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残留農薬に関する質問主意書

衆議院 第144回 第6号お答えすることは困難 ×1

提出者
衆議院
提出日
1998年12月14日
内閣転送 1998年12月14日
答弁書受領日
1999年1月12日
提出から29日
答弁の項目数
3
質問 632字/答弁 1,039字

質問本文

アメリカでポストハーベスト農薬として使われている二・四 ― Dおよび殺菌剤ビテルタノールについて尋ねた内閣衆質一四三第一一号答弁書に関し、不明な点および確認をしたい点がある。

従って、次の事項について質問する。

一 レモンの二・四 ― Dについて

レモンのへたのついている部分が変敗した結果、へたが落ちるにもかかわらず、「へた落ち防止」は「保存を目的とした添加物には該当しない」としている理由はなぜか。二・四 ― Dは、レモンの変敗を防止することを目的に使用されているので、「食品の変敗の防止を直接の目的」としていることになる。従って、二・四 ― Dの使用目的は、食品衛生法第二条第二項に規定する食品の保存の目的と合致するので、二・四 ― Dは違法添加物になると考えるが、いかがか。

二 バナナのビテルタノールについて

日本子孫基金が一九九八年八月に発行した「食品と暮らしの安全」一一二号で指摘しているビテルタノールが検出されたバナナについて、「直ちに法第七条第二項に違反するものとは判断できない」と指摘している件に関連して次の三点を質問する。

�@ バナナに残留するビテルタノールの濃度は、果皮を1とした場合、果肉は平均していくらと考えているか。

�A 果皮の濃度が一.六ppmの場合、果肉と全果の各平均濃度はどの程度と考えるか。

�B 一九九八年にエクアドルから輸入されたバナナのビテルタノールの残留値(全果)について、最大値と平均値はいくらか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する保存の目的とは、先の答弁書(平成十年九月二十九日内閣衆質一四三第一一号。以下「答弁書」という。)の二の3から5までについてで述べたとおり、かび等による食品の腐敗又は変敗の防止を直接の目的とすることを意味するものと考えている。レモンに対して収穫後に使用される二・四 ― D(二・四ージクロロフェノキシ酢酸)については、その使用目的がへたの成長を抑制することによってへたの脱落を防止することである場合には、御指摘のレモンのへたのついている部分の変敗を防止することを目的とするものではなく、「食品の保存の目的」で使用する添加物には該当しないと考えている。

なお、農産物に係る農薬の残留については、法第七条第一項の規定に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号。以下「規格基準」という。)において、食品ごとに農薬の残留許容量を設定し、同法に基づく取締り等の措置を講じているところであり、御指摘の二・四 ― Dについては、新たに残留許容量を設定することとし、平成十年十二月に食品衛生調査会に諮問したところである。

二の�@及び�Aについて

答弁書の三の3から5までについてで述べたとおり、規格基準において、農薬の残留量の測定は、バナナについては果柄部を除去したもの、すなわち、果皮及び果肉を検体とすることとしており、規格基準に適合しているか否かの検査の際には果皮のみの分析は行っていないことから、お尋ねの果皮中のビテルタノール(一 ― (ビフェニルー四 ― イルオキシ) ― 三・三 ― ジメチル ― 一 ― (一H ― 一・二・四 ― トリアゾール ― 一 ― イル)ブタン ― 二 ― オール)の濃度を基準として果肉中又は全果中のビテルタノールの濃度を推定して具体的な数値で示すことは困難である。

二の�Bについて

厚生省においては、御指摘のバナナにおけるビテルタノールの残留値の測定は行っていないが、青果物の輸入業者の団体である社団法人日本青果物輸入安全推進協会に照会したところ、平成十年にエクアドルから輸入されたバナナの一部について、同協会が自主的に法第十四条第一項等の規定に基づき厚生大臣が指定した検査機関に依頼して実施した測定結果では、バナナの全果中の残留値の最大値は〇・二九ppmであり、その平均値は〇・一七ppmであったとの回答を得たところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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