めるものであり、調査を実施するか否かやどのように実施するかについては、それぞれの農業者の判断にゆだねられている。

二について

農林水産省においては、必要に応じて残留農薬の分析機関に関する情報を提供しており、都道府県に対しても分析機関に関する情報を提供するよう指導することとしている。

四について

農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第二項の規定により、農薬の製造者が農薬の登録の申請をする場合には、適用農作物ごとに農薬の残留性等に関する試験成績を記載した書類を提出しなければならないこととされている。これらの試験に要する費用については、当該農薬の登録により利益を受けることとなる申請者が負担することが適当と考える。

生産量が少ない農作物に使用できる農薬については、市場規模が小さいことから、農薬の製造者が積極的に農薬の登録を行わない傾向があるが、当該農作物が農業生産上重要な位置を占めている地域もあり、当該農作物についてもその生産の確保のために一定の農薬が使用できるようにすることが重要である。

このため、農林水産省においては、マイナー作物等農薬登録推進中央協議会を設置し、農薬の需要に関する情報の交換、農薬の製造者が登録の際に必要となる農薬の残留性等に関する試験に対する農業者の協力のあっせん等を行い、農業者と農薬の製造者との連携強化を図ることにより、このような農作物に使用できる農薬の登録の促進に努めているところである。

参議院の原文

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