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ポストハーベストに関する質問主意書
衆議院 第119回 第9号検討してまいりたい ×3
質問本文
衆議院議長 櫻内義雄 殿
ポストハーベストに関する質問主意書
アメリカからの輸入レモンからベトナム戦争でも使われた除草剤二 ― 四 ― Dが検出され、国民に大きな衝撃を与えたが、この二 ― 四 ― Dはレモンのへた落ち防止のために使われたポストハーベストであった。
国民は、輸入レモンに対する安全上の不安を持ち、自衛策として不買や国産レモンへの転換を図っているが、政府は、安全上特に問題はないとの態度に終始し、何の対応もとろうとしていない。
この点では、一九七五年にポストハーベストとして使用されたOPP、TBZを散布されたレモンを輸入禁止したときと比べて、国民の健康を守る点で大きく後退していると言わざるを得ない。
また、政府は、ポストハーベストについて、その残留基準を作るとしているが、ポストハーベストは、収穫後の農薬散布で、農薬が分解をする前に船舶などの輸送に入るため農薬残留度は収穫前に行う農薬散布に比べてはるかに高いものになり、新たに作られる農薬残留基準は現行の農薬残留基準を改悪するものになるのは必至である。
このような政府のポストハーベストに対する対応を根本的に転換しなければ、国民の健康を守れないことは明確である。
従って、次の事項について質問する。
一 指定外添加物が使用されている食品は輸入の際どのような扱いをされてきたか。
二 アメリカでは明確にポストハーベストとして使用されているOPP、TBZが散布してあるレモンを我が国政府は一九七五年に輸入禁止の措置をとった。それはどのような根拠に基づいて行ったのか、その根拠を明らかにせよ。
三 現在、アメリカではポストハーベストであるOPP、TBZは、日本では、食品添加物扱いをされている。そして、レモン収穫後散布されるOPP、TBZと同様の工程で二 ― 四 ― Dがレモンに散布されるが、なぜ、アメリカでは同じ農薬扱いの物質が、日本ではOPP、TBZは食品添加物で、二 ― 四 ― Dは、残留農薬になるのか。二 ― 四 ― Dが収穫後散布された食品は、当然、指定外添加物使用食品として取り扱われるべきものではないか。
四 一九七七年四月二十日の社会労働委員会での厚生省松浦環境衛生局長の国会答弁では、「日本とアメリカと法律の立て方が違っておりまして、アメリカでは農作物につきましては、どの時点で用いるものも農薬という扱いになっております。それからわが国におきましては、収穫後に使うものは食品添加物、こういう取り扱いになっておりますので、アメリカでは農薬、わが国では添加物、こういう扱いになってしまうわけでございます。」とポストハーベストを食品添加物扱いすると明確に答弁をし、実際同年四月にOPPが、翌年にTBZが食品添加物認可されたが、その考えは変更されたのか。変更されたとするなら、それはいつからか。
五 全国農協中央会と子孫基金が八八年にポストハーベストの実態調査を明らかにしたが、その後もポストハーベスト使用農産物が続々と日本に輸入されているが、前項で引用した国会答弁の考えは機能していないのか。なぜ、OPP、TBZだけが依然食品添加物なのか。
六 食品添加物と収穫後使用残留農薬との概念の違いは何か。
七 今国民は、安全な国産レモンを望んでいる。オレンジの輸入自由化で壊滅的な打撃を受けているみかん産地にレモンの生産を振興する施策を政府はとるべきである。政府の考えを明らかにせよ。
右質問する。
政府答弁書
一について
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条において、人の健康を損なうおそれのない場合として厚生大臣が食品衛生調査会の意見を聴いて定める場合を除いては、食品の添加物として用いることを目的とする化学的合成品を含む食品は、これを販売の用に供するために、輸入してはならないとされている。
二について
オルトフエニルフエノール(以下「OPP」という。)及びチアベンダゾール(以下「TBZ」という。)については食品添加物であると認められたので、OPP及びTBZを使用したレモンについて、食品衛生法第六条に違反するおそれがあるとして必要な措置を講ずることとしたものである。
三について
御指摘の点については、使用された個別物質ごとに、使用目的等を踏まえて、その取扱いを考える必要があり、ジクロロフエノキシ酢酸の誘導体(以下「二・四 ― D」という。)についてもこのような見地から検討中であって、二・四 ― Dが使用されていることをもって、当該食品が当然に指定外の食品添加物を使用した食品として取り扱われるべきものとは考えていない。
四について
御指摘の答弁はOPPを食品衛生法に基づき化学的合成品たる食品添加物として指定することについての考え方を説明する一環として述べたものであり、またその当時、我が国に輸入される食品に対し、OPP、TBZ及びジフエニル以外に一般的に収穫後に使用される物質があるとは承知していなかったものである。なお、OPP及びTBZについては現時点においても
かかる考え方は変更していないが、OPP等食品添加物として指定された物質以外の収穫後に使用されるものの取扱いについては現在検討中である。
五について
御指摘の答弁の趣旨は四についてにおいて述べたとおりであり、OPP及びTBZについては現在もその取扱いを変更していない。なお、OPP等食品添加物として指定された物質以外の収穫後に使用されるものの取扱いについては現在検討中である。
六について
食品添加物は、食品衛生法において、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいうとされている。
一方、御質問の収穫後使用残留農薬については、法令等においてその内容を明らかにしたものはないが、収穫後に使用される物質の取扱いについては現在検討中である。
七について
レモンを含む香酸かんきつ類については、今後も需要の増大が期待できるものと考えられることから、樹園地の改良、かん水施設や集出荷施設等の整備等を通じて産地の育成が図られるよう指導してまいりたい。
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